top of page

第1弾(2024.7.2)フリーランス保護法についての「Q&A【一気見!】」

フリーランス保護法って

令和5年に成立した法律で、正式名称は「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律」といい令和6年11月1日に施行されます。個人事業主やひとり社長の会社に業務を委託する際に、委託する側に様々な規制が課される内容となっています。


フリーランス保護法が作られた背景とは

今やフリーランスとして働く人は(横浜市の人口より多い)400万人を超えていますが、企業に勤める従業員と比べると法的な保護があまりなく、いわゆる「下請けいじめ」に苦しむ人も少なくないことから、そうした現状を改善することを目的に新たにフリーランスを保護する法律として「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律」(通称「フリーランス保護法」)が令和5年に作られました。令和6年11月1日から施行されます。


フリーランス保護法で保護される対象とは

この法律で保護されるのは、①従業員を雇用していない個人事業主、②役員は代表者1名で、かつ従業員を雇用していない法人です。いわゆる「ひとり社長の会社」も保護の対象となる点が特徴です。なお、業務委託するメンバーがいてもそれは雇用された従業員ではありません。


フリーランスに業務委託する際に明示する書面とは

フリーランス保護法(特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律)では、フリーランスに業務委託をする発注者に対して、発注の際には事前に「法令で定められた仕事の内容や報酬額等の項目」を「書面又は電磁的方法」により明示しなければならない義務が課せられます。つまり、契約書等を取り交わすことなく口頭や(法律上の項目をすべて示していない)簡単なLINEのやりとりだけで発注を行うことが違法になる、ということです。なおこの義務については、保護される立場のフリーランスが別のフリーランスに仕事を発注する場合にも課せられるので、自身がフリーランスという事業者でも対応が必要です。


フリーランス保護法に違反した際の罰則

フリーランス保護法では、行政からの是正命令に従わなかったり、立ち入り検査等を拒んだりした場合には50万円以下の罰金が科せられますが、それ以上に勧告を受けた事実が公表されるのが事業者にとっては大きなダメージとなります。

 

フリーランス保護法では書面の保存義務はあるのか

下請法と異なり、フリーランス保護法では発注時に提示した書面の保存義務は定められていません。ただ、税法上の保存書面に該当する内容であれば、税法上の観点から保存義務が生じる場合があります。


フリーランスとの間で基本契約書を締結していれば個別の発注はメールやLINEでもよいか

構いません。全体として所定の明示事項が明示されていれば足ります。


フリーランス保護法では下請法は適用されない「自ら用いる取引」についての発注も対象となるのか

下請法と異なり、フリーランス保護法では「自ら用いる取引」についても適用対象となっています。ブライダル事業における「自ら用いる取引」の例としては、たとえばホテルが清掃やリネン類のクリーニングを専門業者に発注したり、式場が庭木の手入れを専門業者に発注したりする場合が想定されます。


フリーランス保護法で規定された支払期限とは

フリーランス保護法の要件に該当する取引において、発注主は給付を受けてから60日以内に代金を支払う義務を負っています。したがって「当月分を翌月末までに支払う」という期間が限界であり、それを超えた場合にはフリーランス保護法違反となってしまいます。

なお、31日の月があった場合でも「月末まで」に支払わられれば(厳密には最長61日となっても)問題ありません。


フリーランス保護法が適用される契約で「支払期日が定められていない」場合はどうなるか

自動的に「給付を受けた日から60日目」が支払期日となります。


司会や美容の事務所が登録フリーランスの支払い期限をフリーランス保護法はどう定めているか

ブライダル業界における司会や美容の事務所のように、自らが会場より受けた業務を登録フリーランスに外注に出す仕組みにおいては、発注時に「再委託である旨」「元委託者(会場)の商号や氏名」「元委託者からの支払い期日」の3点を明示した場合であれば、事務所が会場から支払いを受ける期日から「30日後」が支払い期限となります。


フリーランスの取引先に妊娠、出産、育児または介護を要する事情が生じたときに、発注主は何か配慮が必要か

フリーランスに発注する事業主は、フリーランスからの申出があれば、フリーランスが妊娠、出産、育児または介護をする上で「必要な配慮」をする義務を負います。


フリーランスの取引先との間でハラスメントが発生しないような配慮が必要か

フリーランスに発注する事業主は、フリーランスとの取引においてセクハラ、マタハラまたはパワハラが発生しないように、相談に応じ適切に対応する体制の整備をはじめとした必要な措置を講じる義務を負います。





Comments


bottom of page