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『無断録音』は問題ない?カスハラ的な言動にどう対応するか/BRIGHT NEWS vol.175
TOPICS (1) お客様の声を『無断で録音』するのは違法なのか? 私たちは結婚式に携わる者として、自らが提供したサービスに不備や不足があってお客様にご迷惑をおかけした場合には、当然ながら誠実にお詫びし、必要に応じて適正な補償をしないといけません。 ただ、お詫びや補償の範囲を巡る交渉の場面において、お客様よりスタッフ個人の人格を否定するような誹謗中傷の言葉が投げかけられたり、「こちらが求める額の返金をしないならこのことをSNSに投稿するぞ」等と脅されたりと時に「カスハラ的な言動」を受けることがあります。 そうした背景から、BRIGHTに寄せられるお問い合わせにおいて「カスハラ的な言動があった際には、 社内での検討や場合によっては法的な検討をすることを目的に『録音』しても問題ないのでしょうか?」というご質問をよく受けます。 いくら事業者に非があったとしても、スタッフに対して威圧または脅迫して返金を求めたりする行為は、厚労省の定める「カスタマーハラスメント対策企業マニュアル」においてもカスハラの典型例として例示されている「威嚇・脅迫」に該当しますし
6月2日


Q. 婚礼の支払い方法で「クレジットカード利用不可」と取り決めていることに対して、お客様から「なぜクレジットカードの利用ができないのか?」と質問された場合にどのように回答したらよいでしょうか。
A.クレジットカード払いをお受けするかどうかは「契約自由の原則」の範疇であると考えます。 「契約自由の原則」とは、民間人や民間事業者同士の契約の内容は、法律に反しない限りは全く自由に決めてよいですよ、という大原則です。 たとえば「挙式は人前式のみの取り扱いで、キリスト教式はお断りします」とか「お支払いは施行日の何日前までに支払ってください」とか、クレジットカード以外にも事業者は任意に契約内容を決定しておりますが、これらはすべて「契約自由の原則」の範疇において決定されたものであって、顧客側には「嫌なら契約しない」という選択肢が与えられていますので、なにも問題がないのです。 したがって「なぜクレジットカードでの支払いができないのか?」という問いに対しての第一弾の法的な回答としては「当社ではそのような運用にしていて、それはすべてのお客様一律にお願いしているからです」でOKです。 その上で「ではなぜそのようなルールなのか?」とそのルールを決めた『理由』を尋ねられた場合には「手数料が取られてしまうから」などと生々しい回答をしてもよいですが(どういう『
5月25日


Q. 新たな取引候補先と契約内容について交渉しているのですが「損害賠償額の上限」を設定するかどうかで意見が分かれています。当社としてはどうしても付けたいのですが、相手が拒否している際にはどうすればよいですか。
A.損害賠償額の上限の設定は、民法第420条第1項が根拠となります。 (賠償額の予定)第420条 1. 当事者は、債務の不履行について損害賠償の額を予定することができる。 これはあくまで「できる」という条項であり、裏返せば「しなくてもよい」のです。 つまり双方の契約当事者が合意したときにはじめて上限を設定できるため、相手方が設定を望んでいない場合には 「それなら契約しない」か「相手の希望を受け入れて契約する」かを判断することになります。
5月21日
クレームの質が急変化!生成AIの“それっぽい”法的要求にどう対応するか/BRIGHT NEWS vol.174
TOPICS (1) 生成AIに基づいた「困ったご要望」へどう回答していくのか 私たちブライダル事業者は「お客様商売」を展開する以上、ときに一部のお客様より「困ったご要望」が寄せられることは避けられません。 BRIGHTでは、事業サポーター「B-knight」サービスをご契約の事業者様を中心に日々そうしたご相談を受けていますが、昨今「困ったご質問の質が変わってきた」というお声を聞くようになりました。 よく耳にするのが、「生成AIから導かれた法律っぽい根拠を示してご要望される」というケースです。 たとえばこれまでであれば「納得いきません」「満足できません」など主観的な指摘だったものが、生成AIの回答を踏まえて「〇〇法に照らして問題があるのではないか」「〇〇権を侵害するのではないか」などと法的な根拠を示して返金等の対応を求めるご要望がこれに当たります。 実際にご相談を受けた中では、「生成AIがこう言っている。だから返金すべきだ」と、そのまま生成AIによる回答文がコピーされて送られてきたメール文案まで目にしたことがあります。 最近の生成AIは「いかにも
5月20日


