Q. パーティー中にテレビ中継を皆で観戦する場合の法規制について教えてください。
- bright-law

- 10月2日
- 読了時間: 2分
A.
非営利・無報酬でテレビ放送をそのままテレビで流して
それを集まって視聴するだけであれば権利者の許諾は必要ありません。
ただテレビ以外のスクリーン等を用いると、非営利・無報酬であっても
テレビ局の許諾を得る必要が出てきます。
根拠となる条文は以下のとおりです。
まず著作権法第38条第3項にこんな規定があります。
(営利を目的としない上演等)
第38条
3 放送され、有線放送され、特定入力型自動公衆送信が行われ、又は放送同時配信等(放送又は有線放送が終了した後に開始されるものを除く。)が行われる著作物は、営利を目的とせず、かつ、聴衆又は観衆から料金を受けない場合には、受信装置を用いて公に伝達することができる。通常の家庭用受信装置を用いてする場合も、同様とする。
つまり「テレビ画像を映すこと」自体を非営利(貴社やお店がお金をとらない)にして、
参加者からもお金をとらなければこの要件は満たすことになります。
(古いですが、街角の家電屋で流れる力道山のプロレス中継を街の人たちが皆で見る
という「三丁目の夕日」的な場面はこれに該当し、適法ということになります。)
ただ一方で第100条にはこんな規定もあります。
(テレビジョン放送の伝達権)
第100条 放送事業者は、そのテレビジョン放送又はこれを受信して行なう有線放送を受信して、影像を拡大する特別の装置を用いてその放送を公に伝達する権利を専有する。
ここでいう「映像を拡大する特別の装置」とは、たとえば映画用スクリーン等を
設けてテレビ放送を公開することであり、スクリーンのサイズが大きい場合には、
いくら非営利であっても放送事業者(テレビ局)の権利侵害の問題が生じ得ます。
なお、たとえばNHKでは巨大スクリーンを使う場合には事前に申請することを求めています。
【パブリックビューイングの申請について】
大きな画面を用いるのであれば予めテレビ局の許諾を得ておくことも
安心材料になるかと思います。


.png)
.png)


コメント