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Q. 婚礼会場です。感染症の集団罹患を防ぐために一定のルールで入館制限を設けることを検討しています。この件につき、下記の3点について教えてください。
(1)体調不良のゲストに対して入館をお断りするルールを設けることは、法的に問題ありませんか。 (2)「発熱(37.5度以上)などの症状があれば一律で入館拒否」という運用は法的にリスクがありますか。 (3)入館拒否に関するルールはどのような文言・運用にしておくのが安全ですか。 A.以下順に回答します。 (1)施設管理者の権利としてルールを設けること自体は問題ありません(レストランのドレスコードや温泉施設の利用制限と同様です)。「感染症の集団罹患を防ぐ」という目的も公共性が高く合理的です。ただし、合理性のない差別的なルール(国籍や宗教等による制限)は無効であり、かつ利用を拒まれた者から不法行為として損害賠償請求をされる可能性もあります。 (2)「体温37.5度以上で即入館拒否」というような極端なルールを設定した場合、体質的に平熱が高い方など、本来排除する必要のない人まで拒否してしまう可能性があり、運用次第では合理性を欠くと判断される危険性があります。 (3)「一律NG」とするのではなく、「条件に該当する方は事前申告のうえ個別相談とし、他の参列者の安全
9月11日


Q.婚礼会場です。卒花・プレ花の口コミを用いた広告宣伝を行う場合に「ステマ広告」とならないようにするために注意すべきことを教えてください。
A.「ステマ(ステルスマーケティング)広告」とは、広告であることを隠し口コミや感想を装う宣伝活動を指します。 消費者庁が示した「景品表示法」の運用基準によると、 (1)事業者による表示で(2)事業者による表示であることが一般消費者から判断しにくいもの の双方を満たしたものと定義されています。 (1)の要件については、事業者が「表示内容の決定に関与したかどうか」がポイントとなります。例えば貴社から「うちの会場の良さを紹介する投稿をしてください」等の依頼をして、卒花さんがその依頼に沿ったSNS投稿をした場合や貴社から卒花さんに対して経済的利益の提供があり、暗黙の了解として卒花さんが貴社にとって得になる投稿をした場合などは、ステマ広告に該当する可能性があります。また、規制対象はSNSに限らず口コミサイトも含まれるので充分に注意が必要です。 次に(2)の要件については、卒花さんによる投稿に「広告」や「PR」などの表記がされていれば、仮に(1)の要件を満たしていたとしてもステマ広告には該当しません。ただ、「広告」や「PR」などの表記が小さい文字で見づらいケ
9月4日
10月から「インボイス制度」が変わる!必ずチェックを!/BRIGHT NEWS vol.178
TOPICS ①10月から『インボイス制度』が変わる!どう備えるべきか? ②10月8日開催決定『カスハラ新法セミナー』のご案内 TOPICS① 10月から『インボイス制度』が変わる!どう備えるべきか? ※このテーマは特に司会、美容、写真、映像等の事務所を運営し、フリーランスに外注している事業者にとって特に超重要な情報です。2026年10月1日から『インボイス制度』に変化が生じます。 具体的には「経過措置」の対象期間と控除率が変更されるというもので、2023年導入当時に想定されていた内容よりも対象期間が延び、控除率の現象も緩やかになりました。 そのため2023年当時に「経過措置にあわせて報酬の一部減額」で合意していた事業者は、この変更を受けて合意の再締結が必要となります。 ・・・え? 実はそもそも『インボイス制度』自体の理解があやふや? ご安心ください。 そんな方もおられるかと思いまして、消費税の仕組みからインボイス制度の概要まで解説する動画を作りました! https://www.youtube.com/watch?v=SjVe-WtRHNA&fe
9月4日


