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Q. 新しく取引を始める会場に、プランナーを業務委託する予定です。その際、そのプランナーが使う名刺やメールアドレス・電話番号などの連絡先を、会場側のものにすると「偽装請負」に該当する可能性があると聞きました。これは具体的にどういう問題点があるのでしょうか?
A. そもそものところから整理すると「偽装請負」とは、本質は「人材派遣」取引なのにも関わらず、「業務委託契約」形式を装って人材派遣登録をしていない事業者からスタッフを派遣させ、実際には人材派遣と同じように働かせている状態を指す言葉です。 「人材派遣」と「業務委託」とを区分する最も重要なポイントは、対象のスタッフを指揮命令する権限がどちらにあるのか?ということです。 「会場には指揮命令権が存在しないこと」を明記した契約書を作成し、かつ実際の指揮命令系統もそのように構築、運用されていれば「偽装請負」という指摘をされるリスクは払拭できます。 名刺をどうするかはひとつの要素であり、一番のポイントは「指揮命令権が会場にはない」ことを契約上も、運用上も明確にしておけばよいと考えます。
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Q. 30年前に当社で結婚披露宴をしビデオ映像商品を購入されたお客様から次のご相談をお受けしました。「閲覧を目的として、某ショップでビデオカセットからDVDへデータ移行を依頼したところ、【データ移行をするには、ビデオの販売元から、著作権を破棄する旨の一筆が必要】であるため、いただけないか」当時の情報等が整理されておらず困っています。どうお答えすればよいでしょうか。
A. 本件映像商品は以下の流れで発注されたものだと推測されます。 【新郎新婦から貴社へ①ご依頼→貴社から映像事業者へ②再委託】 そうだとすると、おそらくですが②の契約において「データ納品と共に著作権も譲渡される」旨が規定されていると思われます。(一般的にはそのような契約です)。 そうであれば、著作権は貴社にあるので「貴社が一筆」入れて問題ありません。 もしその事実が確認できない場合は・・・ 1)権利関係が明確ではないため大事をとって協力を拒否 2)今更問題になるケースは想定できないので「貴社が一筆」に応じる のご判断かと思います。 当時の記録をデジタル化したいというご希望自体は素敵なことですし、それに当時の映像事業者が反対し後で問題になるケースは想定しづらい(万が一問題になっても損害の程度は大きくない気はします。)と思いますので、2)でよいのではないか、というのが私見です。ご検討いただけますと幸いです。
11月20日


Q. 個人情報保護方針について、本店のHPに掲載はありますが、支店のHPには掲載がありません。本店のHPに掲載があれば問題ないものでしょうか。
A. 個人情報保護方針については、利用目的等がご利用者にとって「開示されている」といえる状況が整っている必要があります。 つまり、たとえば「本店WEB」から「支店WEB」へのつながりが容易で、閲覧者からしたら両者は同一であることが分かり、かつ支店ご利用のお客様が「本店WEB」に開示されている個人情報保護方針が「自分たちに関係ある内容なのだ」と理解できるような状態になっていれば問題はありませんが、そこに「壁」があるようだと「適切に個人情報保護方針が開示されていない」という指摘を受けるリスクが生じます。 一番安心なのは「支店WEB」にも方針が開示されている形になります。
11月17日


Q. Instagramにて投稿を行うにあたり、使用する素材(SNSに掲載されている「文章」「動画」等)の出典元の記載方法や、著作権に関する取り扱いについて教えてください。
A. SNSに掲載されている「文章」「動画」等の使用方法についての考え方を整理しますのでご確認下さい。 1.SNS上の機能としてシェアする行為 これは問題ありません。素敵な投稿を紹介する目的で貴社のアカウントから対象の投稿をシェアして紹介する分にはなにも問題がありません。 2.シェアではなく貴社アカウントで転載する行為 著作権を侵害するおそれが高いです。「文章」も「動画」もそれぞれ著作物ですので、権利者(ほぼ製作者)に許諾を得ずして転載することは著作権侵害となります。また、その一部を加工・改変すると著作者人格権の侵害にもなり得ます。これはどう出典を表示するかで解決できるものではありません。 3.著作権侵害とならない例外 唯一の例外としては、それが「引用」にあたる場合です。 「引用」とは、簡単に言うと、自分の意見等を主張する上で必要な範囲で他人に権利の属する「文章」や「動画」を利用することです。 たとえば、映画評論の場面を例にあげると、北野武監督の映画のシーンを無断で切り抜いて掲載することは著作権侵害となります。ただ、たとえば「黒澤明作品と北
11月13日


