A.注文で離席中に席の上に置いておいた荷物の扱いについては、商法第596条第2項にこんな規定があります。
(場屋営業者の責任) 2 客が寄託していない物品であっても、場屋の中に携帯した物品が、場屋営業者が注意を怠ったことによって滅失し、又は損傷したときは、場屋営業者は、損害賠償の責任を負う。
つまり、預かっていない荷物であっても「お店側の不注意でなくなった時」は賠償義務を負うという規定なのですが、席を確保するために置いておいた荷物を仮に他の顧客が盗んでいったとして、それが「お店側の不注意」かというとそうは言えないはずです。 よっぽどお店側に不注意や不手際が認められる特殊な場合を除き、離席中の荷物の紛失や破損等について法的にはお店側は責任を問われないと考えられます。
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