Q. 婚礼会場です。婚礼施行の際に当社のスタッフがミスをしてしまい、お客様よりクレームをいただいてしまいました。それだけでなく、お客様より当該スタッフの「一定期間の出勤停止や減俸」を求められています。お客様に対してどのようにお答えすればよいでしょうか。
A. いくらスタッフのミスがあったとはいえ、そのスタッフに貴社がどのような処分をするのか(あるいはしないのか)は完全に貴社の裁量であって、顧客から指示されるものではありません。 したがって、「従業員に対する処遇につきましては、会社としての規定に基づき判断する事項のため、個別の処分内容についてはお伝えできません。」と答えてよいと考えます。 なお、仮にしつこくスタッフの処分やその報告を求められた場合には、明らかにそれは本来権限のないはずの者が要求する「過剰な要求」であって、厚労省の定める『カスハラ』の定義に該当する可能性が高くなります。そうした要求が止まない場合には、最終的に「カスハラに該当するおそれあり」との理屈で明確に拒否すべきと考えます。
8月28日


Q. 婚礼会場です。新郎新婦の初回見学来館時にカウンセリングシートの記入をお願いしています。個人情報保護法の観点から、カウンセリングシートに記載しておくべき文章はどのようなものでしょうか。
A. 個人情報保護法では、個人情報を取得する際には「利用目的の明示をしなければならない」と規定しています。なお個人情報保護委員会のガイドラインでは、「利用目的の明示」にあたっては「利用目的を明確に示す」ことが求められているため、ざっくりした内容ではなく、可能な限り具体的に(例:新サービスのDMを発送する、周年サービスの案内を送る等)わかりやすく列挙しておく必要があります。
8月25日


Q.婚礼会場です。当社と提携をしているパートナー企業の1つが社名変更をしました。社名は変わったのですが、運営母体は変わっておらず、純粋に会社の名称が変わったという状況です。この場合、新たに契約書を取り交わす必要はあるのでしょうか。
A.結論としては、改めて契約書を取り交わす必要はありません。 会社名が変更されたとしても「契約主体がそのまま」なのであれば契約の効力は継続しますので、敢えて改めて契約書を取り交わす必要はありません。
8月21日


Q. 自社所有施設を持つ婚礼会場運営事業者です。台風が接近する状況で、新郎新婦了承の上で挙式披露宴を行う予定です。万が一自社施設の一部が破損して新郎新婦や参列者がケガをしてしまった場合、当社は責任を問われるのでしょうか。
A.法律上建造物の所有者は「建造物責任」という重い責任を負っており、建造物に起因して損害を与えた場合には賠償義務を負います。ただ自然災害の場合にまで常に賠償義務を負うかというとそうではなく、その判断において最も重要なポイントは「建造物の所有者として通常予測される範囲で必要とされる注意義務を果たしていたか」ということです。 つまり、一般的な台風が襲来した際に備えて、事前に危険が予測されるものに対し十分な安全対策を講じていたかが問われます。 建造物や設備・備品の備えのみならず、窓ガラスが割れたときに備えて飛散防止措置をとる、強風で倒れやすいものや飛んでしまいそうなものは撤去しておく、というようなことも含まれます。 万が一、台風が原因でお客様が負傷された場合でも、こうした注意義務を適切に果たしていたことが証明できれば、貴社が損害賠償責任を負う可能性は低くなります。
8月14日


Q. 婚礼会場です。初回来館での即日契約特典として、「ドレス1着プレゼント」をチラシで打ち出す予定です。実際の運用では30万円を上限とし、30万円を超えた分はお客様にご負担いただきたいと考えているのですが、景品表示法に抵触してしまうでしょうか。
A.前提として、景品表示法に抵触するか否かは消費者庁等の管轄機関が判断するものですので、BRIGHTとしては断言できる立場にはないことをご了承ください。 その上で、本当はプレゼント(=全額無料)ではない場合があるのに、「プレゼント」として表記することは、どう考えても問題があると言わざるを得ません。 「プレゼント」と聞けば、一般的には「無償」「100%無料」と判断すると思われますので、 「ドレス代の一部を支払わなければならない場合」がある限り、その告知は真実ではなく、景品表示法で禁じられた『有利誤認』に該当する危険性が充分あると考えます。 リスクがない打ち出し方をするのであれば、「衣裳代30万円OFF」のように、完全に真実のみを謳うのが最も安全と言えます。
8月7日


