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Q.ドレスショップのレンタル規約に「契約時に一定の金額を支払えばお客様がレンタルした衣裳を破損・汚損させた場合でもメンテナンス料は発生しない」とする条項を設置することは、保険業法などの絡みで何か問題ないでしょうか。
A.上記の程度であれば「保険」というよりも単なる「損害賠償の免責についての特別合意」ですので問題ありません。
5月13日


Q. よく「業務委託契約」という言葉が使われますが、一方で「請負契約」と「準委任契約」という言葉も耳にします。何が違うのでしょうか?
A.「業務委託契約」とは法律上の正式な名称ではなく、一般的に「請負契約」や「準委任契約」等を総称した呼称として使用されています。 このうち「請負契約」とは、「大工さんが注文に応じて家を建てる」場合など成果物の完成を目的として、結果の是非が問われる契約です。ブライダル業界においては「婚礼写真を撮影してデータや商品を提供する契約」や「映像商品を制作して提供する契約」等がこれに該当します。 一方で「準委任契約」とは、「外科医が患者に手術する」場合など特定の業務の適正な遂行を目的として、結果ではなく過程の是非が問われる契約です。ブライダル業界においては「司会者が婚礼で司会サービスを提供する」、「美容師がヘアメイクの施術をする」等を内容とした契約がこれに該当します。 それぞれによって法律上生じる権利や義務が異なるため、「業務委託契約書」を作成する場合においては、そこでいう業務が「請負契約」と「準委任契約」のどちらを軸としたものなのか、またはいずれにも属さないオリジナルのものなのかを確認し、前提となる法律上の権利や義務を念頭に置きながら内容を検討する必要があ
4月9日


Q. 婚礼検討中の新郎新婦を自社施設に呼び込むために、「ドレス全額プレンゼント」というキャンペーンを打ちたいと思っています。その際に、『全額』と打つのであれば、すべてのドレスを対象としないといけないのか、もしくは何パーセント以上のドレスが存在していれば打っていい等の企業として安心できる線引きはありますでしょうか。
A. 残念ながら法的な線引きはありません。 とにかく「お客様に誤解を与えかねない表現」には注意が必要となります。 仮に「全額無料」と表記する横に※を付けて「※一部の衣裳は全額割引にはなりません。」等と表示したとしても「全額無料」と明らかに矛盾する内容になりますので、消費者庁がOKを出すとは思えません。 「一部商品全額無料」とうたって「※対象商品は衣裳店にてご確認下さい」等と表示するならリスクは減るようには思います。 とにかく営業上「なんとかお得感を出したい」というお気持ちはとても分かりますが、「正確ではない広告だ」と指摘されることがあれば大変ですので、徹底して誤解を生じさせない記載内容に留意するようにしてください。
3月13日


Q. 「顧客紹介契約書」を取り交わす場合、収入印紙を貼る必要がありますか。
A. (印紙税の課税の有無は、最終的には「文面」の内容を踏まえて税務署が判断するため、具体的に課税文書か否かについて、弊社が判断することはできない点をご理解いただいた上で、以下に考え方を整理します。) 印紙税は「契約を証する書面」等印紙税法で規定された20種類の契約に関する書面のみ課税される税金です。 この20種類の中に請負契約は含まれ、準委任契約は含まれていません。 これら2つの契約の違いは下記の通りです。 ◆請負契約 : 特定の成果物の納品をゴールとする契約 例)建物の建築請負契約、映像商品や写真アルバムの契約 ◆準委任契約: プロとして全力を尽くすことを約束した契約 例)コンサル契約、手術の契約、美容、着付け、司会の契約 そして一般的には紹介(送客)契約は「紹介しなければならない」という義務を課すものではなく、「もし適した顧客を紹介したらいくら払うよ」という内容が多く、そのような場合はすでに準委任契約でもないため、印紙税の課税文書ではないという結論がほとんどのケースで当てはまるものと認識しています。 百歩譲って「紹介業務とい
2025年12月11日


