5月18日付テレビ熊本の報道によると、日本音楽著作権協会(JASRAC)は、熊本市内のスナック経営者に対し、適正な「演奏権」の使用料を支払っていないとして、スナック店内に置かれているカラオケ機器の使用の差し止めを求める仮処分を熊本地裁に申し立てました。
報道によるとこの経営者は約7年にわたって使用料を支払っておらず、「極めて悪質」と判断したJASRACが司法の場へ訴え出たという流れのようです。
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JASRACは数年前から、飲食店や美容室等でBGMとして使用される楽曲について適正な使用料を負担していない事業者に対して、全国一斉に民事調停を申し立てる等の動きを活発化させてきましたが、最近になって損害賠償を求める「訴訟」やカラオケ機器等の使用を差し止める「仮処分」を執行するなど、さらに一歩踏み込んだ対応を繰り返しています。
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ブライダル業界に関する情報ではないですが、結婚式のBGMで登録楽曲を使用する場合の法律関係は全く同じであるため、ここに情報を共有するものです。