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Q.婚礼会場です。卒花・プレ花の口コミを用いた広告宣伝を行う場合に「ステマ広告」とならないようにするために注意すべきことを教えてください。
A.「ステマ(ステルスマーケティング)広告」とは、広告であることを隠し口コミや感想を装う宣伝活動を指します。 消費者庁が示した「景品表示法」の運用基準によると、 (1)事業者による表示で(2)事業者による表示であることが一般消費者から判断しにくいもの の双方を満たしたものと定義されています。 (1)の要件については、事業者が「表示内容の決定に関与したかどうか」がポイントとなります。例えば貴社から「うちの会場の良さを紹介する投稿をしてください」等の依頼をして、卒花さんがその依頼に沿ったSNS投稿をした場合や貴社から卒花さんに対して経済的利益の提供があり、暗黙の了解として卒花さんが貴社にとって得になる投稿をした場合などは、ステマ広告に該当する可能性があります。また、規制対象はSNSに限らず口コミサイトも含まれるので充分に注意が必要です。 次に(2)の要件については、卒花さんによる投稿に「広告」や「PR」などの表記がされていれば、仮に(1)の要件を満たしていたとしてもステマ広告には該当しません。ただ、「広告」や「PR」などの表記が小さい文字で見づらいケ
9月4日


Q. 当施設のGoogleMapへ施行済みのお客様とみられる方から、事実に反する誹謗中傷に近いネガティブなクチコミが投稿されていました。このような場合、カスハラまたは営業妨害などに該当しないのでしょうか。
A.直接貴社に対してものを言ってきているわけではない場合、厚労省等が示す定義に照らすと「カスハラ」といえるかどうかは微妙ですし、原則として単に「美味しくなかった」「サービスが悪かった」などマイナス評価を投稿されただけでは法的にできることは限られます。 一方で事実と反する内容を提示して誹謗中傷し、業務を妨害する行為は威力業務妨害罪に該当する可能性が出てきます。 敢えて反論を試みる、または警告を発することが全体的にプラスか否かという営業上の判断は出てくるかとは思いますが、内容次第では法的な対策が可能なので具体的にご相談ください。
5月8日


Q. 披露宴当日の様子をSNSに投稿する際、新郎新婦とは肖像権や個人情報についての同意書を取り交わしをしているのですが、参列されているお客様からもとらないといけないのでしょうか
A. 参列者を「誰か分かる程度はっきりと」被写体として撮影するには同意を得ることが望ましいです。 とはいえ、披露宴の参列者全員から同意を得ることは困難であるため、多くの式場やホテル様では ① 「本日の披露宴は撮影される」「差し支えあればカメラマンに言ってくれ」と カードの配布や司会によるアナウンスで告知し、申し出があれば対応する。 (ただこの方法で「確実な同意を得た」とは言い切れない点は弱点) ② 特に大写しになったり人物の特定が容易な形で被写体となる参列者に限って 「使うかもしれませんが差し支えないですか?」と声を掛け、同意を得たらそこで 紙か電子署名の方法で記録を残しておく。 ③ そもそも参列者が写っていない写真を使用する。 など、各種工夫しながら対応しておられます。
3月24日


Q. SNSの口コミ投稿を促進するの為に、例えば、当社で使用できるお食事券やドリンク券をプレゼントする代わりとして、その場でお客様に口コミ投稿をしていただくように促すことは問題になりますか。
A. 2023年11月から景品表示法の禁止事項となった「ステマ広告」に該当しないかどうかが問題になります。 「ステマ広告」とは ・ 本当は企業の広告なのに ・ 口コミ等を装って外からそうと見えない広告 のことを指します。 具体例としては、たとえば企業から「こういうことをPRしてね」と依頼を受けた個人が自らのSNSで「こういう商品がすごいよ」等とPRすることです。 なお、その際に報酬が支払われたかどうかは直接影響しません。 また、SNSへの投稿に「PR」とか「広告」など「これは企業から依頼をされて書いているのだな」と分かるような表記がある場合や、個人アカウントではなくて企業アカウントで「お客様の声」として紹介する場合であれば、それを見た人は「企業の広告だ」と判断できるため、「ステマ広告」とはなりません。 したがって貴社の今回の取り組みにおいてのポイントは、「お客様に投稿していただく内容に貴社が関与するかどうか」といえます。 例えばお客様に対して「どんな内容でも構いませんから、とにかく書いてくだされば差し上げます」と申入れ、仮にネガティブに書
2025年12月22日


