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Q. 披露宴当日の様子をSNSに投稿する際、新郎新婦とは肖像権や個人情報についての同意書を取り交わしをしているのですが、参列されているお客様からもとらないといけないのでしょうか
A. 参列者を「誰か分かる程度はっきりと」被写体として撮影するには同意を得ることが望ましいです。 とはいえ、披露宴の参列者全員から同意を得ることは困難であるため、多くの式場やホテル様では ① 「本日の披露宴は撮影される」「差し支えあればカメラマンに言ってくれ」と カードの配布や司会によるアナウンスで告知し、申し出があれば対応する。 (ただこの方法で「確実な同意を得た」とは言い切れない点は弱点) ② 特に大写しになったり人物の特定が容易な形で被写体となる参列者に限って 「使うかもしれませんが差し支えないですか?」と声を掛け、同意を得たらそこで 紙か電子署名の方法で記録を残しておく。 ③ そもそも参列者が写っていない写真を使用する。 など、各種工夫しながら対応しておられます。
3月24日


Q. お客様から「公開NG」の演出シーンを無断でSNS掲載したとして高額な賠償請求を受けました。請求額を全額支払う義務はありますか?
A. 無断掲載は肖像権等の権利侵害にあたりかねないため、誠意ある謝罪は必要だと考えます。ただし、だからといって直ちに請求額を全額支払う義務が生じるわけではありません。 法的に損害賠償が認められるのは主に次の2点です。 ① 契約上のサービスの提供不足により生じた損害 ② 精神的苦痛に対する慰謝料 そして①は、相当因果関係が認められる範囲(=そのミスがあれば当然発生するであろう損害の範囲)に限られます(民法第416条)。 事業者としては、法的な観点を踏まえて、個別具体的に賠償の要否、そして額を検討し、お詫びと共に提示すべきで、「お客様に請求された額を払わなければならない」わけではない点に注意が必要となります。 ここで大事なポイントは『お詫びすべきこと』と『返金・賠償義務が生じること』とは別物という大原則です。
2月25日


Q. すでに撮影をした版権のあるモデル画像を、顔の部分だけAI画像で加工して使用するというのは法律的には問題ないのでしょうか。
A. 結論からいうと、非常にリスクがあります。 モデル画像のいわゆる「版権」というのは、法律的には ①モデルさんについてのパブリシティ権(一般の人は肖像権、モデル等はこちらの権利です) ②写真撮影者の著作権 ③写真撮影者の著作者人格権 の3つの権利について「包括的にまとめたもの」を指します。 このうち③については、撮影者に無断で写真を加工する場合には「同一性保持権の侵害」 に該当し、損害賠償請求されるリスクが生じます。 具体的な内容はモデル撮影に際して貴社と撮影者やモデル等との間で取り交わした契約次第ではあるのですが、一般的にモデルを用いた写真撮影に際して、③について「著作者人格権を主張しません」という契約内容にはなっていないはずなのです。 ぜひお手元の契約書を確認いただきたいですが、そのような条項がない限り、他人が撮影した画像を勝手に(AIを用いるかどうかは関係なく)加工する行為には上記の法的リスクが生じます。
1月13日


Q. Instagramにて投稿を行うにあたり、使用する素材(SNSに掲載されている「文章」「動画」等)の出典元の記載方法や、著作権に関する取り扱いについて教えてください。
A. SNSに掲載されている「文章」「動画」等の使用方法についての考え方を整理しますのでご確認下さい。 1.SNS上の機能としてシェアする行為 これは問題ありません。素敵な投稿を紹介する目的で貴社のアカウントから対象の投稿をシェアして紹介する分にはなにも問題がありません。 2.シェアではなく貴社アカウントで転載する行為 著作権を侵害するおそれが高いです。「文章」も「動画」もそれぞれ著作物ですので、権利者(ほぼ製作者)に許諾を得ずして転載することは著作権侵害となります。また、その一部を加工・改変すると著作者人格権の侵害にもなり得ます。これはどう出典を表示するかで解決できるものではありません。 3.著作権侵害とならない例外 唯一の例外としては、それが「引用」にあたる場合です。 「引用」とは、簡単に言うと、自分の意見等を主張する上で必要な範囲で他人に権利の属する「文章」や「動画」を利用することです。 たとえば、映画評論の場面を例にあげると、北野武監督の映画のシーンを無断で切り抜いて掲載することは著作権侵害となります。ただ、たとえば「黒澤明作品と北
2025年11月13日


