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Q. 新規来館のお客様に対して焼き菓子を製造して提供して、その場で召し上がっていただいていますが「菓子製造許可」の取得が必要でしょうか。



A.「菓子製造許可」は菓子を製造し販売することに対する許可となりますので、「飲食店営業許可」を受けた施設内にて、その場で顧客に対してケーキなどを提供する行為は該当しません。 似たケースとして「お酒」についても栓の閉まったものを販売するには酒販免許が必要になりますが、レストランでお客様の注文に応じて提供するのには不要です。 「お菓子」についても包装して販売するには許可が必要だけれど、レストランで食後のデザートみたいな感じで出す分には不要となります。



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