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Q. 婚礼会場です。初回来館での即日契約特典として、「ドレス1着プレゼント」をチラシで打ち出す予定です。実際の運用では30万円を上限とし、30万円を超えた分はお客様にご負担いただきたいと考えているのですが、景品表示法に抵触してしまうでしょうか。
A.前提として、景品表示法に抵触するか否かは消費者庁等の管轄機関が判断するものですので、BRIGHTとしては断言できる立場にはないことをご了承ください。 その上で、本当はプレゼント(=全額無料)ではない場合があるのに、「プレゼント」として表記することは、どう考えても問題があると言わざるを得ません。 「プレゼント」と聞けば、一般的には「無償」「100%無料」と判断すると思われますので、 「ドレス代の一部を支払わなければならない場合」がある限り、その告知は真実ではなく、景品表示法で禁じられた『有利誤認』に該当する危険性が充分あると考えます。 リスクがない打ち出し方をするのであれば、「衣裳代30万円OFF」のように、完全に真実のみを謳うのが最も安全と言えます。
8月7日
【緊急配信】巨大地震が結婚式直前か最中に発生した場合の法律関係とは?/BRIGHT NEWS vol.177
TOPICS 『結婚式直前または施行中に巨大地震が発生した場合の法律関係』を巡る法律関係Q&A「結婚式の直前や最中に巨大地震が発生したら結婚式契約はどうなるの?」という切実なテーマについて7つのQ&A形式でまとめました。是非ご参考になさってください。 Q1.結婚式の直前に巨大地震により「施設の損壊」が発生してしまい、「物理的に結婚式の開催が出来ない」状態になりました。この場合の法律関係はどうなりますか?A1.原則として会場は受領済みの金銭を返金しなければなりません。巨大地震によって「物理的に結婚式の開催が出来ない」ようなケースには、民法第536条の『危険負担』という制度が適用されます。その結果、新郎新婦はそのサービスの対価を「支払わなくてもよい(=請求を拒否できる)」とされています。 そのため、会場は受領済みの金銭があれば全額を新郎新婦に返金しなければなりません。またこの場合は「新郎新婦による解約」でもないので解約料も請求できません。 一方で、会場の責任で開催が出来なくなった訳ではないため、新郎新婦側が費やした交通費や宿泊代、購入済みの引出物代等
7月29日


Q. チャペルで演奏する(流す)音楽を、「讃美歌」などではなく、“好きな音楽を流したい”というお客様が増えており、そのシーンの記録映像に関しても、フリー楽曲で編集するのではなく、挙式で流れた音楽そのままを記録映像として残してあげたいが、今現在のJASRACとの包括契約のままでそれをやっても問題ないでしょうか。
A.BGMを流す際に許諾を得る演奏権と、DVD等に複製する際に許諾を得る複製権とは全く異なります。 JASRACとの包括契約で許諾されているのは演奏権なので、新たに記録用映像を制作してDVDで納品するには複製権の許諾を得なければなりません。
6月24日


Q.当式場では、『〇月来館者限定 ご成約特典』と題して、挙式料の割引やその他細かなアイテムのプレゼントなどを掲載して集客を図っております。ただ、実態としては、翌月にも同じ成約特典を、月だけ変えて掲載を続けている時もあるのですが、こうした運用は景品表示法やその他の法令に抵触する可能性はあるのでしょうか。
A.景品表示法に抵触するか否かは消費者庁等の監督官庁が個別具体的に判断することであるため断言することはできないのですが、同法で禁じる『有利誤認』に該当し抵触する危険性があります。 ★『有利誤認』について 有利誤認とは | 消費者庁 『有利誤認』とは、消費者に事実に反する情報を提示して「今契約したら有利だ!」「今がチャンスなので訪問してみよう」等と誤認させて契約させたり、集客したりすることを禁じるものです。 たとえば「5月契約者限定」として「●●と△△を一律プレゼントします」という告知を見て5月中に契約した顧客が、翌6月にちらっと告知を見たら「6月契約者限定」としてまた同じく「●●と△△」がプレゼントされていたら、「騙された!」と憤ること間違いなしです。 このように「いついつ限定」とか「いついつまで」などと表示して契約や来訪を急かす、または得だと思わせておいて「他の月でもやってるじゃないの!」という運用は『有利誤認』の典型例と言えるためリスクがあるためやめることをお勧めします。
6月11日


