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Q. 結婚式のご成約時にお客様に提示していた見積の一部について、供給元から昨今の物価高騰を理由に「価格を値上げする」との連絡がありました。お客様向けの見積額も上げてしまってよいのでしょうか?
A. 契約時に提示される見積書の金額は通常の場合は「契約内容の一部」ですので、契約締結後に相手の同意なく変更することはできないのが原則です。 例外としては見積書や規約に予め「見積書に記載された単価は契約時のものであり施行時点の単価が適用されます」などと注意書きがあれば変更後の価格が適用されるという理屈はあり得ますが、逆にそんな怖い契約を締結するお客様はまずいないのではないでしょうか? (もし「契約後の単価変更が可能」なら、あくどい会社は限界まで安くした金額で契約を締結した上で「単価が上がったので合計額も上がります」といった理屈で値上げが出来てしまいます。) 事業者としては、むしろ供給元に対して予め「期間を設けて価格を上げないことの合意」を得ておくか、そうした合意がなければ「すでに見積もりに提示済みのお客様向けには価格を据え置いてほしい」と依頼するか、いずれかの対応がよいと考えます。
2月9日


Q. 接客の際に「無断で会話を一部録音」したことは何か不適切行為に該当しますか。事前に伝えないことが問題になりますか。
A. マナーとしてはあらかじめ「録音させていただきます」と一言添えたほうが無難ですが、仮にそういった状態ではなく「無断で会話を一部録音」したとしても、直ちに違法にはなりません。(自らが当事者ではない会話を録音する場合の「盗聴」とは異なります。) もしそこで話された録音内容を公開してしまうと「個人情報やプライバシー侵害」等の話になり得ますが、あくまで貴社内での記録に留める限りにおいてはのような心配もありません。 また、カスハラ顧客に対応する場面においては、厚労省の「カスハラ対策企業マニュアル」においても「顧客とのやり取りを録音すること」は(無断の場合も含めて)推奨されていますので、必要な場面においては録音するようにしてください。
1月26日


『新春ブライダル法務セミナー2026』(2026/1/22開催)
本セミナーは、Zoomを使用したオンライン中継にて開催されたものでございます。 【セミナー詳細】 日 時 :2026 年1月22日(木) 講 師 :BRIGHT代表 夏目哲宏 【セミナー内容】 ◆カスハラ新法によって現場の「クレーム対応」はどう変わるべきなのか!? ◆取適法(改正下請法)の施行によって 「下代の協議を断る」だけで違法 に!? ◆zoom接客を理由とした 「クーリング・オフ(白紙解約)」 主張は正しいのか!? ◆同業他社と集まることが違法?公取から主要ホテルになされた警告の中身とは!? ◆ホテル・式場のBGM使用に関する負担が増える? 新しい音楽著作権 とは!? 【セミナーのご視聴】 https://vimeo.com/1155802029/5858771f43?share=copy&fl=sv&fe=ci 【レジュメ】 https://www.bright-law.co.jp/download/20260122_rejyume.pdf 【受講特典】 【ブライダル法務チェックリスト】 https://www.bright-
1月23日


Q. 結婚式当日の介添えにおいて、当社では新人がデビューする際に、新人をメイン、安全をとってベテランをフォローとして付け、実質2名体制で対応しています。そのことを事前に新郎新婦に説明をしましたが、お開き後に「ベテランがメインで対応する、とスタッフから説明を受け受諾したので返金してほしい」と主張されています。この点で言った言わないになってしまいました。返金対応すべきでしょうか。
A. 法律上「事業者側に契約違反があるかどうか」を判断する上では、『契約上求められる水準のサービスを提供できているか否か』が基準となるため、予め「どのスタッフが担当するか」が契約内容となっておらず、客観的にサービスの提供に問題がなければ、原則として「事業者に契約違反はない」という結論になります。 もちろん、もし説明が十分でなくお客様が「ベテランがついてくださると思っていた」と期待されていたならば誠実にお詫びをするのは必要かと思いますが、とはいえ客観的にサービス自体は適切に提供されていれば、そもそもお客様に損害はないわけですから、原則として返金等の義務が発生することはありません。 また、どうしてもお客様が返金を求めて納得しない場合には「立証責任がどちらにあるか」という観点を知っておくことも有益です。 日本の法律では、基本的には「返金等を請求する側」が「相手側に契約違反があった」という証明をしないといけない責任が生じますので、事業者側が「自らに責任がないこと」を証明しなければならないわけではないことはご認識ください。
1月22日


