Q.WEB上だけで申込を受けるのは「通信販売」に該当するのでしょうか?
- bright-law

- 2024年3月22日
- 読了時間: 1分
更新日:2024年3月29日
A.特定商取引法上の「通信販売」とは、事業者が店舗での対面方式ではなく、WEBや郵便等によって申込みを受けてサービスやアイテムについて契約をすることをいいます。
ブライダル業界では、フォト撮影サービス等でこの方式を採用している例が見られ「通信販売」に該当するケースが少なくありません。
ただ「通信販売」に該当するとしてもWEB上の表示を整えれば対応はできますので、不安があるようであればお気軽にBRIGHTまでご相談ください。


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