Q. 婚礼会場です。お客様都合の婚礼キャンセルがありました。キャンセル料100万円のうち、新婦側から50万円は既に入金済なのですが、残り50万円が未入金です。新婦側に確認したところ「新郎側が支払うことになっているから、こちらにはもう連絡しないで欲しい」と言われ、新郎側にその旨を伝えたところ「そんな話は聞いておらず、1円たりとも支払う気はない」と返答されてしまいました。どうしたらよいでしょうか?
A.貴社の婚礼規約上、新郎新婦の支払い義務に関して「連帯して負担する」という規定があるかないかで対応が分かれます。 ※「連帯して負担する(支払う)」とは、請求する側は新郎と新婦いずれに対しても全額を請求できる、という意味です。当事者間では全額支払われた後に任意に按分をすることになります。 まず、「連帯して負担する」という規定がある場合です。 予めこの合意がある場合は、契約上新郎と新婦いずれに対しても全額請求が可能です。 新郎新婦間での按分の協議は貴社には全く関係のないことですから、規約の内容に同意して契約をした以上、それを理由に支払いを拒むことのできる法律上の根拠はありません。 「婚礼規約に記載のある通り連帯して負担いただきますので、残額を全額一括で至急お支払いください。」「ご負担の最終的な按分についてはその後におふたりでご決定ください」と、『早期に払ってくれそうな方』に請求して構いません(本事例においては「もう一度新婦に」も可です)。 一方で、「連帯して負担する」という規定がない場合です。 この場合法律上どのような扱いになるかについ
7月29日
【緊急配信】巨大地震が結婚式直前か最中に発生した場合の法律関係とは?/BRIGHT NEWS vol.177
TOPICS 『結婚式直前または施行中に巨大地震が発生した場合の法律関係』を巡る法律関係Q&A「結婚式の直前や最中に巨大地震が発生したら結婚式契約はどうなるの?」という切実なテーマについて7つのQ&A形式でまとめました。是非ご参考になさってください。 Q1.結婚式の直前に巨大地震により「施設の損壊」が発生してしまい、「物理的に結婚式の開催が出来ない」状態になりました。この場合の法律関係はどうなりますか?A1.原則として会場は受領済みの金銭を返金しなければなりません。巨大地震によって「物理的に結婚式の開催が出来ない」ようなケースには、民法第536条の『危険負担』という制度が適用されます。その結果、新郎新婦はそのサービスの対価を「支払わなくてもよい(=請求を拒否できる)」とされています。 そのため、会場は受領済みの金銭があれば全額を新郎新婦に返金しなければなりません。またこの場合は「新郎新婦による解約」でもないので解約料も請求できません。 一方で、会場の責任で開催が出来なくなった訳ではないため、新郎新婦側が費やした交通費や宿泊代、購入済みの引出物代等
7月29日


Q. 婚礼会場です。結婚式当日にゲストの一人が弊社提携駐車場に車を駐車しました。ところが結婚式後には駐車場が夜間閉鎖時間となってしまい、出庫できなくなってしまいました。弊社で翌日までの駐車料金や宿泊費用を負担する必要がありますか?
(駐車場の案内は、複数の提携駐車場が掲載されたマップを新郎新婦様にお渡しし、新郎新婦様よりゲストへ案内しております。その際、弊社から各駐車場の営業時間までは特に説明しておりませんでしたが、提携先の中には24時間営業の駐車場もあります。) A. 当該ゲストに対して何らかの補償をする法的義務は「基本的にはない」と考えられます。 前提として、婚礼プロデュース契約等の主体は「新郎新婦」であって、「ゲスト」ではありません。 また、貴社としては単に「駐車場の情報を案内(提供)した」にとどまり、かつゲストが「その駐車場と直接契約して駐車していた」のであれば、夜間閉鎖時間や料金も含めてゲストが判断したことですから、貴社が責任を問われることは考えにくいです。 もちろん、予め新郎新婦からゲストのための駐車場の手配の依頼を受けていたり、貴社から積極的に「この駐車場がお勧めですよ」などと紹介していた場合にはその部分の責任を問われる余地はあるかもしれませんが、 そうした事情がない限り、 ・どのような手段で会場に来るか ・車の場合にどこに駐車するか は通常ゲストの判断にゆだ
7月24日


