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BRIGHT NEWS vol.79 緊急事態宣言延長&拡大!こんな時こそ備えたいフォトウェディング

【この記事は2021年5月7日現在のものです】


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【目次】 TOPICS

(1)緊急事態宣言が「延長」&「拡大」へ。まずは正しく知ろう。

(2)コロナ下でも需要増!?フォトウェディングの法的注意点

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(1)緊急事態宣言が「延長」&「拡大」へ。まずは正しく知ろう。 6日付の各種報道によれば、3回目となる緊急事態宣言について、すでに発出されている東京都、大阪府、京都府、兵庫県の4都府県は今月31日まで「延長」し、新たに愛知県と福岡県の2件が「追加」される模様です。 また、まん延防止等重点措置の対象に新たに北海道、岐阜県、三重県が「追加」される方針(宮城県は除外)との報道もあります。 このように、大変残念ながら特措法に基づく宣言や重点措置が「拡大」していく中で、全国の婚礼現場では動揺や混乱が生じています BRIGHTでは従前より本件に関する情報を発信してまいりましたが、状況の変化を受けて、改めて情報を整理いたします。 ご不安を抱えるお客様に対しては、まずはなにより「正確な情報」に基づいてご説明していく必要があります 下記の情報が現場で奮闘する皆様のお力になれればとても嬉しいです。 ★緊急事態宣言関連の整理 本年4月23日に発出された3回目の緊急事態宣言と、それを受けた対象都府県の緊急措置の内容については、「with BRIGHT WEB」にまとめてあります(どなたでもご覧いただけます↓)。 BRIGHT NEWS vol.77 3回目の緊急事態宣言関連vol.1 (with-bright-web.com) *閲覧無料のYoutube解説動画はこちらです。 https://youtu.be/Lxi_JGnyuOk ★新郎新婦との想定Q&A 以下2問の「お客様から寄せられるかもしれない」想定質問に対するトーク例を提示し解説しています。どなたでもご参考にしていただけたら幸いです。

【緊急事態宣言や重点措置に基づく酒類提供停止の要請を前提に】 Q1.知事が酒類提供の停止を「要請」していますが、これは絶対的なもので、私たちの結婚式での例外は認められないのでしょうか? 回答トーク例と解説はこちらから↓ 知事が酒類提供の停止を「要請」していますが、これは絶対的なもので、私たちの結婚式での例外は認められないのでしょうか? (with-bright-web.com)

Q2.お酒が提供できない披露宴ならやる意味はないので解約します。ただ、これは私たちの都合の解約ではないから、解約料は支払いません。申込金も返金して欲しいです。 回答トーク例と解説はこちらから↓ お酒が提供できない披露宴ならやる意味はないので解約します。ただ、これは私たちの都合の解約ではないから、解約料は支払いません。申込金も返金して欲しいです。 (with-bright-web.com) 特にこのたび新たに宣言や重点措置の対象となったエリアでは、ご契約済みの新郎新婦からこのようなご質問が多く寄せられることが予想されますので、予め回答トークのご準備をされることをお勧めいたします。 なお、BRIGHTでは上記2つ以外の想定質問についてのトーク集も、「宣言対象エリア用」と「宣言対象外エリア用」とに区分してご用意しており、『動画解説』もつけて2千円(税込)で販売しております。 前回のメルマガでご案内をしたところ、ありがたいことに多数のお申し込みをいただき、また嬉しいことに「すごく役に立った」とのご感想もお寄せいただいております 「BRIGHT ONLINE SHOP」より是非お買い求めください! https://www.bright-online-shop.com/product-page/talkscript20210429 with BRIGHT 顧問サービスご利用の方々には、別メルマガで「トーク集」を「解説動画」とあわせてお送りしておりますので、追加のお申し込み手続きは不要です。 「緊急事態宣言」に関する全体的な『トーク集』(2021年2月発売)は下記URLで販売中です。サンプルもご覧いただけます。 https://www.bright-online-shop.com/product-page/talkscript01 3回目の緊急事態宣言に関連して新たな課題が発生次第、改めて皆様に解説記事等をお届けしてまいります。 (2)コロナ下でも需要増!?フォトウェディングの法的注意点 新型コロナウイルス感染症によって大きなダメージを被るブライダル業界ですが、そんな中でも需要が高まっていると注目されているのが『フォトウェディング』です BRIGHTにも「フォト事業を新設(または拡大)したい」というご相談は多数寄せられており、フォトウェディング用の規約作成等のご依頼を多くいただいています。 しかし、「前撮り」等も含めたフォトウェディングには、フォトウェディング特有の法律問題も潜んでいます たとえば、 (1)撮影された写真の「著作権」を巡る取り扱い (2)撮影された写真の「被写体の権利」を巡る取り扱い です。 (1)を巡っては会場とフォトグラファーとの間で、(2)を巡っては参列者と会場との間でトラブルが起きがちです。 コロナ禍において、またはコロナ「後」において注目されるサービスだけに、無用なトラブルに巻き込まれない様願いを込めて・・・ BRIGHTではこれらの課題について解説し、対応策をご提案するYoutube解説動画を作成いたしました! https://youtu.be/UIEarWfjxiw どなたでも無料でご覧いただけますので、フォト事業を展開している方も、これから展開しようとしている方も是非ご覧になってみてください。

★ご覧になるお時間のない方向けの解説内容の概略★ 1.写真の「著作権」について *撮影された写真の「著作権」は、原則として「撮影したフォトグラファー」に発生する。ただ例外として「職務著作」という考え方があり、写真屋さんの従業員が写真屋さんの指示の下で撮影した場合などには、撮影した本人ではなく、原則として写真屋さんに権利が帰属する。 *撮影者に発生する「著作権」は、(1)狭義の著作権と(2)著作者人格権とに区分される。(1)については譲渡が可能だが、(2)については譲渡ができない。そこで、会場等の依頼者とフォトグラファーとで契約する際には、(1)と(2)それぞれの取扱いをどうするかを規定しておく必要がある。 *最近はブライダルフォトについてのコンクールやコンペティションへ出品する動きも大きくなっているので、「著作権」の取扱いとは別に、これらへの出品を巡るルールを決めておくことも有益である。

2.写真に写る「被写体の権利」について *日本国憲法に基づき、一般人においても「肖像権」という権利が認められる。これは自らの意思に反して撮影されたり、その写真を公開されたりすることを拒否できる権利である。 *ただ過去の判例を踏まえると、単に写真に写ったというだけですぐに肖像権侵害が認められるわけではない。一方で法的な観点とは別に、「無断で自分が写った写真が使われた」という事実に対して不快感を持つ人は多いので、充分な配慮が必要になる。 *特に披露宴の写真においては参列者の肖像権に注意。またリングガール等子供については、親権者の同意を得ることが必要となる。新郎新婦ではないところに注意。 *被写体が芸能人やスポーツ選手の場合は、パブリシティ権と呼ばれる別の権利の問題になるので特に注意が必要。 動画ではより細かく、詳しく、解説しているので、是非一度ご覧になってみてください。

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