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(1)事業者み~んなが備えなければならない規制とは
(2) 下請法&フリーランス保護法 お手軽ぶらいりー診断
(1)事業者み~んなが備えなければならない規制とは
11月1日から全面適用される「フリーランス保護法」。
フリーランスに「業務を委託する側」であるホテル、式場または司会事務所等の皆さんから「具体的に何をすれば?」「現状で問題ないのか相談させてほしい」等の問い合わせを多数いただいています。
しかし一方で「業務を委託される(受託する)側」であるフリーランスの皆様の一部からは、「私たちは”守られる側”だから特にやることはないですよね?」というような声が聞かれます。
いやいやいやいや。。。
実はそれ、間違いです!
確かに「フリーランス保護法」は主にフリーランスに「業務を委託する側」の事業者に多くの義務を課す内容となっていますが、フリーランスの方であってもフリーランスに対して業務を委託する際に守らなければならない義務がひとつだけあるのです。
それが「契約内容の書面等での明示義務」です。
「来月の●日の施行だけど入れる?」
「じゃお願いね。いつもの条件で」
等と電話やLINE等で簡易なやりとりのみで受発注をすることで生じがちな認識の齟齬からフリーランスを守る目的で、フリーランスに発注する事業者に対して、11月1日以降は業務を委託する際に下記の項目を書面等で「明示」する義務が課されます。
この項目が先日(5月31日)、フリーランス保護法を所管する公正取引委員会から発表されまして、主なものだけでも
契約者双方の商号や氏名
委託する業務の内容
基本契約を締結した日
報酬額(算出方法の記載でも可)
最大でも「給付から60日以内」とする支払期日
委託業務の提供場所
(納品後検査がある場合に限り)検査完了日
個別契約で決定する事項と決定予定日
解約や日程変更が生じた場合の補償
委託業務の提供日または提供期間
等、かなりの数にのぼります。
そして、ここが重要なのですが、フリーランスがフリーランスに業務を委託する際にもこの「明示」義務だけは対応しなければならないのです。
「ええ?業務を委託する都度こんなに多くの項目を明示しないといけないの?」
「そもそもLINEでのやりとりばかりで契約書なんて使ってないのだけど!」
とビックリされた方もおられるかと思います。
そりゃそうです。大変ですよね。
そこでBRIGHTでは、ブライダル業界の実態に即してベストな作戦を考え、公正取引委員会にも「これでOK」と確認を取りました。
それこそ「契約書とメール・LINEの『合わせ技作戦』」です。
これは、上記の項目のうち「共通の項目」(たとえば「委託する業務の内容」や「解約や日程変更が生じた場合の補償」等)については『基本契約書』を取り交わしておいて、発注する業務ごとに異なる「個別の項目」(たとえば「業務の提供日」や「委託業務の提供場所」等)は『メールやLINE』で通知することで、『基本契約書』と『メールやLINE』との”合わせ技”にて法律で決められた全て事項を明示するもので、公正取引委員会からも「この方法であればOK」と回答を得ています。
BRIGHTでは、この「契約書とメール・LINEの『合わせ技作戦』」に即した『基本契約書』と『メールやLINE』文案のご案内を開始していますので、
「これを機に必要な契約書等を備えなくては!」
とお考えの方は下記のURLから詳細をご確認してみてください。
「あと3か月」に迫った「フリーランス保護法」の全面適用。
ブライダル業界がいち早く対応することで、有能でやる気に満ちたフリーランスの皆さんが「ブライダル業界を選択してくれる市場環境」を創り出したいと心から願っています。
(2)下請法&フリーランス保護法 お手軽ぶらいりー診断
「フリーランス保護法が施行されるのはよくわかったのだけど、自社が規制対象になるのか、また何を準備しなければならないのかが分からない」
そんな切実な声を多くいただく中で、本日よりBRIGHTは全国のブライダル事業者の皆様に向けてこんなサービスの提供を開始しました!
これは、
・自社は下請法やフリーランス保護法に規制される立場なのか?
・現状として対策は十分できているのか?
についてを、BRIGHTのAI社員ぶらいりーからの質問に答えていくだけで簡単にセルフ診断ができる
【無償サービス】です。
ブライダル事業者であればどなたでもご活用いただけますので、
1)下記のURLをクリックして
2)右下にポップアップされる画面から「お手軽ぶらいりー診断」を選択し
3)画面に表示される質問に答えていくと診断ができます。
繰り返しますが【無償サービス】ですのでお気軽にお試しください!
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