Q. 新しいYouTube番組を企画しています。 YouTubeのサムネイルに人物を使用する場合の注意点について教えてください。
A. サムネイルに人物の写真を使用する際には、 1)写真の著作権 2)人物の肖像権またはパブリシティ権 のケアをする必要があります。 1)については原則として撮影者に帰属しますので、貴社が撮影した写真であれば、任意に使用することができますし、逆にその写真を第三者が使用していた場合には使用差し止めや損害賠償を請求することができます。 貴社が撮影した写真でなければ、撮影者から著作権の許諾を得る必要があります。 2)については原則として本人の同意が必要となります(被写体が子供の場合は親権者の同意が必要です)。 貴社がサムネイルに登場させたい人物から上記の許諾を得ておくことが必要となります。 たとえばですが、芸能人やスポーツ選手のように自らの肖像を商売にできる立場の人には、一般人の肖像権よりも「重い」パブシティ権が生じ、無段で用いた場合には多額の損害賠償請求をされる危険性があります。
2025年10月14日


Q. ChatGPT等の生成AIによって「●●風」(アニメキャラクター等)のイラストを用いたペーパーアイテムのお持ち込みが増えていますが、著作権上の問題はありますか。
A. 生成AIが作成する「●●風」のイラストに関する権利問題は、現在まさに法律学会などでも議論が続けられており、判例や学説上の明確な線引きはまだありません。 そのため、現時点で一律の基準を示すことは難しい状況です。もっとも、「お持ち込み」の場合には、仮に第三者の権利侵害があ...
2025年9月26日


Q. 新郎新婦のプロフィール紹介用ペーパーアイテムに「芸能人の写真」「アニメキャラクター」「お菓子の袋の写真」を掲載予定です。掲載にあたり、法的にどこまで許容されますか。
A. それぞれに以下のような権利が関わりますので、「ここまでなら大丈夫」という明確な許容範囲はなく、基本的には小さな利用であっても権利侵害となるのが原則です。 *芸能人の写真:著作権または肖像権およびパブリシティ権 *アニメキャラクター:著作権...
2025年9月4日


Q. 結婚式でゲストによって撮影された写真を「会場のSNSで使用」するために、法的に留意すべき点はありますか?
A.写真をSNSで配信するには、 ①撮影した者等の権利者から「著作権」「著作者人格権」上の同意 ②被写体から「肖像権」の同意 の双方を得ておかないと、後で法的な問題になり得ます。 後日のトラブルを防ぐためには、会社のSNSで使う写真については①と②について書面できちんと同意...
2025年6月13日


Q.【肖像権】アクセスが悪い会場の為、ご列席者にわかりやすくお越しいただくためにスタッフが最寄り駅から会場までの道のりをスマホで撮影し、その映像データをQRコードにして招待状に入れようと思います。その場合、映像の中に一般の方が映ってしまう可能性がありますが、こちらは肖像権侵害になりますか?
A.過去の下級審判例によると肖像権の侵害が認められるのは、かなり明確にその人物が 特定できるように撮影された場合に限られるため、風景の撮影に写り込んだ通行人について 肖像権侵害が認められるケースは稀といえます。 ただし権利侵害の有無とは別の観点から感情的なクレームが入る危険...
2025年3月25日


Q. フォトウエディングで撮影した写真に映り込む「建物等の景色」について注意すべき点を教えてください。
A.写真の権利関係について法的に検討すべきは、 1)著作権・著作者人格権 2)肖像権 3)施設管理権 の3点であると考えます。以下、順に説明します。 1)著作権はその写真を撮影した人(撮影者が写真会社の従業員のような場合には会社)に帰属する権利で、自由に使用するには、権利の...
2025年2月12日


Q.商標登録されている言葉を割引等のキャンペーンの名称に用いることは違法でしょうか?
A.商標登録をされている名称を、登録範囲内のアイテムやサービスの「名称」として使用すると 商標権侵害となる危険性があります。 ただ、一方で商標権はアイテムやサービスの「名称」に関する権利なので、 アイテムやサービスの名称以外に用いる場合には商標権侵害になりません。...
2024年10月5日


