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Q. カスハラとまではいかなくとも、「入場のタイミングに対する認識の相違」「お料理の提供方法に対するご意見」 等々、明確な過失や運営上の重大なミスがあったわけではないけれど、感情的なご不満やご苦言を頂戴するケースがまれに発生します。このような場合、お客様へのご説明・対応としてどのような姿勢が望ましいか、また、金銭的なご対応においては、どの程度の返金額が妥当と考えられるか、ご意見を頂戴できますか。
A. . 「ブライダル業としてお客様からのクレームにどう向き合うのか」という課題に対しては、属するお立場から様々なご意見が噴出するでしょうし、BRIGHTとしてはあくまで「ブライダル特化の法律サービス提供者」としての立場からの意見を述べることしかできない点、何卒ご了承ください。 私自身は、世の中に様々な価値観があるからこそ定められているのが「法律」だと理解しているので、クレームが生じた際に 「法律に照らすとどう考えるべきかな?」 と考えることは、非常にフェアで、お客様に対しても誠実な姿勢だと考えています。 (逆に「当会場は」「当ホテルは」と自分たちの基準だけに照らして対応するのは、ある面では自分たちの価値観をお客様に押し付けているようにも見えます。) その上で「法律」的にクレーム対応を考えていきます。 まず、ご期待に沿えなかった場合にはサービス事業者としては「残念です」という意味で 「ご期待に沿えず申し訳ございません」と謝る姿勢には、私も全く違和感はありません。 問題はそれに「返金」や「お詫び金」などお金を伴う必要があるか、の判断です。 .
10月28日


Q. お取引先から「ハッシュ化されたお客様のメールアドレス」は個人情報に当たらないという情報を得ましたが、慎重に取り扱いたいため本当かどうか確認させてください。
A. 個人情報の定義において「ハッシュ化したら個人情報には当たらない」と言い切れる法令上の根拠は私は存じ上げませんし、逆にハッシュ化したとしても後から元に戻せるのであれば個人情報ではないかと考えます。 検索をしたところ下記の通り否定的な見解が散見されます。 【要注意!ハッシュ化しても個人データの場合もある】 https://privacy.beans-g.jp/2024/08/hashing/ ただ、お取引先様がそのようにおっしゃるには根拠がおありかもしれませんので「何法の何条を根拠としているのか」をご確認いただきましたら、当社でも再調査させていただきます。
10月23日


『目指せ自力で採択! 持続化補助金 最新「公募要領」完全読み解きセミナー』(2025/10/16開催)
本セミナーは、Zoomを使用したオンライン中継にて開催されたものでございます。 【セミナー詳細】 日 時 :2025 年10月16日(木) 講 師 :BRIGHT取締役 中島雄介 【セミナー内容】 <最新の小規模事業者持続化補助金の公募要領について> ・ 採択を目指して全ページの読み合わせ ・ 見落としてはいけない箇所をズバリ指摘 ・ 重要ポイントについては徹底解説 ・事前およびセミナー中にいただいた質問への回答 【セミナーのご視聴】 https://vimeo.com/manage/videos/1122716480/82ffcffdf0 【公募要領】 https://r6.jizokukahojokin.info/doc/r6_koubover4_ip18.pdf 【第18回公募時参考サイト: 「小規模事業者持続化補助金」公式サイト(商工会議所地区) 】 https://r6.jizokukahojokin.info/ 【受講特典】 (1)「公募要領」重要度&チェックポイント レジュメ https://www.bright-
10月17日


Q. 新しいYouTube番組を企画しています。 YouTubeのサムネイルに人物を使用する場合の注意点について教えてください。
A. サムネイルに人物の写真を使用する際には、 1)写真の著作権 2)人物の肖像権またはパブリシティ権 のケアをする必要があります。 1)については原則として撮影者に帰属しますので、貴社が撮影した写真であれば、任意に使用することができますし、逆にその写真を第三者が使用していた場合には使用差し止めや損害賠償を請求することができます。 貴社が撮影した写真でなければ、撮影者から著作権の許諾を得る必要があります。 2)については原則として本人の同意が必要となります(被写体が子供の場合は親権者の同意が必要です)。 貴社がサムネイルに登場させたい人物から上記の許諾を得ておくことが必要となります。 たとえばですが、芸能人やスポーツ選手のように自らの肖像を商売にできる立場の人には、一般人の肖像権よりも「重い」パブシティ権が生じ、無段で用いた場合には多額の損害賠償請求をされる危険性があります。
10月14日


