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【善管注意義務】「善良なる管理者の注意義務」についての解説

Q 契約書で「善良なる管理者の注意義務」という表現をよく目にしますが、

  これはどのような義務ですか?

A 「善良なる管理者の注意義務(「善管注意義務」と略称を用いることもあります)」

  とは、委託を受けた業務を履行する際に『プロとして必要な注意を払わなきゃ

  いけないよ』という義務のことです。


Q 「善管注意義務」はどのような契約において発生するのですか?

A 「委任契約」や「準委任契約」では、法律上業務を履行する側にこの義務が生じます。

  これはブライダル業界においては、会場と司会者や美容師との間の契約のように

  「成果物」の納品が存在しない取引が対象です(ブライダル業界に限らなければ

  「コンサル契約」や「アドバイザリー契約」が典型例です。)。

  このような契約においては、最終的に納品する「成果物」がない代わりに、業務を

  履行する際に『プロとして必要な注意を払う』義務(=善管注意義務)が生じます。

 ※逆にアルバムやDVDまたはブーケ等の「成果物」の納品が目的の契約を「請負契約」

  といい、約束通り結果さえ残せば足りるため、その過程における善管注意義務までは

  求められていません。一方で「委任契約」や「準委任契約」は過程において善管注意

  義務を満たしていれば、結果を残せなくても契約違反にはなりません。




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