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Q. 新しく取引を始める会場に、プランナーを業務委託する予定です。その際、そのプランナーが使う名刺やメールアドレス・電話番号などの連絡先を、会場側のものにすると「偽装請負」に該当する可能性があると聞きました。これは具体的にどういう問題点があるのでしょうか?
A. そもそものところから整理すると「偽装請負」とは、本質は「人材派遣」取引なのにも関わらず、「業務委託契約」形式を装って人材派遣登録をしていない事業者からスタッフを派遣させ、実際には人材派遣と同じように働かせている状態を指す言葉です。 「人材派遣」と「業務委託」とを区分する最も重要なポイントは、対象のスタッフを指揮命令する権限がどちらにあるのか?ということです。 「会場には指揮命令権が存在しないこと」を明記した契約書を作成し、かつ実際の指揮命令系統もそのように構築、運用されていれば「偽装請負」という指摘をされるリスクは払拭できます。 名刺をどうするかはひとつの要素であり、一番のポイントは「指揮命令権が会場にはない」ことを契約上も、運用上も明確にしておけばよいと考えます。
11月28日


Q. 弊社からパートナー企業やフリーランス等へ支払う際の振込手数料について教えてください。契約書で「弊社は振込手数料を負担しない」としている場合、下請法に抵触しますか。
A. 2026年1月から適用される「改正下請法」の運用基準においては「合意の有無にかかわらず、振込手数料を受託事業者に負担させることは、下請法4条1項3号の『下請代金の減額』に該当する」と規定されています。 したがって、...
8月22日


Q. 当式場では契約時において、契約書面に①新郎新婦から署名捺印、②当社による記名押印をしています。ただ毎回②の対応をするのが負担なので、当社の印影を予め印刷しておき、そこに新郎新婦に署名捺印していただくという運用では問題がありますでしょうか。
A. 契約書に推定力(正しく作られたものと推定される力)と言う法的な効果を与えるための方法は、民事訴訟法において 「署名(個人が自らの名前をサインすること)」 か 「記名押印(主に法人が自らの会社名と代表者名が印字された部分に押印すること)」 のいずれかで...
8月8日
BRIGHT NEWS vol.166 「下請けいじめ」に勧告処分続々!今こそ考えよう事業者間取引のあり方
TOPICS (1)『下請けいじめ規制』について解説する動画を公開! (2)「事業者間取引」に関するブライダル事業実態アンケートを実施! TOPICS (1) 『下請けいじめ規制』について解説する動画を公開! 「下請けいじめ」を規制するための国(公正取引委員会)の動きが止ま...
7月29日
BRIGHT NEWS vol.165 ついに勧告処分が発表に!フリーランス保護法対策は待ったなし!
TOPICS 『フリーランス保護法』違反で公取からの勧告処分が続々と! 「フリーランス保護法」がブライダル業界に与える影響については、同法が成立したときからずっと注意喚起を続けてきましたが、いよいよ具体的な違反事例に対する勧告処分が発表され始めました。...
7月8日


Q.【個人情報保護】会場のプランナーです。個人情報の取り扱いについて、お客様から取得した個人情報を第三者に提供するには「ご本人の同意」が必要と聞きました。でも当社では、特に同意を得ずに司会者やヘアメイク等のパートナーさんに提供していますし、プライバシーポリシーにおいても特に記載がありません。これは違法状態でしょうか?
A.個人情報保護法では、取得した個人情報を「利用目的の達成に必要な範囲内において」第三者に提供する場合には、ご本人の同意は必要ないという趣旨の規定が設けられています(同法第27条第5項第1号)。 予め「取得した個人情報は結婚式の施行に使いますよ」と利用目的を明示していていれ...
6月30日
BRIGHT NEWS vol.164 【超重要】「改正下請法」成立によりブライダル業界にどのような影響が生じるのか
TOPICS (1)『下請法』改正がブライダル業界にもたらす大きな変化とは 去る5月16日に「改正下請法」が成立し、2026年1月1日より施行されることになりました。 改正の背景、要点、そしてブライダル事業者が対策すべき内容についてまとめていきます。...
5月21日


【ブライダル事業における契約】「請負契約」「準委任契約」についての解説
Q ブライダル事業における「請負契約」と「準委任契約」の典型例はなんですか? A 「請負契約」とは、成果物の完成を目的とした契約で、婚礼写真を撮影してデータや 商品を提供する契約やプロフィール映像等の映像商品を提供する契約、またはブーケ等...
5月20日


【善管注意義務】「善良なる管理者の注意義務」についての解説
Q 契約書で「善良なる管理者の注意義務」という表現をよく目にしますが、 これはどのような義務ですか? A 「善良なる管理者の注意義務(「善管注意義務」と略称を用いることもあります)」 とは、委託を受けた業務を履行する際に『プロとして必要な注意を払わなきゃ...
5月13日