Q. 室内で虫が発生した場合(カメムシやゴキブリ等)、清掃不備として契約不履行となり得るのか?
A.緑があれば虫は自然発生しますので、居室に外から虫が入ってきただけで直ちに債務不履行が認められるわけではありません。 もちろん、客室の網戸が破れていて外から虫がどんどん入ってきた、天井や壁面に亀裂があってそこから虫が入ってきた、または排水溝の清掃が不十分でそこから虫が湧き出てきた、というように設備に起因した場合には債務不履行が認められる余地は出てきます。 逆に言えば通常の清掃業務をした上での防ぎきれない虫の侵入であれば、法的な責任を負うことはありません。
6月3日


Q. 新たな取引候補先と契約内容について交渉しているのですが「損害賠償額の上限」を設定するかどうかで意見が分かれています。当社としてはどうしても付けたいのですが、相手が拒否している際にはどうすればよいですか。
A.損害賠償額の上限の設定は、民法第420条第1項が根拠となります。 (賠償額の予定)第420条 1. 当事者は、債務の不履行について損害賠償の額を予定することができる。 これはあくまで「できる」という条項であり、裏返せば「しなくてもよい」のです。 つまり双方の契約当事者が合意したときにはじめて上限を設定できるため、相手方が設定を望んでいない場合には 「それなら契約しない」か「相手の希望を受け入れて契約する」かを判断することになります。
5月21日


Q. 外国在住の新郎新婦から「現地で流行っている楽曲を披露宴で流したいが原盤CDの持込が難しい」「CD-Rにコピーして持参したいがそれでよいか」と問われましたが、どのようにすればよいでしょうか?
A.外国の楽曲であってもJASRACやレコード協会を窓口に「複製権」の許諾を得ることはできる場合があるので、まずは日本国内で許諾を得られる楽曲なのかどうかを確認してみてください。 もし難しいとなっても、外国の楽曲であっても著作権のケアは必要ですので「CD-Rに複製してご持参ください」と事実上黙認するのは危険です。とはいえ外国で複製する際にはその国のルールに沿う必要があり、私たち日本の事業者が関与することは極めて困難です。 そこでひとつの対応としては、お客様に対して「権利者の許諾を得ずにCD-Rに複製されたものの持ち込みはお受けできないが、その国での著作権処理のルールはこちらでは分からない」「お客様が『責任をもって適正に複製の許諾を得る』と記した誓約書に署名してくださるなら、披露宴にて上映する」「その上で適正に複製の許諾を得て欲しい」と依頼することが考えられます。 私たち日本の事業者にとって外国での適正な権利許諾の方法を助言するのは極めて困難ですし、責任も取れないので、持ち込みたいと希望するお客様に依頼したほうがよい案件だと考えます。
5月1日


Q. 当館のプランナーは基本的に一貫性をお約束していますが、今回はたまたまま新規と打合せで担当が変わるため、それを伝えた上で契約していました。しかし、お打合せが始まった後にお客様から「資料に一貫性を謳っているのに担当が変わったのは詐欺じゃないか」とクレームをいただいたのですがこちらはどのようにお伝えするのが良いか、アドバイスをいただけますでしょうか。
A. 法的な面でいうと、民法上「詐欺」とは「他人をだまして意思表示をさせること」と解釈されていて、 確かに『結婚式当日まで担当します』と書かれた資料をお渡ししてはいるものの契約前に新規担当者が「私が担当は出来ないです」「別の者が打ち合わせを担当します」と伝えているのであれば「他人をだまして」とは言えないと思います(もちろん新郎新婦が契約に際して「あなたが担当でなければ契約はしません」とまで踏み込んでいれば話は別です。)。 また消費者契約法上は「不利益事実の不告知」(第4条第2項)があれば消費者に取消権が 発生するという規定がありますが、「不告知」が前提ですから、今回のように新規担当のスタッフが事前に担当になれないことを告げていたのであれば該当しません(また、そもそもこの制度は「契約の上での重要な事実」が不告知であった場合に適用されるところ、一般的にスタッフは退職や異動または病気等で「最後まで担当できない場合があること」は当然に想定されていますし、結婚式契約の骨子は「いつ」「どの会場で」「どんな」結婚式をするかであって、新規担当と打合せ担当が異なる
3月9日


