Q. 30年前に当社で結婚披露宴をしビデオ映像商品を購入されたお客様から次のご相談をお受けしました。「閲覧を目的として、某ショップでビデオカセットからDVDへデータ移行を依頼したところ、【データ移行をするには、ビデオの販売元から、著作権を破棄する旨の一筆が必要】であるため、いただけないか」当時の情報等が整理されておらず困っています。どうお答えすればよいでしょうか。
- bright-law

- 11月20日
- 読了時間: 1分
A.本件映像商品は以下の流れで発注されたものだと推測されます。 【新郎新婦から貴社へ①ご依頼→貴社から映像事業者へ②再委託】 そうだとすると、おそらくですが②の契約において「データ納品と共に著作権も譲渡される」旨が規定されていると思われます。(一般的にはそのような契約です)。 そうであれば、著作権は貴社にあるので「貴社が一筆」入れて問題ありません。 もしその事実が確認できない場合は・・・ 1)権利関係が明確ではないため大事をとって協力を拒否 2)今更問題になるケースは想定できないので「貴社が一筆」に応じる のご判断かと思います。 当時の記録をデジタル化したいというご希望自体は素敵なことですし、それに当時の映像事業者が反対し後で問題になるケースは想定しづらい(万が一問題になっても損害の程度は大きくない気はします。)と思いますので、2)でよいのではないか、というのが私見です。ご検討いただけますと幸いです。


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