Q. 30年前に当社で結婚披露宴をしビデオ映像商品を購入されたお客様から次のご相談をお受けしました。「閲覧を目的として、某ショップでビデオカセットからDVDへデータ移行を依頼したところ、【データ移行をするには、ビデオの販売元から、著作権を破棄する旨の一筆が必要】であるため、いただけないか」当時の情報等が整理されておらず困っています。どうお答えすればよいでしょうか。
A. 本件映像商品は以下の流れで発注されたものだと推測されます。 【新郎新婦から貴社へ①ご依頼→貴社から映像事業者へ②再委託】 そうだとすると、おそらくですが②の契約において「データ納品と共に著作権も譲渡される」旨が規定されていると思われます。(一般的にはそのような契約です)。 そうであれば、著作権は貴社にあるので「貴社が一筆」入れて問題ありません。 もしその事実が確認できない場合は・・・ 1)権利関係が明確ではないため大事をとって協力を拒否 2)今更問題になるケースは想定できないので「貴社が一筆」に応じる のご判断かと思います。 当時の記録をデジタル化したいというご希望自体は素敵なことですし、それに当時の映像事業者が反対し後で問題になるケースは想定しづらい(万が一問題になっても損害の程度は大きくない気はします。)と思いますので、2)でよいのではないか、というのが私見です。ご検討いただけますと幸いです。
2025年11月20日


Q. 「契約書」と「規約」の違いを教えてください。
A. 「契約書」と「規約」の違い、そして長所と短所についての私見をまとめます。 「契約書」は、一般的な企業間取引でも多く使用されるもので、個々の契約ごとに定められた契約内容を規定し、両者で合意した旨の記録を残す書面です。そのため、「両者で記名押印・署名捺印・電子署名がなされること」が前提となります。 長所としては、契約ごとに異なる条件を反映しやすいという点です。 短所としては、ビジネスライクになり一般消費者には仰々しい印象を与えるという点です。 「規約」は、主に一般消費者向けにサービスが提供される場面で多く使用されるもので、利用者に向けて一律適用される共通のルールを定めておく書面です。身近なものとしては、JRや地下鉄などの運送約款やホテル等の宿泊約款で、原則として利用者によってルールが変わらず、利用者からは「同意した」旨の署名をいただくケースが多いです。 長所としては、一般消費者にとってサービスを受ける際になじみのある形式であること、 短所としては、一般的に規約の他に申込書や同意書等が必要となる点と考えます。 ただ「契約書」も「規約」も、契
2025年11月4日


Q. カスハラとまではいかなくとも、「入場のタイミングに対する認識の相違」「お料理の提供方法に対するご意見」 等々、明確な過失や運営上の重大なミスがあったわけではないけれど、感情的なご不満やご苦言を頂戴するケースがまれに発生します。このような場合、お客様へのご説明・対応としてどのような姿勢が望ましいか、また、金銭的なご対応においては、どの程度の返金額が妥当と考えられるか、ご意見を頂戴できますか。
A. . 「ブライダル業としてお客様からのクレームにどう向き合うのか」という課題に対しては、属するお立場から様々なご意見が噴出するでしょうし、BRIGHTとしてはあくまで「ブライダル特化の法律サービス提供者」としての立場からの意見を述べることしかできない点、何卒ご了承ください。 私自身は、世の中に様々な価値観があるからこそ定められているのが「法律」だと理解しているので、クレームが生じた際に 「法律に照らすとどう考えるべきかな?」 と考えることは、非常にフェアで、お客様に対しても誠実な姿勢だと考えています。 (逆に「当会場は」「当ホテルは」と自分たちの基準だけに照らして対応するのは、ある面では自分たちの価値観をお客様に押し付けているようにも見えます。) その上で「法律」的にクレーム対応を考えていきます。 まず、ご期待に沿えなかった場合にはサービス事業者としては「残念です」という意味で 「ご期待に沿えず申し訳ございません」と謝る姿勢には、私も全く違和感はありません。 問題はそれに「返金」や「お詫び金」などお金を伴う必要があるか、の判断です。 .
2025年10月28日


Q. キャンセル料の発生について、規約では「挙式披露宴費用の見積額×〇%」と記載しています。ところが、お客様がキャンセルを伝えに来られた際に、「見積額を最低限の額まで減額してから、その金額に率をかければよいのでは」と主張されました。契約上、応じなければならない話なのかと思いましたが、何か対処法があれば教えてください。
A. この件はBRIGHTにもご相談を一定数いただくもので、いわゆる「キャンセル料を減らすための言いがかり」ともいえる事案です。 規約の文言だけを形式的に見れば、「見積額を減らしてから解約すれば解約料も減るのでは」という考え方も一見成り立ちます。ただし、それを防ぐためにわ...
2025年9月22日