Q. 披露宴中の余興でマリオカートをやることがあるのですが、披露宴会場でやることや、映像商品にスクリーンに映し出されたマリオカートが写り込むことは法的に問題はないでしょうか。
A. ゲーム自体も著作物ですから、その画面を上映するには「上映権」という権利に関して 権利者から許諾を得ることが必要です。なお、通常式場がJASRACとの間で包括契約を 締結して許諾を得ているのは「BGM楽曲についての演奏権」のみであって、ゲームの他 映画やテレビ番組の「映像」を上映するところまでは許諾の範囲に含まれていません。 したがって任天堂に権利帰属するゲームであれば、任天堂から許諾を得ずに上映すれば 「上映権」の侵害を理由に後から問題になるリスクがあります。 ただし任天堂は下記の通り基本方針を示していますので、これを踏まえて今回の利用が アウトかセーフかをご判断いただけます。 一度ご確認をお願いします。 ネットワークサービスにおける任天堂の著作物の利用に関するガイドライン|任天堂 なお、記録映像にどこまで写り込むことが許容されるかについては、 音楽著作権の議論における「BGMの写り込み」と同じ判断軸となります。 記録映像の隅の方にちょっと写っている程度であれば「写り込み」になる可能性は高いですが、 堂々とスクリーンを収録していれば「写り込
3月5日
2026年要注目の重要法令TOP5をご紹介!/BRIGHT NEWS vol.172
TOPICS (1) 2026年「ブライダル法務」要注意ニュースTOP5 2026年のブライダル業界に大きな影響を及ぼすことが予想される「要注意ニュース」を5つ厳選して、ランキング形式でご紹介いたします。 第5位 オンライン接客がクーリングオフの対象に?特定商取引法に注意! zoomをはじめとしたオンラインを用いた接客方法が一般的になった昨今、これまでのブライダル事業では全く縁のなかったある法律への備えが必要になってきました。 その法令とは、『特定商取引法』です。 この法律は「訪問販売」「連鎖販売取引」「特定継続的役務提供」など、一般消費者がトラブルに巻き込まれやすい取引を特定して、トラブル予防の観点から事業者に義務を課すとともに消費者に『クーリングオフ』の権利を付与するなどして、消費者の保護を図っています。 ※『クーリングオフ』はペナルティなしで白紙解約できる仕組みのことを言います。これを行使された場合においては、事業者は受領済みの金銭を返還する義務を負う一方で、解約料の請求をすることはできません。 このうち、(お客様からリクエストがあった場合
1月7日
激動の2025年を振り返るブライダル法務重大ニュースTOP5を発表!/BRIGHT NEWS vol.171
TOPICS (1) 2025年「ブライダル法務」重要ニュースTOP5 第5位 ステマ広告の摘発相次ぐ 「卒花さん」用いた広告に注意を! 2023年10月から「景品表示法」の改正によって禁止となった、実際には事業者による広告なのに外からはそう見えないように装って発信する行為を指す「ステマ広告」。 幸いブライダル業界に直接関係するニュースはありませんでしたが、全国的には違反事例の公表や勧告処分が相次いだ1年でした。 例1:矯正歯科クリニックが「患者の声」を装って実質的なCMを流した事例 例2:大手製薬会社が「利用者の声」を装って実質的なCMを流した事例 例3:大手食品会社がインフルエンサーに特定商品を褒める投稿を依頼した事例 ブライダル業界においては「卒花さん」を用いた発信が珍しくありませんが、発信の内容に事業者が絡んでしまうと「ステマ広告」の疑いが生じてきます。一方で単に「感想を書き込んでください」と内容に一切関与しない呼びかけであれば原則としてはセーフです。 くれぐれもご注意ください! 第4位 映像商品のオンライン納品が一部施設で本格化...
2025年12月10日


Q. サービス料の表記方法について質問です。サービス料の金額は表記せず、「税サ込合計」として、次のように表記しておりますが、法的な問題はありますか。見積合計 100,000円 税サ込合計 121,000円
A. お問合せに関して、法的には2点注意が必要です。 1つは、消費税の総額表示義務です。 一般顧客向けに価格を示す上では「税込み」価格で表示しないといけません。 2つ目は、消費者契約法や景品表示法上の要請です。 「サービス料」というのは法律上当たり前に発生するものではなくて、あくまで貴社が設定した料金の一種です。 したがって、それは分かりやすく、かつ明確に表示しないと、「それがないと誤解して契約した」と顧客から指摘されると苦しい立場になります。 下記のように表示することをおすすめします。 見積合計 100,000円 サービス料10% 10,000円 小計 110,000円 消費税10% 11,000円 合計 121,000円
2025年12月8日