Q. 「契約書」と「規約」の違いを教えてください。
A. 「契約書」と「規約」の違い、そして長所と短所についての私見をまとめます。 「契約書」は、一般的な企業間取引でも多く使用されるもので、個々の契約ごとに定められた契約内容を規定し、両者で合意した旨の記録を残す書面です。そのため、「両者で記名押印・署名捺印・電子署名がなされること」が前提となります。 長所としては、契約ごとに異なる条件を反映しやすいという点です。 短所としては、ビジネスライクになり一般消費者には仰々しい印象を与えるという点です。 「規約」は、主に一般消費者向けにサービスが提供される場面で多く使用されるもので、利用者に向けて一律適用される共通のルールを定めておく書面です。身近なものとしては、JRや地下鉄などの運送約款やホテル等の宿泊約款で、原則として利用者によってルールが変わらず、利用者からは「同意した」旨の署名をいただくケースが多いです。 長所としては、一般消費者にとってサービスを受ける際になじみのある形式であること、 短所としては、一般的に規約の他に申込書や同意書等が必要となる点と考えます。 ただ「契約書」も「規約」も、契
11月4日


Q. カスハラとまではいかなくとも、「入場のタイミングに対する認識の相違」「お料理の提供方法に対するご意見」 等々、明確な過失や運営上の重大なミスがあったわけではないけれど、感情的なご不満やご苦言を頂戴するケースがまれに発生します。このような場合、お客様へのご説明・対応としてどのような姿勢が望ましいか、また、金銭的なご対応においては、どの程度の返金額が妥当と考えられるか、ご意見を頂戴できますか。
A. . 「ブライダル業としてお客様からのクレームにどう向き合うのか」という課題に対しては、属するお立場から様々なご意見が噴出するでしょうし、BRIGHTとしてはあくまで「ブライダル特化の法律サービス提供者」としての立場からの意見を述べることしかできない点、何卒ご了承ください。 私自身は、世の中に様々な価値観があるからこそ定められているのが「法律」だと理解しているので、クレームが生じた際に 「法律に照らすとどう考えるべきかな?」 と考えることは、非常にフェアで、お客様に対しても誠実な姿勢だと考えています。 (逆に「当会場は」「当ホテルは」と自分たちの基準だけに照らして対応するのは、ある面では自分たちの価値観をお客様に押し付けているようにも見えます。) その上で「法律」的にクレーム対応を考えていきます。 まず、ご期待に沿えなかった場合にはサービス事業者としては「残念です」という意味で 「ご期待に沿えず申し訳ございません」と謝る姿勢には、私も全く違和感はありません。 問題はそれに「返金」や「お詫び金」などお金を伴う必要があるか、の判断です。 .
10月28日


Q. お取引先から「ハッシュ化されたお客様のメールアドレス」は個人情報に当たらないという情報を得ましたが、慎重に取り扱いたいため本当かどうか確認させてください。
A. 個人情報の定義において「ハッシュ化したら個人情報には当たらない」と言い切れる法令上の根拠は私は存じ上げませんし、逆にハッシュ化したとしても後から元に戻せるのであれば個人情報ではないかと考えます。 検索をしたところ下記の通り否定的な見解が散見されます。 【要注意!ハッシュ化しても個人データの場合もある】 https://privacy.beans-g.jp/2024/08/hashing/ ただ、お取引先様がそのようにおっしゃるには根拠がおありかもしれませんので「何法の何条を根拠としているのか」をご確認いただきましたら、当社でも再調査させていただきます。
10月23日