Q.インボイス番号を契約書に掲載しないといけないのでしょうか?
A.契約書に記載する義務はありません。 請求書にインボイス番号を記載することで適格請求書となり、 消費税の仕入税額控除を適用することができるようになりますが、 これはその都度「いつ納品された商品か」「いつ提供されたサービスか」が セットで特定されている必要があります。...
4月12日
BRIGHT NEWS vol.160 またも「下請法違反」で勧告処分!業界内取引の健全化が急務です!
TOPICS (1) ブライダル企業が『下請法』違反で再びの勧告処分 この「BRIGHT NEWS」でも再三再四お伝えしてきたように、今政府は本気で 「下請けいじめ撲滅」 に向けて舵を切っていて、昨年11月には主にフリーランスへの不公正な扱いを禁じる...
3月10日


Q.フリーランスの方に対して「メールでの通知」によって発注をしていますが、「メールでの通知」をしない場合は『契約内容は無効になる』という認識であっていますでしょうか?
A.「メールでの通知」ではなく 「口頭」のみで金額等の条件を伝えて 業務委託をした場合でも契約自体は有効に成立しております。 一方でフリーランス保護法では「口頭」での条件提示ではなく 「書面等による条件明示」を求めているため、公正取引委員会から発注主に...
2024年10月26日


Q.【フリーランス保護法】フリーランスの方に契約書にサインをお願いする予定ですが、契約書には2024年11月1日と日付指定をしてもよろしいでしょうか。
A.契約書の取り交わし日については、実際に記名押印等が完了した日にするのが 法的には最も適切です。ただ予め相手の同意さえあれば日付の指定をしても 契約書自体の効力に影響はありません。
2024年10月21日


Q.【フリーランス保護法】当社と契約のあるフリーランスに契約書をまき直す予定です。どのようなご案内、説明文にするのがよいのか、「メール文案」を教えてもらえませんか?
A.メール文案の一例は下記の通りです。ご参考になれば幸いです。 **** (前略) さて、本年11月1日より「フリーランス保護法」が施行されることを受けまして、 法令遵守の観点、そしてフリーランスの皆様の正当な権利を守ることを目的に、...
2024年10月17日
BRIGHT NEWS vol.155 施行直前「フリーランス保護法」の注意点 最終案内
TOPICS あと2週間。『フリーランス保護法』の禁止事項を総ざらい __________________________________ ブライダル業界内の取引関係に大きな影響を与える 『フリーランス保護法』の施行日までの期間が、あと2週間と迫りました。...
2024年10月16日


Q.【フリーランス保護法】フリーランスの方に対する契約書のまき直しができておりません。順次まき直しを進める予定ですが、すぐに罰則対象となる可能性はありますでしょうか?
A.現実的なリスクはほぼないと考えます。 確かに報道では11月に入ってからすぐに公正取引委員会はフリーランスに対して 広く法令の遵守状況について調査をするといわれていますが、 11月入ってからでも適正な書面等による明示がなされていたのであれば...
2024年10月10日


Q.【フリーランス保護法】『解除等の予告を30日前までにしなければならない』点について質問です。弊社では解除等の予告について記載しておりますが「30日前までに」という期間についての文言を入れておりません。問題はありませんか?
A.フリーランス保護法上、確かにご指定の「30日前通知」が義務付けられることに なりましたが、よく読むとそれを「契約書面に記載すること」までは 義務付けられていません(契約書面への義務付け条項に入ってない)。 したがって現在の書面の書き方のままでも「運用で」30日前に通知し...
2024年10月7日
BRIGHT NEWS vol.148 あと3か月でフリーランス保護法全面適用!すべての事業者が対応しなければならない規制とは?
TOPICS (1)事業者み~んなが備えなければならない規制とは (2) 下請法&フリーランス保護法 お手軽ぶらいりー診断 (1)事業者み~んなが備えなければならない規制とは 11月1日から全面適用される「フリーランス保護法」。...
2024年8月1日
BRIGHT NEWS vol.139 ブライダル特化型電子署名サービス「Be-Sign」が「Oiwaii」と連携決定
TOPICS (1)『Be-Sign』と『Oiwaii』が連携! (2)そもそも「電子署名」って安心して利用してよいの? TOPICS (1)『Be-Sign』と『Oiwaii』が連携! 私たちBRIGHTは2015年2月の創業以来、法律のチカラを用いて「婚礼現場のスタッフ...
2024年5月7日


Q.会場から外注している写真事務所所属のカメラマンが不幸なことに挙式時の撮影中の事故によって死傷してしまった場合には、「会場」「写真事務所」「カメラマン個人」にどのような責任問題が生じるのか教えてください。
A.大変不幸な事例ではありますが、法的な基本的な考えは以下の通りです。 1.事故の責任が「カメラマン」自身にある場合 この場合、「カメラマン」自身や遺族の方が死傷したことについての責任を「会場」や「写真事務所」に 対して求めることはできません。...
2024年4月22日
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