Q.口コミサイトで口コミ投稿をしてくださった契約済顧客に対し、1万円位の商品をプレゼントする施策について、景品表示法に抵触していないか教えてください。
- bright-law
- 2月20日
- 読了時間: 1分
A. 「ステマ広告」の基準については、
令和5年3月28日 消費者庁長官決定として公表されている
「一般消費者が事業者の表示であることを判別することが困難である表示」の運用基準によれば
「具体的なやり取りの態様や内容、事業者が第三者の表示に対して提供する対価の内容、
その主な提供理由、事業者と第三者の関係性の状況等の実態も踏まえて総合的に考慮し判断する。」
とされています。
したがってグレーゾーンがあるため、100%白か黒かは判断しづらいというのが前提ではありますが、
基本的な考え方としては、
① 書き込みの中身には事業者は関与しない
② 書き込みの中身によって特典がもらいやすいかどうかは変わらない
という2点が守られていれば、ほぼ「ステマ広告」に該当しないといえます。
(ただし最終的には実態に即して判断されるので100%断言できる性質のものではない点は改めてご留意を。)
リスクを減らすのであれば注意書きのところで
「※口コミの内容は完全にお客様の任意であり、また内容によって特典の有無や内容に変更はありません。」
というような一文を付けておくなどするとよいと思います。

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