Q.ドレスショップのレンタル規約に「契約時に一定の金額を支払えばお客様がレンタルした衣裳を破損・汚損させた場合でもメンテナンス料は発生しない」とする条項を設置することは、保険業法などの絡みで何か問題ないでしょうか。
A.上記の程度であれば「保険」というよりも単なる「損害賠償の免責についての特別合意」ですので問題ありません。
5月13日


Q. 当施設のGoogleMapへ施行済みのお客様とみられる方から、事実に反する誹謗中傷に近いネガティブなクチコミが投稿されていました。このような場合、カスハラまたは営業妨害などに該当しないのでしょうか。
A.直接貴社に対してものを言ってきているわけではない場合、厚労省等が示す定義に照らすと「カスハラ」といえるかどうかは微妙ですし、原則として単に「美味しくなかった」「サービスが悪かった」などマイナス評価を投稿されただけでは法的にできることは限られます。 一方で事実と反する内容を提示して誹謗中傷し、業務を妨害する行為は威力業務妨害罪に該当する可能性が出てきます。 敢えて反論を試みる、または警告を発することが全体的にプラスか否かという営業上の判断は出てくるかとは思いますが、内容次第では法的な対策が可能なので具体的にご相談ください。
5月8日


Q. 外国在住の新郎新婦から「現地で流行っている楽曲を披露宴で流したいが原盤CDの持込が難しい」「CD-Rにコピーして持参したいがそれでよいか」と問われましたが、どのようにすればよいでしょうか?
A.外国の楽曲であってもJASRACやレコード協会を窓口に「複製権」の許諾を得ることはできる場合があるので、まずは日本国内で許諾を得られる楽曲なのかどうかを確認してみてください。 もし難しいとなっても、外国の楽曲であっても著作権のケアは必要ですので「CD-Rに複製してご持参ください」と事実上黙認するのは危険です。とはいえ外国で複製する際にはその国のルールに沿う必要があり、私たち日本の事業者が関与することは極めて困難です。 そこでひとつの対応としては、お客様に対して「権利者の許諾を得ずにCD-Rに複製されたものの持ち込みはお受けできないが、その国での著作権処理のルールはこちらでは分からない」「お客様が『責任をもって適正に複製の許諾を得る』と記した誓約書に署名してくださるなら、披露宴にて上映する」「その上で適正に複製の許諾を得て欲しい」と依頼することが考えられます。 私たち日本の事業者にとって外国での適正な権利許諾の方法を助言するのは極めて困難ですし、責任も取れないので、持ち込みたいと希望するお客様に依頼したほうがよい案件だと考えます。
5月1日


Q. 当社ではお客様向けのご請求額にサービス料を設定しており、そのことは契約前に提示した見積書上でも反映させ、説明もしていたのですが、お客様が施行前になって「サービス料が発生する理由がわからない」と苦情を申し立ててこられました。どう回答したらいいでしょうか。
A.そもそもサービス料を設けるかどうか、またはいくらで設定するかについては事業者が自由に決められることであって、法的な問題になるとすれば「契約前にサービス料の存在や金額を正しく説明していなかった場合」に限られます。 ご契約前の段階で見積書にきちんと記載がされていたのであれば、契約はサービス料の存在を前提に締結されているため、焦ることなく「契約前の段階からご説明している通り、当社はご提供するサービスやアイテムに関連してサービス料を設定しております」と回答すれば足りると考えます。 むしろ客観的には、契約した後になって今さら苦情を言う方が不誠実とも言えますので、ここは毅然と対応すべきと考えます。
4月24日


Q. 施行を控えたお客様から、オープニング映像として「人気アニメをパロディ化した自作の映像」を持ち込みたいとの相談がありました。これを上映することで会場に法的な責任が生じる場合はありうるのでしょうか。
A.アニメや映画の場面を無断で加工する行為は、著作者人格権の一部である同一性保持権を侵害する危険性のある行為です。 また、著作者人格権についての包括的な許諾申請窓口は存在していないため、個々の権利者から個別に許諾を得るしかありません。 (JASRACは楽曲の音楽著作権についての窓口ではありますが、アニメや映画の映像についての著作権や著作者人格権の管理は取り扱っていません。) 一方で、会場が加工行為に関与していなければ、本来会場側はこの行為に対して直接責任を負う立場ではありません。ただし、「明らかに権利侵害の疑いのある映像をそのまま上映するのは、顧客による権利侵害に会場も加担しているのではないか?」と権利者から批判されることはありうるため、黙認して上映をすることはリスクがあると考えます。 こうなると会場がとりうる選択肢としては、 1.権利者から許諾を得ていない以上は「上映しない」という方針を貫く 2.持ち込んだお客様に「権利者の許諾を得る」ことを確約してもらう(一筆をいただくのが理想)ことを条件に上映する のいずれかかと思います。
4月17日


