4月25日BRIGHT NEWS vol.137 【大至急確認を】お手元の規約・約款に「この表記」がなければ大変なことに!TOPICS (1)新郎新婦向け規約をすぐにチェック!『一部免責条項』が無効に? (2)『ブライダル産業フェア2024』で会いましょう! TOPICS (1)新郎新婦向け規約をすぐにチェック!『一部免責条項』が無効に? いきなりですが、ここまで読み進めてくださった方へお願い...
4月25日Q.プランナーに直接SNS等でのダイレクトメッセージに連絡をしてくるお客様がいた場合、どのように断れば良いでしょうか?A.ベストな対応としては、予め婚礼規約で「会場が指定する方法以外での連絡は不可」と定めておく運用です。 ただそのような規定がなくても、私たちは顧客から連絡方法を強制される立場ではないので「ご相談ですが」と切り出し「確実な対応をするためお電話かメールのみに限定させてください」...
4月21日Q.会場から外注している写真事務所所属のカメラマンが不幸なことに挙式時の撮影中の事故によって死傷してしまった場合には、「会場」「写真事務所」「カメラマン個人」にどのような責任問題が生じるのか教えてください。A.大変不幸な事例ではありますが、法的な基本的な考えは以下の通りです。 1.事故の責任が「カメラマン」自身にある場合 この場合、「カメラマン」自身や遺族の方が死傷したことについての責任を「会場」や「写真事務所」に 対して求めることはできません。...
4月14日Q.広告に使用している写真の背景に「作者不明の絵画」が写ってしまっています。これは著作権の侵害となりますか?A 他人の著作物である絵画を撮影することは、原則としては著作権(複製権)の侵害となります。ただ著作権法第30条の2に規定される「写り込み」に該当する場合は著作権の侵害には当たりません。 「写り込み」に該当するには、その絵画が ① 偶然写真に入ってしまったもので...
4月11日Q.契約締結の勧誘をすることを告げずに「個室等」で締結した契約は、新郎新婦側から取り消すことができるというのは本当でしょうか。防御策はありますか?A.2023年6月1日から施行された改正消費者契約法第4条3項3号にこんな規定があって、「個室等で契約を締結した場合にこの条項を根拠に契約の取り消しを主張されかねないのでは?」と懸念されています。 具体的にはこのように書かれています。...
4月4日Q.①SNSで当会場のサービスについて悪口を書かれました(落ち度があったのは事実)。②参列者にSNSで虚偽の事実に基づく悪口を書かれました。このような投稿は犯罪ではないのでしょうか?A. ①残念ながら、このような書き込みが犯罪となり、投稿者が罪に問われるケースはまれです。 憲法上で「表現の自由」は広く認められており、また、刑法においても、たとえば書き込みが名誉を棄損したとしても、摘示した内容が真実であり、「公共の利害に関する事実」で、公開の目的が「もっ...
3月25日Q.会社や商品・サービスの評判を下げたり、担当者(プランナー等)のプライベートをさらすようなSNSへの投稿を、お客様がされた場合、法的に削除または取り下げることはできますか?A.残念ながら憲法上で「表現の自由」は広く認められていることとの兼ね合いで、特に事業者に対するマイナスな投稿を理由に法的な強制力をもって削除したり、取り下げてもらうことは至難の業です。 一方で、担当者やプランナー個人については、名前だけでなく住所、学歴、写真などまでが投稿さ...
3月21日Q.WEB上だけで申込を受けるのは「通信販売」に該当するのでしょうか?A.特定商取引法上の「通信販売」とは、事業者が店舗での対面方式ではなく、WEBや郵便等によって申込みを受けてサービスやアイテムについて契約をすることをいいます。 ブライダル業界では、フォト撮影サービス等でこの方式を採用している例が見られ「通信販売」に該当するケースが少なくあ...
3月18日Q.個人情報を漏洩してしまった場合、どのように対応すればよいでしょうか?A.令和4年4月1日に法改正があり、個人データの漏えい等が発生し、個人の権利利益を害するおそれがあるときは、個人情報保護委員会への報告及び本人への通知が必要となりました。 個人の権利利益を害するおそれがあるときとは、 ①要配慮個人情報が含まれるとき...