Q.新婦がある楽曲を耳コピし、ご自身で音楽制作ソフトで制作したものをCDに焼いて披露宴での演奏を希望されています。これは著作権侵害にあたるのでしょうか?
A.まず、耳コピして楽譜を作ったり、ソフト上で再現したりする行為も「複製」に該当します。 この点についてJASRACの見解は以下のURLから確認できます。 個人的な勉強のために著作権がある楽曲を採譜しても問題ありませんか。 | OKBIZ (okwave.jp)...