A.事業者が契約上「保険を案内しなければならない義務」を負うかといえば、通常はそんなわけないですよね?
保険を付保するかどうかは本来顧客が判断するべきことですし、確かに保険を案内したほうが「より手厚いサービス」だったかもしれませんが、案内しないから法的な責任を問われる関係性にはなりません。
またそもそも衣裳を毀損または汚損した際に、ドレスショップに対して賠償義務を負うのは法律上当たり前のことです。
「保険の案内がなかったから」とその義務の免責を主張するのは全く説得力がない理屈です。
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