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BRIGHT NEWS vol.143 【超速報!】「フリーランス保護法」への備えを開始してください。

TOPICS

(1)「フリーランス保護法」の詳細が発表されました

(2)ついに違反事例が!「ステマ広告」で初の行政処分




(1)「フリーランス保護法」の詳細が発表されました


ブライダル業界内の取引が大きく変わる時が、目の前に迫ってきました。


年始から「ブライダル業界にとって『今年最も注目すべき新法』です!」と発信し続けてきた『フリーランス保護法』についての詳細が、公正取引委員会よりついに5月31日付で発表されました。

★公正取引委員会からの発表内容はこちら


これを受けてBRIGHTでは『フリーランス保護法』の概要について解説する動画を作成しました!「文章を読むより動画で解説を聞きたい」「スタッフに広く認識させたい!」という方は是非こちらからご覧ください!



『フリーランス保護法』とは、特定の企業に雇用されない形で働くフリーランスが働きやすい環境を創ることを目的とした法律で、令和5年に成立し、今年の11月1日から施行されることが決定しています。


同法が施行される11月1日以降、「会場」や司会・美容等の「事務所」が

1:個人事業主

2:ひとり社長の会社(代表の他に役員・従業員がいない会社)

に対して業務を委託する際には、

(1)契約書等での契約内容の明示義務

(2)報酬支払い期限の限定(最大60日以内)

(3)おせち・ディナーショーチケット等の強制販売、不当な経済上の協力要請、補償なき解約や日程変更等の禁止

(4)セクハラ・パワハラ等の予防措置や育児・介護等への協力義務

等の義務が課されることになり、このうち、(1)の「契約書等で明示しなければならない項目」が5月31日付で上記URLの通り発表されました。


今後「会場」、「事務所」、そして「フリーランス」それぞれの立場で『フリーランス保護法』に向けた対策を講じる必要が生じますが、今回のメルマガで特にお伝えしたいこととしては『フリーランス保護法』の施行を前にした心構えについてです。


『フリーランス保護法』に対しては、フリーランスの方々から歓迎の声があがる一方で、「会場」や「事務所」事業者からは「負担ばかり押し付けられて大変だ」というネガティブな感想をよく耳にします。確かに、フリーランスに対して発注する側の事業者の皆様にとっては義務ばかり増えるだけの法律なので、そのお気持ちはよく分かります。


ただ、僭越な物言いとなって恐縮ではありますが、望むと望まざるとに関わらず、11月1日以降は『フリーランス保護法』に基づきフリーランスが働きやすい環境を構築することが世の中のスタンダードになるという事実は受け入れる必要があると考えます。ただでさえ「人手不足」に悩む私たちの業界での対策が他の業界より遅れてしまうと、世の中から「ブライダルは不健全な業界だ」とみなされ、有能でチャレンジ精神のあるフリーランスが集まらなってしまうでしょうし、そうなれば業界全体の地盤が沈下していってしまいます。


「義務ばかり増える」とネガティブに捉えるのではなく「業界健全化のよき機会」と捉えて11月1日に向けて準備を進めていただきたいですし、BRIGHTの総力をもってそれに対しての協力は惜しまない覚悟です。今後の情報発信を是非ご注目ください。




(2)ついに違反事例が!「ステマ広告」で初の行政処分


消費者庁は6月7日、景品表示法で禁じられる『ステマ広告(ステルスマーケティング広告)』と呼ばれる手法での広告活動を行ったとして、東京大田区にある医療法人に対して、表示をやめて再発防止策を講じるよう措置命令を出しました。


該当の医療法人は「グーグルマップの口コミで評価を高くする見返りに、ワクチン接種の料金を割り引く」等と依頼し、利用者の口コミを装って広告活動を行ったようです。令和5年10月の景品表示法運用改定に伴い禁止された『ステマ広告』を巡る初の行政処分となります。


ブライダル業界においては「卒花」「プレ花」と呼ばれる新婦の感想等を用いた広告が一般的ですが、その感想等の内容に事業者が関与していた場合には『ステマ広告』に該当する危険性が生じます(理論上は内容を問わず「口コミに投稿してくれたらこれをプレゼント」というだけの告知であれば、内容に関与していないのでセーフということになります。ただしグレーゾーンはあるので慎重な判断が必要です)。


BRIGHTでは、先のブライダル産業フェアにおけるセミナーをはじめ各種講演の機会において注意喚起をしてまいりましたが、このたび運用改定から約半年で初の行政処分が出されたことで、改めてブライダル業界内においても『ステマ広告』に対する意識を高める必要があると考えます。





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