【ブライダル事業における契約】「請負契約」「準委任契約」についての解説
- bright-law

- 5月20日
- 読了時間: 2分
Q ブライダル事業における「請負契約」と「準委任契約」の典型例はなんですか?
A 「請負契約」とは、成果物の完成を目的とした契約で、婚礼写真を撮影してデータや
商品を提供する契約やプロフィール映像等の映像商品を提供する契約、またはブーケ等
の商品を製造して納品する契約がこれに該当します。
一方で「準委任契約」とは、特定の業務の遂行を目的とした契約で、司会者が婚礼で
司会をする、美容師がヘアメイクの施術をする、着付師が着付けを行う等の契約が
これに該当します。
Q 「請負契約」と「準委任契約」の違いはなんですか?
A 端的に言えば、契約の目的が「結果」にあるのが「請負契約」で、「過程のあり方」に
あるのが「準委任契約」です。
「請負契約」であれば、写真データや映像商品等の成果物が結果的に契約通り納品され
いていれば目的が達成され、その過程がどのような状態であったかは問われません。
「準委任契約」であれば、サービス提供の過程においてプロとして提供すべき水準の
サービスが提供されていれば、結果として期待に沿う結果が残せなくても契約違反
とはなりません。
前者の典型例が「建物の建築請負契約」で、後者の典型例は「コンサル契約」です。
なお、以上は法律上の原則であって、契約上で「請負契約」においても顧客対応や
撮影時という「過程」における義務を追加することは可能です。


.png)
.png)


コメント