法的な考え方に基づく「賠償金」の算定方法としては「①不足分+②慰謝料」という計算式が参考になります。
「①不足分」については、本来提供すべき商品または水準のサービスが提供できていない場合に、その不足分を返金(支払い前であれば減額)するというものです。この場合、きちんと提供できている部分までは対象とならないので、たとえば司会者がごく一部言い間違えたような事例において「司会料全額返金」という結論には(少なくとも法的な考え方に基づく限りは)ならないことになります。
「②慰謝料」については、事案ごとに個別に判断するしかないのですが、BRIGHTではブライダル業界におけるクレーム事例を多数把握していますので、それを踏まえて参考としての相場観はお伝えできると思います。是非お気軽にお問い合わせください。
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