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Q. 会場の特典で「式場乗り換え割」「キャンセル料負担」等を目にしますが、法的に問題はないのでしょうか。

  • 2025年8月29日
  • 読了時間: 1分


A. 「景品表示法」で規制されているのは、簡単に言えば次の2点です。

① 事実と異なり、顧客を惑わせる広告

② 過大な「おまけ」を用いた誘引


ご指摘のような表現について「内容が事実」であれば①には抵触しません。

また、「割引」はあくまで自社サービスの価格調整であり「おまけ」には当たりませんので、②にも該当しません。


ただし、法律的に問題はなくとも、「乗り換え」や「キャンセル料負担」といった過激な表現で同業他社から顧客を奪い取るという姿勢そのものの是非という別の議論はあるだろうとは思います。



 
 
 

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