Q. 当社の新規担当スタッフが、お客様からの他会場の見積書をコピーし、その見積書の両家名を消してファイリングし、他のお客様の接客時にそのファイルを活用し「この会場の見積もりはこんなに高いです。」と言い新郎新婦に見せていました。これは、営業妨害にあたりますか。
A. 不正な手段で他社の情報を取得して活用することは不正競争防止法上の違法行為となる危険性はあるように思いますが、顧客から提供を受けた他社の見積もりを営業場面で紹介する行為が直ちに違法かというと、当てはまる法令が思い浮かびません。 ただ、多くのホテル・式場では婚礼規約の中で「見積額も含めて契約内容は対外開示しないこと」という条項を設けているので、もしそうした条項のある会場の見積書であれば、新郎新婦がその契約違反の責任を問われる余地はあろうかと思います。 一方で、他社の料金や特徴を比較して説明して自社の優位性を営業する行為自体は、法的に禁じられるものではありません。 以上は法的な観点からの見解ですが、マナーとしては非常にお行儀が悪い印象はありますし、開示されている会場にこの事実が発覚すれば「やめてくれ」と指摘されることは充分にあるだろうと思います。望ましい形だとは私も思いません。
1月16日
音楽著作権に「新たな権利」が追加で負担増へ懸念/BRIGHT NEWS vol.173
TOPICS (1) BGM使用料の支払いが増加?新たな著作隣接権が追加へ このたび文化庁は、新しい著作隣接権として「レコード演奏・伝達権」を追加する内容の著作権法改正案を今年の通常国会に提出する方針を明らかにしました。 これにより主にホテル・式場が負担するBGM使用に係る使用料が実質的に「増額」される可能性が高まり、注意が必要です。 このたび新たに追加が検討されている「レコード演奏・伝達権」とは、結婚式場やホテルがBGMとして楽曲を使用する際に、その楽曲の作詞・作曲者とは別に『歌手、演奏家、レコード会社等の著作隣接権者』に対して許諾を求めなければならない権利です。 ***念のため復習*** 楽曲を作詞・作曲した者に発生する権利を「(狭義の)著作権」、楽曲を歌唱、演奏する実演者やCD・DVDを制作するレコード会社に発生する権利を「著作隣接権(ちょさくりんせつけん)」といいます。前者の「著作権」について権利者から信託を受けて管理しているのがJASRACやNexToneであるのに対して、後者の「著作隣接権」についての窓口は日本レコード協会等が務めてい
1月14日


Q. すでに撮影をした版権のあるモデル画像を、顔の部分だけAI画像で加工して使用するというのは法律的には問題ないのでしょうか。
A. 結論からいうと、非常にリスクがあります。 モデル画像のいわゆる「版権」というのは、法律的には ①モデルさんについてのパブリシティ権(一般の人は肖像権、モデル等はこちらの権利です) ②写真撮影者の著作権 ③写真撮影者の著作者人格権 の3つの権利について「包括的にまとめたもの」を指します。 このうち③については、撮影者に無断で写真を加工する場合には「同一性保持権の侵害」 に該当し、損害賠償請求されるリスクが生じます。 具体的な内容はモデル撮影に際して貴社と撮影者やモデル等との間で取り交わした契約次第ではあるのですが、一般的にモデルを用いた写真撮影に際して、③について「著作者人格権を主張しません」という契約内容にはなっていないはずなのです。 ぜひお手元の契約書を確認いただきたいですが、そのような条項がない限り、他人が撮影した画像を勝手に(AIを用いるかどうかは関係なく)加工する行為には上記の法的リスクが生じます。
1月13日
2026年要注目の重要法令TOP5をご紹介!/BRIGHT NEWS vol.172
TOPICS (1) 2026年「ブライダル法務」要注意ニュースTOP5 2026年のブライダル業界に大きな影響を及ぼすことが予想される「要注意ニュース」を5つ厳選して、ランキング形式でご紹介いたします。 第5位 オンライン接客がクーリングオフの対象に?特定商取引法に注意! zoomをはじめとしたオンラインを用いた接客方法が一般的になった昨今、これまでのブライダル事業では全く縁のなかったある法律への備えが必要になってきました。 その法令とは、『特定商取引法』です。 この法律は「訪問販売」「連鎖販売取引」「特定継続的役務提供」など、一般消費者がトラブルに巻き込まれやすい取引を特定して、トラブル予防の観点から事業者に義務を課すとともに消費者に『クーリングオフ』の権利を付与するなどして、消費者の保護を図っています。 ※『クーリングオフ』はペナルティなしで白紙解約できる仕組みのことを言います。これを行使された場合においては、事業者は受領済みの金銭を返還する義務を負う一方で、解約料の請求をすることはできません。 このうち、(お客様からリクエストがあった場合
1月7日