Q. 新しく取引を始める会場に、プランナーを業務委託する予定です。その際、そのプランナーが使う名刺やメールアドレス・電話番号などの連絡先を、会場側のものにすると「偽装請負」に該当する可能性があると聞きました。これは具体的にどういう問題点があるのでしょうか?
A. そもそものところから整理すると「偽装請負」とは、本質は「人材派遣」取引なのにも関わらず、「業務委託契約」形式を装って人材派遣登録をしていない事業者からスタッフを派遣させ、実際には人材派遣と同じように働かせている状態を指す言葉です。 「人材派遣」と「業務委託」とを区分する最も重要なポイントは、対象のスタッフを指揮命令する権限がどちらにあるのか?ということです。 「会場には指揮命令権が存在しないこと」を明記した契約書を作成し、かつ実際の指揮命令系統もそのように構築、運用されていれば「偽装請負」という指摘をされるリスクは払拭できます。 名刺をどうするかはひとつの要素であり、一番のポイントは「指揮命令権が会場にはない」ことを契約上も、運用上も明確にしておけばよいと考えます。
2025年11月28日


Q. 30年前に当社で結婚披露宴をしビデオ映像商品を購入されたお客様から次のご相談をお受けしました。「閲覧を目的として、某ショップでビデオカセットからDVDへデータ移行を依頼したところ、【データ移行をするには、ビデオの販売元から、著作権を破棄する旨の一筆が必要】であるため、いただけないか」当時の情報等が整理されておらず困っています。どうお答えすればよいでしょうか。
A. 本件映像商品は以下の流れで発注されたものだと推測されます。 【新郎新婦から貴社へ①ご依頼→貴社から映像事業者へ②再委託】 そうだとすると、おそらくですが②の契約において「データ納品と共に著作権も譲渡される」旨が規定されていると思われます。(一般的にはそのような契約です)。 そうであれば、著作権は貴社にあるので「貴社が一筆」入れて問題ありません。 もしその事実が確認できない場合は・・・ 1)権利関係が明確ではないため大事をとって協力を拒否 2)今更問題になるケースは想定できないので「貴社が一筆」に応じる のご判断かと思います。 当時の記録をデジタル化したいというご希望自体は素敵なことですし、それに当時の映像事業者が反対し後で問題になるケースは想定しづらい(万が一問題になっても損害の程度は大きくない気はします。)と思いますので、2)でよいのではないか、というのが私見です。ご検討いただけますと幸いです。
2025年11月20日


Q. Instagramにて投稿を行うにあたり、使用する素材(SNSに掲載されている「文章」「動画」等)の出典元の記載方法や、著作権に関する取り扱いについて教えてください。
A. SNSに掲載されている「文章」「動画」等の使用方法についての考え方を整理しますのでご確認下さい。 1.SNS上の機能としてシェアする行為 これは問題ありません。素敵な投稿を紹介する目的で貴社のアカウントから対象の投稿をシェアして紹介する分にはなにも問題がありません。 2.シェアではなく貴社アカウントで転載する行為 著作権を侵害するおそれが高いです。「文章」も「動画」もそれぞれ著作物ですので、権利者(ほぼ製作者)に許諾を得ずして転載することは著作権侵害となります。また、その一部を加工・改変すると著作者人格権の侵害にもなり得ます。これはどう出典を表示するかで解決できるものではありません。 3.著作権侵害とならない例外 唯一の例外としては、それが「引用」にあたる場合です。 「引用」とは、簡単に言うと、自分の意見等を主張する上で必要な範囲で他人に権利の属する「文章」や「動画」を利用することです。 たとえば、映画評論の場面を例にあげると、北野武監督の映画のシーンを無断で切り抜いて掲載することは著作権侵害となります。ただ、たとえば「黒澤明作品と北
2025年11月13日


