Q.ホテルで披露宴の生中継をBGM楽曲付きで行う際の著作権を考えていく中で、 「同一建物内の別会場での音楽利用」について疑問が湧きました。 同じ建物内の複数の部屋で同時中継する場合も、楽曲配信の許諾が必要なのでしょうか?
A.BGM楽曲付きで生中継する際には、その楽曲に関して「公衆送信権」等の許諾が必要になります。
ただ、著作権法第2条第1項第7号の2では「公衆送信」について、以下のように定義しています。
著作権法第2条第1項第7号の2
公衆によつて直接受信されることを目的として無線通信又は有線電気通信の送信(電気通信設備で、
その一の部分の設置の場所が他の部分の設置の場所と同一の構内(その構内が二以上の者の占有に
属している場合には、同一の者の占有に属する区域内)にあるものによる送信(プログラムの著作物
の送信を除く。)を除く。)を行うことをいう。
上記の( )内の「同一の構内にあるものによる送信を除く。」に注目です。
つまり、離れた場所に楽曲を配信する場合でも、
宴会場Aから同一構内の宴会場Bに限定して配信するような場合には、
「送信者」と「受信者」が『同一の事業者』となり、そうであれば「公衆によって直接受信されることを目的」としないため、公衆送信に当たらないとされています。
したがって、同一の構内での送信の方法が有線か無線か等どうであるかは関係なく、
「同一構内で」「ともに同じ事業者が運営している」「2つ以上の場所」の間で送信される楽曲については
著作権の許諾を得る必要はないということになります。
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