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BRIGHT NEWS vol.139 ブライダル特化型電子署名サービス「Be-Sign」が「Oiwaii」と連携決定

TOPICS

(1)『Be-Sign』と『Oiwaii』が連携!

(2)そもそも「電子署名」って安心して利用してよいの?



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(1)『Be-Sign』と『Oiwaii』が連携!


私たちBRIGHTは2015年2月の創業以来、法律のチカラを用いて「婚礼現場のスタッフが『よい結婚式づくり』に集中できる環境」を創り出すことをミッションとして活動してきました。

その一環として、日々のご相談業務を中心に起きつつ、『ムービー婚礼規約』や『Be-Sign』等の商品・サービスを開発し、全国のブライダル事業者様向けに提供し続けてきました。


そんな背景から2022年12月にリリースしたブライダル特化型電子署名サービス「Be-Sign」がこの度、ブライダル事業向けにソフトウェアの開発等を行う株式会社TAIAN様のAll in One婚礼システム「Oiwaii(オイワイー)」と連携し、さらに『よい結婚式づくり』に集中できる環境の創造へ向けてさらなる一歩を踏み出すこととなりました。


「Oiwaii」には、フェア予約・見学予約を申し込みした新郎新婦に対して、来館・接客をサポートする自動メール配信機能やアンケート収集機能などを備えた「Oiwaii Marketing」があり、これを用いると『来館予約から成約まで』の支援が可能となります。

このたびの連携は、この「Oiwaii Marketing」のオプション機能として「Be-Sign」を連動させるもので、この機能を用いると、成約時の最新顧客データを申込書などの契約書面へ自動反映し、新郎新婦に対して、即時に電子署名を依頼できるようになります。


株式会社TAIAN様とBRIGHTとは「IT」と「法律」と得意分野はそれぞれ異なるものの、ともに「ブライダル事業者」に向けてサービスを展開している点、そしてともに「婚礼現場の負担を軽減すること」に主眼を置いている点に共通点があり、「Be-Sign」の開発業務を依頼する等以前から良好な関係を築いてきましたが、このたび初めてシステムを連携し、両社スクラムを組んで「婚礼現場の負担軽減」の実現を図っていくこととなりました。


詳細は、各々のプレスリリースをご確認下さい。

「現場の業務効率化」に関心のあるブライダル事業者の皆様には是非ご注目をいただきたいです!


★本日付けBRIGHTプレスリリース

★本日付け株式会社TAIAN様プレスリリース



(2) そもそも『電子署名』って安心して利用してよいの?


「Be-Sign」と「Oiwaii」との連携についてご案内したところですが、そもそも『電子署名』って安心して利用できるものなのか?という点を気にされている方も多いかと思いますので法律面の解説をしますね。



まず、そもそも「紙に『署名』すること」の効力から見ていきましょう。『署名』とは、自分の氏名を自分でサイン(自署)することを意味します(ちなみに似た言葉としてよく聞く『記名』は、サイン(自署)以外に、氏名を表すゴム印を押したり、PCで打ち込んで印字したりすることも含む点が異なりますので使い分けにご注意ください。)。


さて、その『署名』の効力については、民事訴訟法にこんな規定があります。

『私文書は、本人又はその代理人の署名又は押印があるときは、真正に成立したものと推定する。』(同法第224条第4項)

つまり『署名』のなされた申込書や契約書には「正しく作られたもの」という推定(「事実ではない」という証明がなされない限り事実として取り扱うこと)が働きますよ、という法律の後ろ盾があるのです。


だから以前はブライダルに限らず、お客様との間で何かしらの契約をする際には、お客様には申込書等の「紙」に『署名』をしてもらう運用が当たり前に行われていたのです。


しかし時は流れて電子化の時代へ。

パソコン画面やスマホ画面には『署名』はできないため、じゃあどうしようか?という問題が当然に提起されたところ、電子署名法という法律が作られました。

そこにはこんな規定が設けられました。

『電磁的記録であって情報を表すために作成されたものは、当該電磁的記録に記録された情報について本人による電子署名が行われているときは、真正に成立したものと推定する。』(同法第3条)


はい、お気づきでしょうか?

『真正に成立したものと推定する。』

さっきの民事訴訟法上の表現と全く一緒ですよね?


つまり、きちんと法定の『電子署名』がなされたデータは『署名』された紙面と全く同じ効力が生じる、ということなのです。

(なお、電子手続きの全てが『電子署名』になるわけではなく、電子署名法第2条等に規定された法定の要件を満たしたもののみが『電子署名』の効力が認められます。当然ですが「Be-Sign」はその要件を満たしています。)


お分かりいただけましたでしょうか?

『電子署名』は、法律に基づき紙に『署名』するのと同等の効力が認められているため、私たちは安心して利用することができるのです。

個人的には契約時に氏名を直筆したり、ハンコを押したり、という行為も「大切な決断の意思表示」という雰囲気があって嫌いじゃないのですが、時代的には各種手続きの電子化が進んでいくこと、そして『電子署名』による契約行為に抵抗を示す新郎新婦は(世代的に)どんどん少なくなっていくことは間違いないと考えますので、皆様のお仕事の業務効率を上げる目的から『電子署名』のご活用をお勧めいたします。


★「Be-Sign」についての詳細はこちらから




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