Q. Instagramにて投稿を行うにあたり、使用する素材(SNSに掲載されている「文章」「動画」等)の出典元の記載方法や、著作権に関する取り扱いについて教えてください。
A. SNSに掲載されている「文章」「動画」等の使用方法についての考え方を整理しますのでご確認下さい。 1.SNS上の機能としてシェアする行為 これは問題ありません。素敵な投稿を紹介する目的で貴社のアカウントから対象の投稿をシェアして紹介する分にはなにも問題がありません。 2.シェアではなく貴社アカウントで転載する行為 著作権を侵害するおそれが高いです。「文章」も「動画」もそれぞれ著作物ですので、権利者(ほぼ製作者)に許諾を得ずして転載することは著作権侵害となります。また、その一部を加工・改変すると著作者人格権の侵害にもなり得ます。これはどう出典を表示するかで解決できるものではありません。 3.著作権侵害とならない例外 唯一の例外としては、それが「引用」にあたる場合です。 「引用」とは、簡単に言うと、自分の意見等を主張する上で必要な範囲で他人に権利の属する「文章」や「動画」を利用することです。 たとえば、映画評論の場面を例にあげると、北野武監督の映画のシーンを無断で切り抜いて掲載することは著作権侵害となります。ただ、たとえば「黒澤明作品と北
2025年11月13日


Q. 会場の特典で「式場乗り換え割」「キャンセル料負担」等を目にしますが、法的に問題はないのでしょうか。
A. 「景品表示法」で規制されているのは、簡単に言えば次の2点です。 ① 事実と異なり、顧客を惑わせる広告 ② 過大な「おまけ」を用いた誘引 ご指摘のような表現について「内容が事実」であれば①には抵触しません。 また、「割引」はあくまで自社サービスの価格調整であり「おまけ」...
2025年8月29日


Q.施行前にSNS上に当施設に対する「許しがたいレベルのネガティブな投稿」をしているお客様に対して、施行後に備えて事前に対策を講じておくことはできますか。
A. SNSでの誹謗中傷は「カスハラ」の一種と見なされることがあります。 施行後のお客様からの追加のネガティブ投稿に備え、以下の対策を講じることが考えられます。 ①施行の徹底 打合せ内容を厳守し、お客様に「指摘される余地」を極力与えないよう、細心の注意を払って施行を進める。...
2025年7月26日


Q.会社に対するSNSの誹謗中傷を削除できるのでしょうか。
A.日本国憲法で 「表現の自由」 が広く認められているため、単に「ネガティブな書き込み」があったからといってそれを消去することは極めて困難です。一方で「事実に反する投稿をして営業を妨害」したり、「スタッフ個人のプライバシーを侵害」したりするような書き込みであれば、法的な措置...
2025年7月20日


Q.施行前のお客様が、SNSに当社に対し細かなクレームを投稿していて結婚式までサポートできるか心配なので「契約解除」をしたいと思っていますが可能ですか。
A. 法律上「解除権」は発生するのは、相手に契約違反があって、それにより契約の履行が困難になる、または契約の目的が果たせないような事情や、信頼関係が破綻したと認められるような事情が認められる場合 のみです。 今回のケースでいうと、現時点ではまだ結婚式の施行自体に問題がないの...
2025年7月14日


Q. 【景品表示法】新規の来館者数を増やすために「抽選で〇組様に海外旅行プレゼント!」のような企画についてですが、「一般懸賞」「オープン懸賞」「共同懸賞」などの種類があるようですが、実現可能な方法はありますか。
A.懸賞については下記の通りです。 1)くじ引きやクイズ大会を通して一部のお客様のみに特典を提供する「一般懸賞」における商品額の上限は10万円と決まっておりますので、 10万円でカップルが海外旅行できるプランがあるなら可能です。...
2025年5月30日


Q.【景品表示法】自社のPRが「ステマ広告」にならないかどうかの相談です。自社のプランナーが、自社の認知度UPやブランド力UPを目的に、自らの個人SNSアカウントで日々の仕事風景などをSNSに掲載する際、「ステマ広告」となってしまうリスクはあるのでしょうか?
A.「ステマ広告」を規制する景品表示法は、その第1条にて、 (目的) 第一条 この法律は、商品及び役務の取引に関連する不当な景品類及び表示による顧客の誘引を防止するため、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれのある行為の制限及び禁止について定めることにより、...
2025年5月6日