Q.【オーダードレス】お客様が某有名ドレスブランドのお写真をお持ちになり「これと全く同じデザインで作って欲しい」というご希望をいただきました。お受けしても大丈夫なのでしょうか。またお断りする場合は・・
Q.【オーダードレス】お客様が某有名ドレスブランドのお写真をお持ちになり「これと全く同じデザインで作って欲しい」というご希望をいただきました。お受けしても大丈夫なのでしょうか。またお断りする場合はどのようにご案内すべきでしょうか?...
2024年9月24日


Q.当社の許可無く、お客様がSNS投稿に「当社の屋号(施設名)」を使っている場合、屋号を削除してほしいと依頼することは法的に可能ですか?
A.屋号を勝手に表示されることを「法的に」阻止できるかについては下記の通りとなります。 ① 商標権侵害を主張できるか? ⇒ 難しい。 商標権は商品やサービスの名称としての呼称を独占できる権利であるところ、 SNSに一般人が感想や口コミとして商標を表示する行為は対象にはな...
2024年9月11日


Q.結婚式前の待合室で、「雰囲気づくりのために映画を流しておきたい」とお客様よりご希望をいただいた場合、JASRACとの包括契約がなされたエリアなら問題ないでしょうか?
A.結婚式のBGMとして使用する楽曲についてJASRACとの間で包括契約をしていれば、その対象面積内においてJどんな楽曲を流そうが問題はありません。 ただJASRACはあくまで「音楽」についての使用許諾を行うにとどまりまして、「映像」については管理は及んでいません。...
2024年7月3日


Q.会社としてヘアメイク業を行う場合、申請や登録のようなものは必要なのでしょうか?
A.ヘアメイク業を行うこと自体にについては行政から許認可等を得る必要はありません。 ただし、業として施術できるのは美容師免許を取得した人に限られますし、その場所も原則として美容所内であることが必要です(婚礼の直前であれば別の場所でも可能です)。...
2024年6月25日


Q.ゲストが写っている写真をSNSに掲載するときの注意点は?新郎新婦から許諾を取っていれば問題ないですか?
まず権利関係を整理すると下記のようになります。 ・ 披露宴の写真をWEBやSNSにアップする上で留意すべき権利は「著作権」と「肖像権」です。 ・ 写真の「著作権」は、一次的には撮影したカメラマンまたはカメラマンが所属している写真会社に...
2024年6月20日


Q.広告に使用している写真の背景に「作者不明の絵画」が写ってしまっています。これは著作権の侵害となりますか?
A 他人の著作物である絵画を撮影することは、原則としては著作権(複製権)の侵害となります。ただ著作権法第30条の2に規定される「写り込み」に該当する場合は著作権の侵害には当たりません。 「写り込み」に該当するには、その絵画が ① 偶然写真に入ってしまったもので...
2024年4月15日


Q.広告用モデルの写真を、誤って期間満了後も使用してしまった場合、どのような問題になりますか?
A.モデル契約に違反してモデルさんのパブリシティ権を侵害することになります。 パブリシティ権とは、モデルや俳優、スポーツ選手など「自らの容姿を商売にしている人」に特別に発生する権利で一般人であっても発生する肖像権と比較すると、侵害した場合の損害は大きいとされています。...
2024年3月12日


Q.東京駅前など、屋外で婚礼写真の撮影をする際に必要な許可はありますか?
A.東京駅前などのロケ地での撮影において、一定の時間公道(車道・歩道含む)の一部を占拠して利用する場合には「道路交通法」上管轄の警察署に許可を得て、許可証を携帯する必要があります。 運用は管轄警察署によって若干異なる可能性があるので、撮影の前に個別に確認すると安全です。
2024年2月24日


Q.バンケット内を撮影した広告写真に卓上装花が写っていて、卓上装花の制作者から「著作権侵害だ」と指摘を受けたてしまいました。写真を差し替えないといけませんか?
A まず、卓上装花が著作物に該当するかどうかは微妙です。著作権法2条1項1号において著作物は「思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう」と定義づけられていて、要約すると、 ① 生け花のような芸術品 ⇒ 著作物...
2024年2月13日
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