『目指せ自力で採択! 持続化補助金 最新「公募要領」完全読み解きセミナー』(2025/10/16開催)
本セミナーは、Zoomを使用したオンライン中継にて開催されたものでございます。 【セミナー詳細】 日 時 :2025 年10月16日(木) 講 師 :BRIGHT取締役 中島雄介 【セミナー内容】 <最新の小規模事業者持続化補助金の公募要領について> ・ 採択を目指して全ページの読み合わせ ・ 見落としてはいけない箇所をズバリ指摘 ・ 重要ポイントについては徹底解説 ・事前およびセミナー中にいただいた質問への回答 【セミナーのご視聴】 https://vimeo.com/manage/videos/1122716480/82ffcffdf0 【公募要領】 https://r6.jizokukahojokin.info/doc/r6_koubover4_ip18.pdf 【第18回公募時参考サイト: 「小規模事業者持続化補助金」公式サイト(商工会議所地区) 】 https://r6.jizokukahojokin.info/ 【受講特典】 (1)「公募要領」重要度&チェックポイント レジュメ https://www.bright-
10月17日


Q. 新しいYouTube番組を企画しています。 YouTubeのサムネイルに人物を使用する場合の注意点について教えてください。
A. サムネイルに人物の写真を使用する際には、 1)写真の著作権 2)人物の肖像権またはパブリシティ権 のケアをする必要があります。 1)については原則として撮影者に帰属しますので、貴社が撮影した写真であれば、任意に使用することができますし、逆にその写真を第三者が使用していた場合には使用差し止めや損害賠償を請求することができます。 貴社が撮影した写真でなければ、撮影者から著作権の許諾を得る必要があります。 2)については原則として本人の同意が必要となります(被写体が子供の場合は親権者の同意が必要です)。 貴社がサムネイルに登場させたい人物から上記の許諾を得ておくことが必要となります。 たとえばですが、芸能人やスポーツ選手のように自らの肖像を商売にできる立場の人には、一般人の肖像権よりも「重い」パブシティ権が生じ、無段で用いた場合には多額の損害賠償請求をされる危険性があります。
10月14日


Q. 新規来館のお客様に対して焼き菓子を製造して提供して、その場で召し上がっていただいていますが「菓子製造許可」の取得が必要でしょうか。
A. 「菓子製造許可」は菓子を製造し販売することに対する許可となりますので、「飲食店営業許可」を受けた施設内にて、その場で顧客に対してケーキなどを提供する行為は該当しません。 似たケースとして「お酒」についても栓の閉まったものを販売するには酒販免許が必要になりますが、レストランでお客様の注文に応じて提供するのには不要です。 「お菓子」についても包装して販売するには許可が必要だけれど、レストランで食後のデザートみたいな感じで出す分には不要となります。
10月9日


Q. パーティー中にテレビ中継を皆で観戦する場合の法規制について教えてください。
A. 非営利・無報酬でテレビ放送をそのままテレビで流して それを集まって視聴するだけであれば権利者の許諾は必要ありません。 ただテレビ以外のスクリーン等を用いると、非営利・無報酬であっても テレビ局の許諾を得る必要が出てきます。 根拠となる条文は以下のとおりです。 まず著作権法第38条第3項にこんな規定があります。 (営利を目的としない上演等) 第38条 3 放送され、有線放送され、特定入力型自動公衆送信が行われ、又は放送同時配信等(放送又は有線放送が終了した後に開始されるものを除く。)が行われる著作物は、営利を目的とせず、かつ、聴衆又は観衆から料金を受けない場合には、受信装置を用いて公に伝達することができる。通常の家庭用受信装置を用いてする場合も、同様とする。 つまり「テレビ画像を映すこと」自体を非営利(貴社やお店がお金をとらない)にして、 参加者からもお金をとらなければこの要件は満たすことになります。 (古いですが、街角の家電屋で流れる力道山のプロレス中継を街の人たちが皆で見る という「三丁目の夕日」的な場面はこれに該当し、適法ということ
10月2日


Q. ChatGPT等の生成AIによって「●●風」(アニメキャラクター等)のイラストを用いたペーパーアイテムのお持ち込みが増えていますが、著作権上の問題はありますか。
A. 生成AIが作成する「●●風」のイラストに関する権利問題は、現在まさに法律学会などでも議論が続けられており、判例や学説上の明確な線引きはまだありません。 そのため、現時点で一律の基準を示すことは難しい状況です。もっとも、「お持ち込み」の場合には、仮に第三者の権利侵害があ...
9月26日