Q. 婚礼会場です。会場前の公道で大掛かりな工事が行われており、見た目がよろしくない状況です。近日中に施行を控えているお客様に対して、何かご連絡をすべきでしょうか。
A.会場側が管理できるのは敷地の「内側」の部分なので、「外側」で行われている工事についてはコントロールが及ばず、当然そこで何か起こったとしても会場の責任ではありません。 とはいえ、お客様には事前にお伝えしたほうが親切だとは思います。 「道路工事がはじまっておりますのでお足元にご注意くださいね」 「親族の方でお足元にご不安がある方がいれば事前にお知らせくださいね」 とあくまで経路の安全性確保という観点でお伝えするのがおすすめです。
7月17日


Q. 婚礼会場です。当会場の公式SNSに掲載されている写真について、ご列席の方から「自分が写っているので、掲載をやめてほしい」と言われてしまいました。今後同様のことが起こらないようにするには、どうしたらいいでしょうか?
A.憲法により、すべての人には「肖像権」が認められる(と解釈されている)ため、そのご列席の方の主張は尊重する必要があります。参列者全員から掲載についての同意書を取るという方法が法的には最も確実ですが、まったく現実的ではありません。 過去にBRIGHTがお手伝いした方法としては、 1)披露宴の席札とともに「撮影された写真・動画がSNSで公開される場合がある。 差し支えあれば予めカメラマンに言って欲しい」と通知するカードを置く。 2)カメラマン向けに一定のルールを定めておいて「これは同意が必要だ」という 写り方をする人にはQRコードを示してスマホから同意の電子署名をしてもらう。 というものがあります。 (詳細を知りたい方は、ぜひBRIGHTまでお問合せください!)
7月10日


Q. 新郎新婦より、ウェディングケーキに有名アニメキャラクターのケーキトッパーを載せたいとご要望がありました。この件について下記3点について教えてください。
(1)可能でしょうか? (2)そのキャラクターが印刷された市販のチョコレートを載せるのは可能ですか? (3)代替案として、どんなことを新郎新婦に提案できるでしょうか? A. 以下順に回答します。 (1)原則として、著作権侵害になってしまうので、許諾を得ないで作るのは避けた方が賢明です。 (2)ケーキトッパーなのか、チョコレートなのかという「物」は問題ではなく、 「キャラクター」がケーキと一体になって提供されていれば権利侵害に該当する危険性が増加することになりま す。したがって、避けた方が良いです。 (3)例えば、ケーキの隣にそのキャラクターのぬいぐるみやアクリルスタンドを置くということであれば、 権利侵害の問題になることは考えにくいです。
7月3日


Q. チャペルで演奏する(流す)音楽を、「讃美歌」などではなく、“好きな音楽を流したい”というお客様が増えており、そのシーンの記録映像に関しても、フリー楽曲で編集するのではなく、挙式で流れた音楽そのままを記録映像として残してあげたいが、今現在のJASRACとの包括契約のままでそれをやっても問題ないでしょうか。
A.BGMを流す際に許諾を得る演奏権と、DVD等に複製する際に許諾を得る複製権とは全く異なります。 JASRACとの包括契約で許諾されているのは演奏権なので、新たに記録用映像を制作してDVDで納品するには複製権の許諾を得なければなりません。
6月24日


