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Q. 【サービス料の表示義務】お客様にお渡しする資料のうち「見積書」にはサービス料が明記されていますが、「料金一覧表」には明記されていません。「料金一覧表」にサービス料について明記をしなければならない義務はありますか?


A.例えば、「消費税の総額表示」については明確なルールがありますが、

サービス料の表示方法について直接規定した条項はありません。注意すべき法令としては

「消費者契約法」第4条第2項の『不利益事実の不告知』が挙げられます。


(消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示の取消し)

第四条

2消費者は、事業者が消費者契約の締結について勧誘をするに際し、

当該消費者に対してある重要事項又は当該重要事項に関連する事項について

当該消費者の利益となる旨を告げ、かつ、当該重要事項について当該消費者の不利益となる事実

(当該告知により当該事実が存在しないと消費者が通常考えるべきものに限る。)を

故意又は重大な過失によって告げなかったことにより、当該事実が存在しないとの誤認をし、

それによって当該消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたときは、これを取り消すことができる。

ただし、当該事業者が当該消費者に対し当該事実を告げようとしたにもかかわらず、

当該消費者がこれを拒んだときは、この限りでない。


つまり、契約前の説明において顧客にとって不利益な事実を敢えて告げなかったことで、

顧客が「その事実はない」と誤認して契約した場合には、契約自体を取り消すことができるというものです。


これに該当するかどうかの判断にはグレーゾーンはありますが、

消費者契約法の解釈にあたっては極端なまでに『消費者保護』を重視される傾向を踏まえると

・サービス料がつくかつかないかは貴社が決定しているもので顧客側は判断できないこと。

・「料金一覧表」という表現から「そこにかかれている金額以外には発生しない」と判断しかねないこと。

から、いくら「見積書」にサービス料の記載があったとしても「説明が不十分」であり、

第4条第2項に直接該当しないまでも、極めてこれに近いよろしくない表示であるとして

消費者団体から指摘を受けるリスクは充分にあると考えます。


「見積書」において明記する内容なのであれば「料金一覧表」にも明記しておくのが良いと思います。




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