【善管注意義務】「善良なる管理者の注意義務」についての解説
- bright-law

- 5月13日
- 読了時間: 1分
Q 契約書で「善良なる管理者の注意義務」という表現をよく目にしますが、
これはどのような義務ですか?
A 「善良なる管理者の注意義務(「善管注意義務」と略称を用いることもあります)」
とは、委託を受けた業務を履行する際に『プロとして必要な注意を払わなきゃ
いけないよ』という義務のことです。
Q 「善管注意義務」はどのような契約において発生するのですか?
A 「委任契約」や「準委任契約」では、法律上業務を履行する側にこの義務が生じます。
これはブライダル業界においては、会場と司会者や美容師との間の契約のように
「成果物」の納品が存在しない取引が対象です(ブライダル業界に限らなければ
「コンサル契約」や「アドバイザリー契約」が典型例です。)。
このような契約においては、最終的に納品する「成果物」がない代わりに、業務を
履行する際に『プロとして必要な注意を払う』義務(=善管注意義務)が生じます。
※逆にアルバムやDVDまたはブーケ等の「成果物」の納品が目的の契約を「請負契約」
といい、約束通り結果さえ残せば足りるため、その過程における善管注意義務までは
求められていません。一方で「委任契約」や「準委任契約」は過程において善管注意
義務を満たしていれば、結果を残せなくても契約違反にはなりません。


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