Q. 昨今、台風等を理由に計画運休が以前より頻繁に起こっている印象です。その際、ゲストの一部(親族含む)が来られないため、解約または延期してほしいと希望された場合、解約料や延期料はいただいてもよろしいでしょうか。
A.結論としては、解約になれば解約料を、延期となれば延期料を請求して構いません。 というのも、契約上貴社が負う義務というのは「約束の日時に約束の場所で約束の人数様を迎えて結婚式サービスを提供する」という内容であって、その日時・場所にゲストが来られるかどうかは責任を負っていません。 (たとえば東京ドームでコンサートがあった時に、電車の遅延で遅れてしまった顧客に主催者がチケット代を返金するかというと、そんなことはあり得ません。主催者の義務はその時その場所でコンサートを提供するまでに留まるはずです。) もちろん事情を踏まえて「神対応」を検討すること自体は任意ですが、少なくとも顧客の権利として解約料や延期料の免責を求めることをできるものではありません。
6月18日
音楽著作権の新たな負担がホテル・式場に?最新法令を解説/BRIGHT NEWS vol.176
TOPICS (1) 『産業フェア2026』で多数のご来訪&ご受講に感謝! 去る6月9日と10日の両日に東京ビッグサイトで開催された『ブライダル産業フェア2026』では、出展したブースに多くの事業者の皆様に訪れていただきましたことに心から感謝しております。また出展に際してご協力いただいた関係者の皆様、そして今年もフェアを開催してくれた産業新聞社の皆様にも厚く御礼を申し上げます。 さて、今年のBRIGHTブースでは2つの初めての試みを行いました。 まずは「AI社員」であるぶらいりーを登場させたところ、多くの方々と記念写真を撮影するなどかわいがっていただきました。 次に遠くからでもブースの場所が分かるよう「アドバルーン」を揚げてみました。 また、今年も登壇の機会を頂戴したセミナーでは『カスハラ』の場面に直面した際の具体的なトーク例を最新法令や行政機関が示す各種マニュアルを踏まえてご提案いたしました。ありがたいことに用意された座席は満席となり、立ち見で耳を傾けてくださる方も多数で、改めて『カスハラ』対策に向けたご関心の大きさを痛感しました。...
6月16日


Q. 婚礼会場です。巨大台風の来週により施行が延期となったため発注済みのフリーランスの司会者に報告をし、所定の延期料の支払いを申し出たところ「延期先の施行に入れるので延期料はいらない」と言われました。この司会者はすでに新郎新婦との打合せを終了済みで、あとは婚礼当日を迎えるのみという状態でした。延期料は負担しなくてよいでしょうか?
A.フリーランス保護法では、いかなる理由であれ、企業がフリーランスに対して一旦発注したものを変更する際には適正な補償をする義務があります。 厚意で(というかパートナーさんにとっては本音では「今後の取引」を踏まえて泣く泣く)「不要です」と言ってくださる方もいるかもしれませんが、仮に相手の同意があってもフリーランス保護法違反となりえますので、契約通りの延期料を支払うことをお勧めします。
6月15日


Q.当式場では、『〇月来館者限定 ご成約特典』と題して、挙式料の割引やその他細かなアイテムのプレゼントなどを掲載して集客を図っております。ただ、実態としては、翌月にも同じ成約特典を、月だけ変えて掲載を続けている時もあるのですが、こうした運用は景品表示法やその他の法令に抵触する可能性はあるのでしょうか。
A.景品表示法に抵触するか否かは消費者庁等の監督官庁が個別具体的に判断することであるため断言することはできないのですが、同法で禁じる『有利誤認』に該当し抵触する危険性があります。 ★『有利誤認』について 有利誤認とは | 消費者庁 『有利誤認』とは、消費者に事実に反する情報を提示して「今契約したら有利だ!」「今がチャンスなので訪問してみよう」等と誤認させて契約させたり、集客したりすることを禁じるものです。 たとえば「5月契約者限定」として「●●と△△を一律プレゼントします」という告知を見て5月中に契約した顧客が、翌6月にちらっと告知を見たら「6月契約者限定」としてまた同じく「●●と△△」がプレゼントされていたら、「騙された!」と憤ること間違いなしです。 このように「いついつ限定」とか「いついつまで」などと表示して契約や来訪を急かす、または得だと思わせておいて「他の月でもやってるじゃないの!」という運用は『有利誤認』の典型例と言えるためリスクがあるためやめることをお勧めします。
6月11日


Q. 室内で虫が発生した場合(カメムシやゴキブリ等)、清掃不備として契約不履行となり得るのか?
A.緑があれば虫は自然発生しますので、居室に外から虫が入ってきただけで直ちに債務不履行が認められるわけではありません。 もちろん、客室の網戸が破れていて外から虫がどんどん入ってきた、天井や壁面に亀裂があってそこから虫が入ってきた、または排水溝の清掃が不十分でそこから虫が湧き出てきた、というように設備に起因した場合には債務不履行が認められる余地は出てきます。 逆に言えば通常の清掃業務をした上での防ぎきれない虫の侵入であれば、法的な責任を負うことはありません。
6月3日

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