Q.複数のホテルさんが集まって稼働率等の情報を交換していたことに対して、公正取引委員会から独占禁止法で禁じられた『不当な取引制限(カルテル)』の疑いがあると警告を受けたというニュースを耳にしましたが、そもそも同業他社との交流は控えたほうがよいのでしょうか。
A.そんなことはありません。 独占禁止法第2条第1項第6号で『不当な取引制限』とは「事業者が、契約、協定その他何らの名義をもってするかを問わず、他の事業者と共同して対価を決定し、維持し、若しくは引き上げ、又は数量、技術、製品、設備若しくは取引の相手方を制限する等相互にその事業活動を拘束し、又は遂行することにより、公共の利益に反して、一定の取引分野における競争を実質的に制限すること」と定義されています。 これはつまり、一定の影響力を持つ複数の事業者で結託して「対価等」の経済的な取引条件を決定して「競争を制限すること」を禁じるものですから、売上や利益に影響を与えるおそれのない集い、たとえば純粋に同業他社との間で親睦を深める会や、接遇や法律等について学ぶセミナーなどであればこれに該当しません。 なのでBRIGHT主催の法務セミナーには安心してご参加ください。
4月13日


Q. よく「業務委託契約」という言葉が使われますが、一方で「請負契約」と「準委任契約」という言葉も耳にします。何が違うのでしょうか?
A.「業務委託契約」とは法律上の正式な名称ではなく、一般的に「請負契約」や「準委任契約」等を総称した呼称として使用されています。 このうち「請負契約」とは、「大工さんが注文に応じて家を建てる」場合など成果物の完成を目的として、結果の是非が問われる契約です。ブライダル業界においては「婚礼写真を撮影してデータや商品を提供する契約」や「映像商品を制作して提供する契約」等がこれに該当します。 一方で「準委任契約」とは、「外科医が患者に手術する」場合など特定の業務の適正な遂行を目的として、結果ではなく過程の是非が問われる契約です。ブライダル業界においては「司会者が婚礼で司会サービスを提供する」、「美容師がヘアメイクの施術をする」等を内容とした契約がこれに該当します。 それぞれによって法律上生じる権利や義務が異なるため、「業務委託契約書」を作成する場合においては、そこでいう業務が「請負契約」と「準委任契約」のどちらを軸としたものなのか、またはいずれにも属さないオリジナルのものなのかを確認し、前提となる法律上の権利や義務を念頭に置きながら内容を検討する必要があ
4月9日


Q. サプライズの件で、内容によってはホテルよりお断りさせていただく場合がある旨、規約に記載するべきか検討しています。サプライズは新郎新婦より「詳細は知らないが、〇〇さんから連絡が行く」と言われるケースや、新郎新婦に内緒で、参列者から直接頼まれるケースがあります。内容を事前に新郎新婦に伝えないとすると、新郎新婦の意に反した内容だった場合には大惨事になりかねません。どのように対応すべきでしょうか。
A.結婚式に関する契約の主体はあくまで新郎新婦であり、新郎新婦の同意なく演出内容を変更または追加することは下手をすると契約違反の責任を問われかねないため、慎重な対応が必要です。 BRIGHTが知りうる範囲での業界内での対応としては、大まかに以下の4つに区分できると思います。 ①原則としてサプライズは受けない。 ②申し出があっても「少なくとも新郎新婦のいずれか一方の同意を得ること」を条件とする。 ③予め新郎新婦にサプライズの申し出があった際の対応を決めてもらう。 ④特にルールを定めていない。 参列者の方が新郎新婦のためにご用意されたサプライズであれば、できれば新郎新婦にも喜んでいただきたい気持ちは事業者側も一緒のはずです。一方で何もケアせずにサプライズをそのまま受け入れてしまうのは「契約違反の責任を問われるリスク」がありますので、まずはどのような対応をするか方針を決めて、現場での対応を徹底することがよいと思います。 10260403
4月3日