Q. SNSの口コミ投稿を促進するの為に、例えば、当社で使用できるお食事券やドリンク券をプレゼントする代わりとして、その場でお客様に口コミ投稿をしていただくように促すことは問題になりますか。
A. 2023年11月から景品表示法の禁止事項となった「ステマ広告」に該当しないかどうかが問題になります。 「ステマ広告」とは ・ 本当は企業の広告なのに ・ 口コミ等を装って外からそうと見えない広告 のことを指します。 具体例としては、たとえば企業から「こういうことをPRしてね」と依頼を受けた個人が自らのSNSで「こういう商品がすごいよ」等とPRすることです。 なお、その際に報酬が支払われたかどうかは直接影響しません。 また、SNSへの投稿に「PR」とか「広告」など「これは企業から依頼をされて書いているのだな」と分かるような表記がある場合や、個人アカウントではなくて企業アカウントで「お客様の声」として紹介する場合であれば、それを見た人は「企業の広告だ」と判断できるため、「ステマ広告」とはなりません。 したがって貴社の今回の取り組みにおいてのポイントは、「お客様に投稿していただく内容に貴社が関与するかどうか」といえます。 例えばお客様に対して「どんな内容でも構いませんから、とにかく書いてくだされば差し上げます」と申入れ、仮にネガティブに書
2025年12月22日


Q. 某企業から「従業員の顔写真の撮影にあたりカメラマンを派遣してもらえないか」というご依頼をいただきました。その企業へ出向き、撮影をする流れです。このご依頼を受託するにあたって、派遣業登録などが必要になるのでしょうか。
A. 本件は、「指定された日に指定された場所に出向いて撮影をし、そのデータを納品する」という業務のご依頼かと思います。 これだけであれば単純な業務委託契約(請負契約)そのものであって、人材派遣契約ではありませんので、派遣業登録は不要です。 人材派遣契約になるケースは、先方の上司の指揮命令の下で動かないといけないような契約です。 たとえば「撮影だけでなくトイレ掃除であったり電話番だったりも対応してください」というような話であれば人材派遣に近づいてきます。 業務委託契約か人材派遣契約なのかは判断が難しいケースも多いので、具体的な例があればご相談ください。
2025年12月18日


Q. 「顧客紹介契約書」を取り交わす場合、収入印紙を貼る必要がありますか。
A. (印紙税の課税の有無は、最終的には「文面」の内容を踏まえて税務署が判断するため、具体的に課税文書か否かについて、弊社が判断することはできない点をご理解いただいた上で、以下に考え方を整理します。) 印紙税は「契約を証する書面」等印紙税法で規定された20種類の契約に関する書面のみ課税される税金です。 この20種類の中に請負契約は含まれ、準委任契約は含まれていません。 これら2つの契約の違いは下記の通りです。 ◆請負契約 : 特定の成果物の納品をゴールとする契約 例)建物の建築請負契約、映像商品や写真アルバムの契約 ◆準委任契約: プロとして全力を尽くすことを約束した契約 例)コンサル契約、手術の契約、美容、着付け、司会の契約 そして一般的には紹介(送客)契約は「紹介しなければならない」という義務を課すものではなく、「もし適した顧客を紹介したらいくら払うよ」という内容が多く、そのような場合はすでに準委任契約でもないため、印紙税の課税文書ではないという結論がほとんどのケースで当てはまるものと認識しています。 百歩譲って「紹介業務とい
2025年12月11日
激動の2025年を振り返るブライダル法務重大ニュースTOP5を発表!/BRIGHT NEWS vol.171
TOPICS (1) 2025年「ブライダル法務」重要ニュースTOP5 第5位 ステマ広告の摘発相次ぐ 「卒花さん」用いた広告に注意を! 2023年10月から「景品表示法」の改正によって禁止となった、実際には事業者による広告なのに外からはそう見えないように装って発信する行為を指す「ステマ広告」。 幸いブライダル業界に直接関係するニュースはありませんでしたが、全国的には違反事例の公表や勧告処分が相次いだ1年でした。 例1:矯正歯科クリニックが「患者の声」を装って実質的なCMを流した事例 例2:大手製薬会社が「利用者の声」を装って実質的なCMを流した事例 例3:大手食品会社がインフルエンサーに特定商品を褒める投稿を依頼した事例 ブライダル業界においては「卒花さん」を用いた発信が珍しくありませんが、発信の内容に事業者が絡んでしまうと「ステマ広告」の疑いが生じてきます。一方で単に「感想を書き込んでください」と内容に一切関与しない呼びかけであれば原則としてはセーフです。 くれぐれもご注意ください! 第4位 映像商品のオンライン納品が一部施設で本格化...
2025年12月10日


