Q1. ホテルスタッフです。毎年おせちを販売していて、パートナーさんにもご案内しているのですが、「下請法」に絡む問題があるとも聞きました。パートナーさんにおせちを販売してはいけないのでしょうか?
- bright-law
- 2021年11月25日
- 読了時間: 1分
A1. 「下請法」はパートナーさんにおせちを販売すること自体を禁じているわけではありません。
ただ、それが強制的なものである場合であって、さらに「下請法」上のその他の要件を満たした場合には
公正取引委員会等から「下請法」違反と認定され、勧告処分等を受けるリスクがあります。
Q2. 強制かどうかの判断基準はどこにありますか?
A2. そこは明確にはなっておりませんが、公正取引委員会は「断られているのに繰り返し案内すること」も
強制にあたりかねないとしており、業界の感覚よりはハードルは低いと思われます。
また「業界では当たり前」とか「うちのホテルでは昔からそうしていた」「パートナーも納得している」
などの反論はほぼ通用しないですので、そこはご注意ください。
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