Q.口コミサイトで口コミ投稿をしてくださった契約済顧客に対し、1万円位の商品をプレゼントする施策について、景品表示法に抵触していないか教えてください。
A. 「ステマ広告」の基準 については、 令和5年3月28日 消費者庁長官決定として公表されている 「一般消費者が事業者の表示であることを判別することが困難である表示」の運用基準によれば 「具体的なやり取りの態様や内容、事業者が第三者の表示に対して提供する対価の内容、 ...
2025年2月20日


Q.クレームに法律を用いて対応することが「悪い口コミ」につながらないか不安が残ります。注意すべき点はありますか?
A.確かに、気分を害した一部の顧客がネガティブな口コミをするリスクは否定できません。 ただ、そもそもどんなに誠意をもって対応してもネガティブな口コミをする方はいますし、 仮に1件ネガティブな投稿があったとしてもそれだけで消費者が「契約はやめよう」と判断...
2025年1月10日
BRIGHT NEWS vol.157 毎年恒例『2024年 ブライダル法務重要テーマTOP5』を発表します!
TOPICS (1)【毎年恒例】2024年ブライダル法務重要テーマTOP5 (2)インスタでの情報発信を始めました! TOPICS (1) 【毎年恒例】2024年ブライダル法務重要テーマTOP5 第1位 フリーランス保護法&下請法による規制強化...
2024年12月23日


Q.お泊りになった宿泊者様からチェックアウト後に当ホテルに対するネットサイトへの口コミ投稿がありました。どう対応すべきでしょうか?
Q.お泊りになった宿泊者様からチェックアウト後に 当ホテルに対するネットサイトへの口コミ投稿がありました。 どう対応すべきでしょうか? 投稿内容は、「宿泊した初日から体が痒くなり、病院にいったところ ダニであると診断され、ホテルの部屋にダニがいたのではないのか、...
2024年12月5日
BRIGHT NEWS vol.156 カスハラ条例、下請いじめ、ステマ広告とホットな最新ニュースをお届け
TOPICS (1)師走のブライダル業界注目『最新ホットニュース』3選 (2)インスタでの情報発信を始めました! TOPICS (1) 師走のブライダル業界注目『最新ホットニュース』3選 厳選ニュースその1: 東京都議会「カスハラ防止条例」を可決成立...
2024年12月4日


Q.当社の許可無く、お客様がSNS投稿に「当社の屋号(施設名)」を使っている場合、屋号を削除してほしいと依頼することは法的に可能ですか?
A.屋号を勝手に表示されることを「法的に」阻止できるかについては下記の通りとなります。 ① 商標権侵害を主張できるか? ⇒ 難しい。 商標権は商品やサービスの名称としての呼称を独占できる権利であるところ、 SNSに一般人が感想や口コミとして商標を表示する行為は対象にはな...
2024年9月11日


Q.ゲストが写っている写真をSNSに掲載するときの注意点は?新郎新婦から許諾を取っていれば問題ないですか?
まず権利関係を整理すると下記のようになります。 ・ 披露宴の写真をWEBやSNSにアップする上で留意すべき権利は「著作権」と「肖像権」です。 ・ 写真の「著作権」は、一次的には撮影したカメラマンまたはカメラマンが所属している写真会社に...
2024年6月20日


Q.JASRACはYouTubeと包括契約をしている為、YouTubeに音楽の掲載ができるという記事を見ました。例えば、ISUMで許諾を得た楽曲であればYouTubeにも掲載可能か教えてください。
A.YouTubeはJASRACと包括契約を締結していて、YouTube上に楽曲が投稿された場合には、投稿した者の代わりにYoutubeがJASRACに対して所要の使用料を支払っています。 ただし、JASRACが管理しているのは「作詞・作曲者」の権利(協議の著作権)であって...
2024年6月15日
BRIGHT NEWS vol.143 【超速報!】「フリーランス保護法」への備えを開始してください。
TOPICS (1)「フリーランス保護法」の詳細が発表されました (2)ついに違反事例が!「ステマ広告」で初の行政処分 (1)「フリーランス保護法」の詳細が発表されました ブライダル業界内の取引が大きく変わる時が、目の前に迫ってきました。...
2024年6月10日

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