Q. サービス料の表記方法について質問です。サービス料の金額は表記せず、「税サ込合計」として、次のように表記しておりますが、法的な問題はありますか。見積合計 100,000円 税サ込合計 121,000円
A. お問合せに関して、法的には2点注意が必要です。 1つは、消費税の総額表示義務です。 一般顧客向けに価格を示す上では「税込み」価格で表示しないといけません。 2つ目は、消費者契約法や景品表示法上の要請です。 「サービス料」というのは法律上当たり前に発生するものではなくて、あくまで貴社が設定した料金の一種です。 したがって、それは分かりやすく、かつ明確に表示しないと、「それがないと誤解して契約した」と顧客から指摘されると苦しい立場になります。 下記のように表示することをおすすめします。 見積合計 100,000円 サービス料10% 10,000円 小計 110,000円 消費税10% 11,000円 合計 121,000円
2025年12月8日
BGM使用料が増額?著作権法の改正ニュースに要注目!/BRIGHT NEWS vol.170
TOPICS (1) BGM使用料が増額?演奏家の新たな権利を認める著作権法改正案 11月24日付日本経済新聞の報道によると、文化庁はレコード会社や歌手・演奏家に新たな権利「レコード演奏・伝達権」(以下「演奏伝達権」といいます。)を付与する方針で、早ければ令和8年(2026年)の通常国会において、演奏伝達権を追加するべく著作権法の改正を目指すとのことです。 もしこの改正が通ると、ホテル・式場が結婚式で使用するBGMに関連して、JASRACに対して毎月使用料を負担している「演奏権」とは別に、「演奏伝達権」の負担まで追加されるおそれが出てきます。 整理すると、結婚式でBGMを使用する際には、まず原則としてその楽曲の作詞・作曲者に対する「演奏権」の許諾を得る必要があります。実態としてはほぼ全ての作詞・作曲者がJASRACに「演奏権」の管理を信託していることから、私たちブライダル事業者はJASRACとの間で包括契約を締結し、宴会場の面積や提供される料飲の単価に基づき算出される月額使用料を支払うことで、「演奏権」についての包括許諾を得ています。...
2025年12月3日


Q. 『来場無料でブライダルフェア開催!来場者に「〇〇カード、〇〇チケット、〇〇商品券」をプレゼント』という告知は景品表示法等で法的に問題はありませんか。
A. 景品表示法上、上記のように「来場者全員に〇〇プレゼント」する形態は「総付景品」と呼ばれ、「取引価格の20%以下の金額の商品」しか配布はできません(取引価格が1千円以下の場合は「200円まで」に限られます)。 したがってその会場で結婚式を開催した場合の価格(=最低価格)の2割より高額な商品のプレゼントをうたって「集客」したり「成約を促す」ことをすると、景品表示法違反となります。 詳しくは、下記のWEBサイトをご参照ください。 総付景品について | 消費者庁 https://www.caa.go.jp/policies/policy/representation/fair_labeling/faq/premium/not_lotteries/#q109 また、そもそもプレゼントの対象となる「〇〇カード、〇〇チケット、〇〇商品券」の発行元が、そうした景品として使用することを容認しているかどうかも注意が必要です。
2025年12月3日


Q. 新しく取引を始める会場に、プランナーを業務委託する予定です。その際、そのプランナーが使う名刺やメールアドレス・電話番号などの連絡先を、会場側のものにすると「偽装請負」に該当する可能性があると聞きました。これは具体的にどういう問題点があるのでしょうか?
A. そもそものところから整理すると「偽装請負」とは、本質は「人材派遣」取引なのにも関わらず、「業務委託契約」形式を装って人材派遣登録をしていない事業者からスタッフを派遣させ、実際には人材派遣と同じように働かせている状態を指す言葉です。 「人材派遣」と「業務委託」とを区分する最も重要なポイントは、対象のスタッフを指揮命令する権限がどちらにあるのか?ということです。 「会場には指揮命令権が存在しないこと」を明記した契約書を作成し、かつ実際の指揮命令系統もそのように構築、運用されていれば「偽装請負」という指摘をされるリスクは払拭できます。 名刺をどうするかはひとつの要素であり、一番のポイントは「指揮命令権が会場にはない」ことを契約上も、運用上も明確にしておけばよいと考えます。
2025年11月28日