Q. 披露宴当日の様子をSNSに投稿する際、新郎新婦とは肖像権や個人情報についての同意書を取り交わしをしているのですが、参列されているお客様からもとらないといけないのでしょうか
A. 参列者を「誰か分かる程度はっきりと」被写体として撮影するには同意を得ることが望ましいです。 とはいえ、披露宴の参列者全員から同意を得ることは困難であるため、多くの式場やホテル様では ① 「本日の披露宴は撮影される」「差し支えあればカメラマンに言ってくれ」と カードの配布や司会によるアナウンスで告知し、申し出があれば対応する。 (ただこの方法で「確実な同意を得た」とは言い切れない点は弱点) ② 特に大写しになったり人物の特定が容易な形で被写体となる参列者に限って 「使うかもしれませんが差し支えないですか?」と声を掛け、同意を得たらそこで 紙か電子署名の方法で記録を残しておく。 ③ そもそも参列者が写っていない写真を使用する。 など、各種工夫しながら対応しておられます。
3月24日


Q.【(改正下請法(取適法)】当ホテルは取適法を遵守するため、パートナーさんに無理強いをしないよう気を付けています。しかしパートナーさん側から「ブライダルフェアを無償でお手伝いする」と申し出がありました。無償で労力を提供させることはリスクがあると認識していますが、パートナーさんからの申し出であれば受けてしまっても後で問題にはならないでしょうか 。
A. 取適法に抵触するかどうかは公取が「どのように考えているか」という観点から見定めるのが有効です。 以前個人的に受講した公取の勉強会において、担当者が強調していたのは「下請法(当時)違反が問われた際に絶対に使えない言い訳の一つが『発注先も同意した』というものだ」という点でした。 公取からはあくまで客観的に「不当な経済上の利益提供に該当するか否か」で判断され、 その際に「パートナーも同意した」「パートナーから持ち掛けられた」というような弁明は通用しない、ということでしたので、いくらパートナーから提案があっても客観的に不当性が危惧される内容であれば「いえ、適正な報酬は支払います」と、実際に支払った方が取適法対策という観点からは安心です。
3月18日


Q. 婚礼検討中の新郎新婦を自社施設に呼び込むために、「ドレス全額プレンゼント」というキャンペーンを打ちたいと思っています。その際に、『全額』と打つのであれば、すべてのドレスを対象としないといけないのか、もしくは何パーセント以上のドレスが存在していれば打っていい等の企業として安心できる線引きはありますでしょうか。
A. 残念ながら法的な線引きはありません。 とにかく「お客様に誤解を与えかねない表現」には注意が必要となります。 仮に「全額無料」と表記する横に※を付けて「※一部の衣裳は全額割引にはなりません。」等と表示したとしても「全額無料」と明らかに矛盾する内容になりますので、消費者庁がOKを出すとは思えません。 「一部商品全額無料」とうたって「※対象商品は衣裳店にてご確認下さい」等と表示するならリスクは減るようには思います。 とにかく営業上「なんとかお得感を出したい」というお気持ちはとても分かりますが、「正確ではない広告だ」と指摘されることがあれば大変ですので、徹底して誤解を生じさせない記載内容に留意するようにしてください。
3月13日


Q. 当館のプランナーは基本的に一貫性をお約束していますが、今回はたまたまま新規と打合せで担当が変わるため、それを伝えた上で契約していました。しかし、お打合せが始まった後にお客様から「資料に一貫性を謳っているのに担当が変わったのは詐欺じゃないか」とクレームをいただいたのですがこちらはどのようにお伝えするのが良いか、アドバイスをいただけますでしょうか。
A. 法的な面でいうと、民法上「詐欺」とは「他人をだまして意思表示をさせること」と解釈されていて、 確かに『結婚式当日まで担当します』と書かれた資料をお渡ししてはいるものの契約前に新規担当者が「私が担当は出来ないです」「別の者が打ち合わせを担当します」と伝えているのであれば「他人をだまして」とは言えないと思います(もちろん新郎新婦が契約に際して「あなたが担当でなければ契約はしません」とまで踏み込んでいれば話は別です。)。 また消費者契約法上は「不利益事実の不告知」(第4条第2項)があれば消費者に取消権が 発生するという規定がありますが、「不告知」が前提ですから、今回のように新規担当のスタッフが事前に担当になれないことを告げていたのであれば該当しません(また、そもそもこの制度は「契約の上での重要な事実」が不告知であった場合に適用されるところ、一般的にスタッフは退職や異動または病気等で「最後まで担当できない場合があること」は当然に想定されていますし、結婚式契約の骨子は「いつ」「どの会場で」「どんな」結婚式をするかであって、新規担当と打合せ担当が異なる
3月9日