Q. 新規来館のお客様に対して焼き菓子を製造して提供して、その場で召し上がっていただいていますが「菓子製造許可」の取得が必要でしょうか。
A. 「菓子製造許可」は菓子を製造し販売することに対する許可となりますので、「飲食店営業許可」を受けた施設内にて、その場で顧客に対してケーキなどを提供する行為は該当しません。 似たケースとして「お酒」についても栓の閉まったものを販売するには酒販免許が必要になりますが、レストランでお客様の注文に応じて提供するのには不要です。 「お菓子」についても包装して販売するには許可が必要だけれど、レストランで食後のデザートみたいな感じで出す分には不要となります。
10月9日


Q. パーティー中にテレビ中継を皆で観戦する場合の法規制について教えてください。
A. 非営利・無報酬でテレビ放送をそのままテレビで流して それを集まって視聴するだけであれば権利者の許諾は必要ありません。 ただテレビ以外のスクリーン等を用いると、非営利・無報酬であっても テレビ局の許諾を得る必要が出てきます。 根拠となる条文は以下のとおりです。 まず著作権法第38条第3項にこんな規定があります。 (営利を目的としない上演等) 第38条 3 放送され、有線放送され、特定入力型自動公衆送信が行われ、又は放送同時配信等(放送又は有線放送が終了した後に開始されるものを除く。)が行われる著作物は、営利を目的とせず、かつ、聴衆又は観衆から料金を受けない場合には、受信装置を用いて公に伝達することができる。通常の家庭用受信装置を用いてする場合も、同様とする。 つまり「テレビ画像を映すこと」自体を非営利(貴社やお店がお金をとらない)にして、 参加者からもお金をとらなければこの要件は満たすことになります。 (古いですが、街角の家電屋で流れる力道山のプロレス中継を街の人たちが皆で見る という「三丁目の夕日」的な場面はこれに該当し、適法ということ
10月2日


Q. ChatGPT等の生成AIによって「●●風」(アニメキャラクター等)のイラストを用いたペーパーアイテムのお持ち込みが増えていますが、著作権上の問題はありますか。
A. 生成AIが作成する「●●風」のイラストに関する権利問題は、現在まさに法律学会などでも議論が続けられており、判例や学説上の明確な線引きはまだありません。 そのため、現時点で一律の基準を示すことは難しい状況です。もっとも、「お持ち込み」の場合には、仮に第三者の権利侵害があ...
9月26日


『「事業者間取引」に関するブライダル業界実態アンケート』結果(調査期間:2025年7月29日~9月10日)
公正取引委員会による「下請法」や「フリーランス保護法」を巡る規制や監視が強まっていることを踏まえ、業界内取引の適正化を目指す上でまずは「ブライダル業界のリアルな実態を把握すること」を目的に実施しました。 調査内容/アンケート 調査期間/2025年7月29日~9月10日...
9月24日


Q. キャンセル料の発生について、規約では「挙式披露宴費用の見積額×〇%」と記載しています。ところが、お客様がキャンセルを伝えに来られた際に、「見積額を最低限の額まで減額してから、その金額に率をかければよいのでは」と主張されました。契約上、応じなければならない話なのかと思いましたが、何か対処法があれば教えてください。
A. この件はBRIGHTにもご相談を一定数いただくもので、いわゆる「キャンセル料を減らすための言いがかり」ともいえる事案です。 規約の文言だけを形式的に見れば、「見積額を減らしてから解約すれば解約料も減るのでは」という考え方も一見成り立ちます。ただし、それを防ぐためにわ...
9月22日


改正下請法&フリーランス保護法等 ブライダル業界徹底対策セミナー(2025/9/18開催)
本セミナーは、Zoomを使用したオンライン中継にて開催されたものでございます。 【セミナー詳細】 日 時 :2025 年9月18日(木) 講 師 :BRIGHT代表 夏目 哲宏 【セミナー内容】 テーマ① 改正下請法を中心とした最新法令の解説 テーマ② ...
9月18日


Q. 披露宴会場に対しては演奏権に関するJASRACとの包括契約をしていますが、受付スペース等、披露宴会場以外で音楽を流す場合は契約を見直す必要がありますか?
A.演奏権に関するJASRACとの包括契約は「対象面積」を設定して締結されています。 そのため、その「対象面積」の中に受付スペース等が入っていれば問題ないのですが、もし対象が披露宴会場のみで受付スペースが含まれていない場合には、新たに面積の拡張をしないといけません。当然、そ...
9月17日