Q. 30年前に当社で結婚披露宴をしビデオ映像商品を購入されたお客様から次のご相談をお受けしました。「閲覧を目的として、某ショップでビデオカセットからDVDへデータ移行を依頼したところ、【データ移行をするには、ビデオの販売元から、著作権を破棄する旨の一筆が必要】であるため、いただけないか」当時の情報等が整理されておらず困っています。どうお答えすればよいでしょうか。
A. 本件映像商品は以下の流れで発注されたものだと推測されます。 【新郎新婦から貴社へ①ご依頼→貴社から映像事業者へ②再委託】 そうだとすると、おそらくですが②の契約において「データ納品と共に著作権も譲渡される」旨が規定されていると思われます。(一般的にはそのような契約です)。 そうであれば、著作権は貴社にあるので「貴社が一筆」入れて問題ありません。 もしその事実が確認できない場合は・・・ 1)権利関係が明確ではないため大事をとって協力を拒否 2)今更問題になるケースは想定できないので「貴社が一筆」に応じる のご判断かと思います。 当時の記録をデジタル化したいというご希望自体は素敵なことですし、それに当時の映像事業者が反対し後で問題になるケースは想定しづらい(万が一問題になっても損害の程度は大きくない気はします。)と思いますので、2)でよいのではないか、というのが私見です。ご検討いただけますと幸いです。
2025年11月20日


Q. 個人情報保護方針について、本店のHPに掲載はありますが、支店のHPには掲載がありません。本店のHPに掲載があれば問題ないものでしょうか。
A. 個人情報保護方針については、利用目的等がご利用者にとって「開示されている」といえる状況が整っている必要があります。 つまり、たとえば「本店WEB」から「支店WEB」へのつながりが容易で、閲覧者からしたら両者は同一であることが分かり、かつ支店ご利用のお客様が「本店WEB」に開示されている個人情報保護方針が「自分たちに関係ある内容なのだ」と理解できるような状態になっていれば問題はありませんが、そこに「壁」があるようだと「適切に個人情報保護方針が開示されていない」という指摘を受けるリスクが生じます。 一番安心なのは「支店WEB」にも方針が開示されている形になります。
2025年11月17日


Q. Instagramにて投稿を行うにあたり、使用する素材(SNSに掲載されている「文章」「動画」等)の出典元の記載方法や、著作権に関する取り扱いについて教えてください。
A. SNSに掲載されている「文章」「動画」等の使用方法についての考え方を整理しますのでご確認下さい。 1.SNS上の機能としてシェアする行為 これは問題ありません。素敵な投稿を紹介する目的で貴社のアカウントから対象の投稿をシェアして紹介する分にはなにも問題がありません。 2.シェアではなく貴社アカウントで転載する行為 著作権を侵害するおそれが高いです。「文章」も「動画」もそれぞれ著作物ですので、権利者(ほぼ製作者)に許諾を得ずして転載することは著作権侵害となります。また、その一部を加工・改変すると著作者人格権の侵害にもなり得ます。これはどう出典を表示するかで解決できるものではありません。 3.著作権侵害とならない例外 唯一の例外としては、それが「引用」にあたる場合です。 「引用」とは、簡単に言うと、自分の意見等を主張する上で必要な範囲で他人に権利の属する「文章」や「動画」を利用することです。 たとえば、映画評論の場面を例にあげると、北野武監督の映画のシーンを無断で切り抜いて掲載することは著作権侵害となります。ただ、たとえば「黒澤明作品と北
2025年11月13日


Q. 「契約書」と「規約」の違いを教えてください。
A. 「契約書」と「規約」の違い、そして長所と短所についての私見をまとめます。 「契約書」は、一般的な企業間取引でも多く使用されるもので、個々の契約ごとに定められた契約内容を規定し、両者で合意した旨の記録を残す書面です。そのため、「両者で記名押印・署名捺印・電子署名がなされること」が前提となります。 長所としては、契約ごとに異なる条件を反映しやすいという点です。 短所としては、ビジネスライクになり一般消費者には仰々しい印象を与えるという点です。 「規約」は、主に一般消費者向けにサービスが提供される場面で多く使用されるもので、利用者に向けて一律適用される共通のルールを定めておく書面です。身近なものとしては、JRや地下鉄などの運送約款やホテル等の宿泊約款で、原則として利用者によってルールが変わらず、利用者からは「同意した」旨の署名をいただくケースが多いです。 長所としては、一般消費者にとってサービスを受ける際になじみのある形式であること、 短所としては、一般的に規約の他に申込書や同意書等が必要となる点と考えます。 ただ「契約書」も「規約」も、契
2025年11月4日

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