『「事業者間取引」に関するブライダル業界実態アンケート』結果(調査期間:2025年7月29日~9月10日)
公正取引委員会による「下請法」や「フリーランス保護法」を巡る規制や監視が強まっていることを踏まえ、業界内取引の適正化を目指す上でまずは「ブライダル業界のリアルな実態を把握すること」を目的に実施しました。 調査内容/アンケート 調査期間/2025年7月29日~9月10日...
9月24日


Q. キャンセル料の発生について、規約では「挙式披露宴費用の見積額×〇%」と記載しています。ところが、お客様がキャンセルを伝えに来られた際に、「見積額を最低限の額まで減額してから、その金額に率をかければよいのでは」と主張されました。契約上、応じなければならない話なのかと思いましたが、何か対処法があれば教えてください。
A. この件はBRIGHTにもご相談を一定数いただくもので、いわゆる「キャンセル料を減らすための言いがかり」ともいえる事案です。 規約の文言だけを形式的に見れば、「見積額を減らしてから解約すれば解約料も減るのでは」という考え方も一見成り立ちます。ただし、それを防ぐためにわ...
9月22日


改正下請法&フリーランス保護法等 ブライダル業界徹底対策セミナー(2025/9/18開催)
本セミナーは、Zoomを使用したオンライン中継にて開催されたものでございます。 【セミナー詳細】 日 時 :2025 年9月18日(木) 講 師 :BRIGHT代表 夏目 哲宏 【セミナー内容】 テーマ① 改正下請法を中心とした最新法令の解説 テーマ② ...
9月18日


Q. 披露宴会場に対しては演奏権に関するJASRACとの包括契約をしていますが、受付スペース等、披露宴会場以外で音楽を流す場合は契約を見直す必要がありますか?
A.演奏権に関するJASRACとの包括契約は「対象面積」を設定して締結されています。 そのため、その「対象面積」の中に受付スペース等が入っていれば問題ないのですが、もし対象が披露宴会場のみで受付スペースが含まれていない場合には、新たに面積の拡張をしないといけません。当然、そ...
9月17日


Q. 併設する浴場施設の「サービス名のネーミング」について質問です。実際には温泉を使用せず、水道水や井戸水で運用する予定ですが、その場合「●●温泉」というサービス名を使うのは問題がありますか。
A. 「景品表示法」で禁止される「優良誤認」に該当するおそれがあります。 これは、実態よりも優良なものであると消費者に誤認させる広告を禁じるもので、公正取引委員会のWEBサイトを見ると過去の勧告事例を確認出来るのですが、温泉表記をしつつ実際には水道水を温めていたなどの勧告事...
9月12日


Q. 新郎新婦のプロフィール紹介用ペーパーアイテムに「芸能人の写真」「アニメキャラクター」「お菓子の袋の写真」を掲載予定です。掲載にあたり、法的にどこまで許容されますか。
A. それぞれに以下のような権利が関わりますので、「ここまでなら大丈夫」という明確な許容範囲はなく、基本的には小さな利用であっても権利侵害となるのが原則です。 *芸能人の写真:著作権または肖像権およびパブリシティ権 *アニメキャラクター:著作権...
9月4日


Q. 会場の特典で「式場乗り換え割」「キャンセル料負担」等を目にしますが、法的に問題はないのでしょうか。
A. 「景品表示法」で規制されているのは、簡単に言えば次の2点です。 ① 事実と異なり、顧客を惑わせる広告 ② 過大な「おまけ」を用いた誘引 ご指摘のような表現について「内容が事実」であれば①には抵触しません。 また、「割引」はあくまで自社サービスの価格調整であり「おまけ」...
8月29日


【オシエテブライト】フリーランス保護法違反の勧告事例を徹底分析
2024年11月に「フリーランス保護法」が施行され、本年5月に「改正下請法」が成立するなど『事業者間取引』を巡る法規制に動きが生じています。 そして最近では、法令違反を理由に大手企業に対する「勧告処分」が相次いでおり、その内容を詳しく分析してみるとブライダル業界においても充...
8月22日
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