Q. 披露宴中の余興でマリオカートをやることがあるのですが、披露宴会場でやることや、映像商品にスクリーンに映し出されたマリオカートが写り込むことは法的に問題はないでしょうか。
A. ゲーム自体も著作物ですから、その画面を上映するには「上映権」という権利に関して 権利者から許諾を得ることが必要です。なお、通常式場がJASRACとの間で包括契約を 締結して許諾を得ているのは「BGM楽曲についての演奏権」のみであって、ゲームの他 映画やテレビ番組の「映像」を上映するところまでは許諾の範囲に含まれていません。 したがって任天堂に権利帰属するゲームであれば、任天堂から許諾を得ずに上映すれば 「上映権」の侵害を理由に後から問題になるリスクがあります。 ただし任天堂は下記の通り基本方針を示していますので、これを踏まえて今回の利用が アウトかセーフかをご判断いただけます。 一度ご確認をお願いします。 ネットワークサービスにおける任天堂の著作物の利用に関するガイドライン|任天堂 なお、記録映像にどこまで写り込むことが許容されるかについては、 音楽著作権の議論における「BGMの写り込み」と同じ判断軸となります。 記録映像の隅の方にちょっと写っている程度であれば「写り込み」になる可能性は高いですが、 堂々とスクリーンを収録していれば「写り込
3月5日


Q. お客様から「公開NG」の演出シーンを無断でSNS掲載したとして高額な賠償請求を受けました。請求額を全額支払う義務はありますか?
A. 無断掲載は肖像権等の権利侵害にあたりかねないため、誠意ある謝罪は必要だと考えます。ただし、だからといって直ちに請求額を全額支払う義務が生じるわけではありません。 法的に損害賠償が認められるのは主に次の2点です。 ① 契約上のサービスの提供不足により生じた損害 ② 精神的苦痛に対する慰謝料 そして①は、相当因果関係が認められる範囲(=そのミスがあれば当然発生するであろう損害の範囲)に限られます(民法第416条)。 事業者としては、法的な観点を踏まえて、個別具体的に賠償の要否、そして額を検討し、お詫びと共に提示すべきで、「お客様に請求された額を払わなければならない」わけではない点に注意が必要となります。 ここで大事なポイントは『お詫びすべきこと』と『返金・賠償義務が生じること』とは別物という大原則です。
2月25日


Q. 旅行業法的に、弊社でお金をもらってホテル等を手配することはNGだと思うのですが、タクシーチケットを弊社から発行して、お客様へ請求すること(タクシー会社からの請求は弊社)もNGの認識で間違いないですか。
A. 旅行業法における「旅行業」の定義については下記のような規定があります。( )部分の中身をご注目ください。 (定義) 第2条 この法律で「旅行業」とは、報酬を得て、次に掲げる行為を行う事業(専ら運送サービスを提供する者のため、旅行者に対する運送サービスの提供について、代理して契約を締結する行為を行うものを除く。)をいう。 つまり、「専ら運送サービスを提供する者」=タクシー会社のために顧客に対する代理契約を締結する行為は、旅行業の対象から外れるのです。 典型例は「タバコ屋でバスの回数券を販売する行為」です。 この場合、 ・旅行業登録をしていないタバコ屋であっても、 ・バス会社のためにバス会社に代わって ・バスの回数券を販売する行為 については可能ということです。 通常のタクシーチケットはこれと同じ理屈だと考えられますが、念のためタクシー会社に「この理解でOKですよね?」と確認してみると確実です。
2月20日


Q. 結婚式場の新規接客の段階で「契約までは踏み込めないけど一旦日程は押さえたい」というお客様向けに「仮予約制度」を設けたいと検討しています。これは、仮予約金1万円を支払えば、結果的に成約に至らない場合は返金なし、成約に至った場合は結婚式費用に充当する運用を検討しています。法的な問題はありますか。
A. この仮予約金1万円の性質をどう定めるかによると考えます。 もし「キャンセル料」として設定すると、消費者契約法上「平均的な損害の額」を超えた不当な水準ではないか?という課題と向き合わねばならず、仮に土曜日の夜に仮予約して日曜日の朝に外した場合でも1万円相当の損害が貴社に生じるのか?という点について合理的に反論する準備が必要となります。 一方で「仮予約に対する手数料」と設定すれば、仮予約という手間が生じることに対する対価となり、消費税も課税対象となり、その金額も自由(嫌ならば仮予約をしなければよい)という考え方になります。 なお、いずれにせよお客様に1万円を支払ってもらうことに変わりはないので、性質とルールについて説明して、「同意した」ことを証するための署名をもらうことは必須と考えます。
2月16日

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