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【ブライダル事業における契約】「請負契約」「準委任契約」についての解説

Q ブライダル事業における「請負契約」と「準委任契約」の典型例はなんですか?

A 「請負契約」とは、成果物の完成を目的とした契約で、婚礼写真を撮影してデータや

  商品を提供する契約やプロフィール映像等の映像商品を提供する契約、またはブーケ等

  の商品を製造して納品する契約がこれに該当します。

  一方で「準委任契約」とは、特定の業務の遂行を目的とした契約で、司会者が婚礼で

  司会をする、美容師がヘアメイクの施術をする、着付師が着付けを行う等の契約が

  これに該当します。


Q 「請負契約」と「準委任契約」の違いはなんですか?

A 端的に言えば、契約の目的が「結果」にあるのが「請負契約」で、「過程のあり方」に

  あるのが「準委任契約」です。

  「請負契約」であれば、写真データや映像商品等の成果物が結果的に契約通り納品され

  いていれば目的が達成され、その過程がどのような状態であったかは問われません。

  「準委任契約」であれば、サービス提供の過程においてプロとして提供すべき水準の

  サービスが提供されていれば、結果として期待に沿う結果が残せなくても契約違反

  とはなりません。

  前者の典型例が「建物の建築請負契約」で、後者の典型例は「コンサル契約」です。

  なお、以上は法律上の原則であって、契約上で「請負契約」においても顧客対応や

  撮影時という「過程」における義務を追加することは可能です。



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