A.法的な考え方に基づく賠償額の考え方だけフォーカスすれば、
発注されたものより安い種類を納品したならその差額の返金義務が生じ、
高い種類なら財産的な損害はないため賠償義務は生じない、というのが基本です。
とはいえ、生クリームのケーキを依頼されていたのに
チョコレートケーキを届けてしまったというような場合には、
お約束していた商品とは全く違うので、代金を請求せず、
加えてお詫びの気持ちを少々という対応にならざるを得ない場面はあるかと思います。
日本初のブライダル事業専門の総合法務サービスを提供するBRIGHTの会員サイトです。
(当サイトの閲覧には「ブライダル事業サポーター B-knight」のお申込みが必要です。)
▲閲覧には『ライトコース』のお申込みが必要です▲
Comments