Q. カスハラとまではいかなくとも、「入場のタイミングに対する認識の相違」「お料理の提供方法に対するご意見」 等々、明確な過失や運営上の重大なミスがあったわけではないけれど、感情的なご不満やご苦言を頂戴するケースがまれに発生します。このような場合、お客様へのご説明・対応としてどのような姿勢が望ましいか、また、金銭的なご対応においては、どの程度の返金額が妥当と考えられるか、ご意見を頂戴できますか。
A. . 「ブライダル業としてお客様からのクレームにどう向き合うのか」という課題に対しては、属するお立場から様々なご意見が噴出するでしょうし、BRIGHTとしてはあくまで「ブライダル特化の法律サービス提供者」としての立場からの意見を述べることしかできない点、何卒ご了承ください。 私自身は、世の中に様々な価値観があるからこそ定められているのが「法律」だと理解しているので、クレームが生じた際に 「法律に照らすとどう考えるべきかな?」 と考えることは、非常にフェアで、お客様に対しても誠実な姿勢だと考えています。 (逆に「当会場は」「当ホテルは」と自分たちの基準だけに照らして対応するのは、ある面では自分たちの価値観をお客様に押し付けているようにも見えます。) その上で「法律」的にクレーム対応を考えていきます。 まず、ご期待に沿えなかった場合にはサービス事業者としては「残念です」という意味で 「ご期待に沿えず申し訳ございません」と謝る姿勢には、私も全く違和感はありません。 問題はそれに「返金」や「お詫び金」などお金を伴う必要があるか、の判断です。 .
2025年10月28日


『目指せ自力で採択! 持続化補助金 最新「公募要領」完全読み解きセミナー』(2025/10/16開催)
本セミナーは、Zoomを使用したオンライン中継にて開催されたものでございます。 【セミナー詳細】 日 時 :2025 年10月16日(木) 講 師 :BRIGHT取締役 中島雄介 【セミナー内容】 <最新の小規模事業者持続化補助金の公募要領について> ・ 採択を目指して全ページの読み合わせ ・ 見落としてはいけない箇所をズバリ指摘 ・ 重要ポイントについては徹底解説 ・事前およびセミナー中にいただいた質問への回答 【セミナーのご視聴】 https://vimeo.com/manage/videos/1122716480/82ffcffdf0 【公募要領】 https://r6.jizokukahojokin.info/doc/r6_koubover4_ip18.pdf 【第18回公募時参考サイト: 「小規模事業者持続化補助金」公式サイト(商工会議所地区) 】 https://r6.jizokukahojokin.info/ 【受講特典】 (1)「公募要領」重要度&チェックポイント レジュメ https://www.bright-
2025年10月17日


Q. パーティー中にテレビ中継を皆で観戦する場合の法規制について教えてください。
A. 非営利・無報酬でテレビ放送をそのままテレビで流して それを集まって視聴するだけであれば権利者の許諾は必要ありません。 ただテレビ以外のスクリーン等を用いると、非営利・無報酬であっても テレビ局の許諾を得る必要が出てきます。 根拠となる条文は以下のとおりです。 まず著作権法第38条第3項にこんな規定があります。 (営利を目的としない上演等) 第38条 3 放送され、有線放送され、特定入力型自動公衆送信が行われ、又は放送同時配信等(放送又は有線放送が終了した後に開始されるものを除く。)が行われる著作物は、営利を目的とせず、かつ、聴衆又は観衆から料金を受けない場合には、受信装置を用いて公に伝達することができる。通常の家庭用受信装置を用いてする場合も、同様とする。 つまり「テレビ画像を映すこと」自体を非営利(貴社やお店がお金をとらない)にして、 参加者からもお金をとらなければこの要件は満たすことになります。 (古いですが、街角の家電屋で流れる力道山のプロレス中継を街の人たちが皆で見る という「三丁目の夕日」的な場面はこれに該当し、適法ということ
2025年10月2日


Q. 併設する浴場施設の「サービス名のネーミング」について質問です。実際には温泉を使用せず、水道水や井戸水で運用する予定ですが、その場合「●●温泉」というサービス名を使うのは問題がありますか。
A. 「景品表示法」で禁止される「優良誤認」に該当するおそれがあります。 これは、実態よりも優良なものであると消費者に誤認させる広告を禁じるもので、公正取引委員会のWEBサイトを見ると過去の勧告事例を確認出来るのですが、温泉表記をしつつ実際には水道水を温めていたなどの勧告事...
2025年9月12日


Q. 会場の特典で「式場乗り換え割」「キャンセル料負担」等を目にしますが、法的に問題はないのでしょうか。
A. 「景品表示法」で規制されているのは、簡単に言えば次の2点です。 ① 事実と異なり、顧客を惑わせる広告 ② 過大な「おまけ」を用いた誘引 ご指摘のような表現について「内容が事実」であれば①には抵触しません。 また、「割引」はあくまで自社サービスの価格調整であり「おまけ」...
2025年8月29日

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