Q. 併設する浴場施設の「サービス名のネーミング」について質問です。実際には温泉を使用せず、水道水や井戸水で運用する予定ですが、その場合「●●温泉」というサービス名を使うのは問題がありますか。
A. 「景品表示法」で禁止される「優良誤認」に該当するおそれがあります。 これは、実態よりも優良なものであると消費者に誤認させる広告を禁じるもので、公正取引委員会のWEBサイトを見ると過去の勧告事例を確認出来るのですが、温泉表記をしつつ実際には水道水を温めていたなどの勧告事...
9月12日


Q. 新郎新婦のプロフィール紹介用ペーパーアイテムに「芸能人の写真」「アニメキャラクター」「お菓子の袋の写真」を掲載予定です。掲載にあたり、法的にどこまで許容されますか。
A. それぞれに以下のような権利が関わりますので、「ここまでなら大丈夫」という明確な許容範囲はなく、基本的には小さな利用であっても権利侵害となるのが原則です。 *芸能人の写真:著作権または肖像権およびパブリシティ権 *アニメキャラクター:著作権...
9月4日


Q. 会場の特典で「式場乗り換え割」「キャンセル料負担」等を目にしますが、法的に問題はないのでしょうか。
A. 「景品表示法」で規制されているのは、簡単に言えば次の2点です。 ① 事実と異なり、顧客を惑わせる広告 ② 過大な「おまけ」を用いた誘引 ご指摘のような表現について「内容が事実」であれば①には抵触しません。 また、「割引」はあくまで自社サービスの価格調整であり「おまけ」...
8月29日


【オシエテブライト】フリーランス保護法違反の勧告事例を徹底分析
2024年11月に「フリーランス保護法」が施行され、本年5月に「改正下請法」が成立するなど『事業者間取引』を巡る法規制に動きが生じています。 そして最近では、法令違反を理由に大手企業に対する「勧告処分」が相次いでおり、その内容を詳しく分析してみるとブライダル業界においても充...
8月22日


Q. 弊社からパートナー企業やフリーランス等へ支払う際の振込手数料について教えてください。契約書で「弊社は振込手数料を負担しない」としている場合、下請法に抵触しますか。
A. 2026年1月から適用される「改正下請法」の運用基準においては「合意の有無にかかわらず、振込手数料を受託事業者に負担させることは、下請法4条1項3号の『下請代金の減額』に該当する」と規定されています。 したがって、...
8月22日


Q. 美容師免許をお持ちの方が、館内の美容所登録をしていない場所において、披露宴中のお色直しの演出として新郎新婦のヘアカットを行うことは美容師法に抵触しますか。
A. 美容師法施行令第4条には下記の通り規定されております。 (美容所以外の場所で業務を行うことができる場合) 第四条 美容師が法第七条ただし書の規定により美容所以外の場所において業を行うことができる場合は、次のとおりとする。...
8月16日
BRIGHT NEWS vol.168 披露宴での「お酒」にまつわる規制を正しく理解していますか?
TOPICS (1) 『果実酒ラウンド』は法的にセーフ?披露宴でのお酒の提供について 披露宴でも提供される 「お酒」について法律上の規制 があることは皆さんご存知のことと思います。 ご存知の情報ばかりかと思いますが、念のためご確認下さいね。...
8月13日


Q. 当式場では契約時において、契約書面に①新郎新婦から署名捺印、②当社による記名押印をしています。ただ毎回②の対応をするのが負担なので、当社の印影を予め印刷しておき、そこに新郎新婦に署名捺印していただくという運用では問題がありますでしょうか。
A. 契約書に推定力(正しく作られたものと推定される力)と言う法的な効果を与えるための方法は、民事訴訟法において 「署名(個人が自らの名前をサインすること)」 か 「記名押印(主に法人が自らの会社名と代表者名が印字された部分に押印すること)」 のいずれかで...
8月8日


Q. Bmasで楽曲申請をする場合も、ISUMと同じく、CDをお客様で購入してもらう必要はありますか。
A. そもそも「原盤CDを購入」は必須ではありません。 ではなぜ多くのホテル・式場で「原盤CDをご持参ください」と新郎新婦に対してアナウンスをしていたのか?といいますと、その理由は、新郎新婦が使いたい曲を「許諾を得ずに」CD-R等に焼いて提出すると複製権の侵害が生じてしまう...
8月2日
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