Q. 当式場では契約時において、契約書面に①新郎新婦から署名捺印、②当社による記名押印をしています。ただ毎回②の対応をするのが負担なので、当社の印影を予め印刷しておき、そこに新郎新婦に署名捺印していただくという運用では問題がありますでしょうか。
A. 契約書に推定力(正しく作られたものと推定される力)と言う法的な効果を与えるための方法は、民事訴訟法において 「署名(個人が自らの名前をサインすること)」 か 「記名押印(主に法人が自らの会社名と代表者名が印字された部分に押印すること)」 のいずれかで...
2025年8月8日
BRIGHT NEWS vol.167 【緊急】『津波警報』が発生した場合の結婚式の法的対応とは
今朝ロシアのカムチャツカ半島沖で発生した巨大地震の影響で、太平洋岸側を中心に 『津波警報』 等が発令され、一部地域に対しては 避難指示 が出されています。日本で大地震が発生した際の法律関係については過去に「BRIGHT NEWS」で解説していましたが、...
2025年7月30日
BRIGHT NEWS vol.165 ついに勧告処分が発表に!フリーランス保護法対策は待ったなし!
TOPICS 『フリーランス保護法』違反で公取からの勧告処分が続々と! 「フリーランス保護法」がブライダル業界に与える影響については、同法が成立したときからずっと注意喚起を続けてきましたが、いよいよ具体的な違反事例に対する勧告処分が発表され始めました。...
2025年7月8日


Q.婚礼約款に『本約款は予告なく改定する場合がございます。』という記載をした場合、日数や料金なども変更できるのでしょうか?
A. 法律の原則からすると「契約当事者全員の合意がないのに一方的に契約内容を変更することはできない」です。 したがって、ご質問の 『本約款は予告なく改定する場合がございます。』 のルールを書いていたとしても(それ自体は違法ではないのですが)お客様が変更内容に合意していないの...
2025年6月25日


Q. 「規約」と「約款」の違いについては、使い分けがあるのでしょうか。
A.法的にこれは、ズバリ、「どちらでもよい」です。 また、もっと言うとタイトルは「なんでもよい」です。 実は、約款も規約も法律用語ではなく(注:数年前の民法改正で「定型約款」という概念は新たに追加されたのですが、婚礼規約は「定型約款」には該当しません。)その意味に大きな違い...
2025年6月18日


Q. 当式場の横にマンションが建設され、景観が契約時と変わることが判明しました。工事は数か月後に開始される見込みです。工事中はクレーンが見えている状況が続きます。景観が損なわれてお客様からご指摘をいただいた場合は法的観点からどのように対応するのが好ましいでしょうか。こういった場合は先にお客様にご説明した方が好ましいでしょうか。法的観点も踏まえて教えてください。
A. 式場周辺環境の変化について、法的な見解をまとめます。 1.規約上の免責条項がある場合 貴社の規約に、「施設及び景観の保全・維持管理等に伴い、建物・植栽・室内の装飾品・器具・備品類の変更や修繕を行う場合があります。また周辺環境や眺望が変更される場合があることを予めご了承...
2025年5月27日


【ブライダル事業における契約】「請負契約」「準委任契約」についての解説
Q ブライダル事業における「請負契約」と「準委任契約」の典型例はなんですか? A 「請負契約」とは、成果物の完成を目的とした契約で、婚礼写真を撮影してデータや 商品を提供する契約やプロフィール映像等の映像商品を提供する契約、またはブーケ等...
2025年5月20日


【善管注意義務】「善良なる管理者の注意義務」についての解説
Q 契約書で「善良なる管理者の注意義務」という表現をよく目にしますが、 これはどのような義務ですか? A 「善良なる管理者の注意義務(「善管注意義務」と略称を用いることもあります)」 とは、委託を受けた業務を履行する際に『プロとして必要な注意を払わなきゃ...
2025年5月13日


Q. 【カスハラ対策】カスハラを牽制するために、契約書や規約の中でカスハラが疑われる場合には「厚生労働省の指針に照らして対応する」や「東京都カスハラ条例に基づいて対応する」という文面を載せるのは問題ありませんか?また、記載しても問題がない場合、「〇〇法〇〇条」等と具体的な条項を記載したほうがよいのでしょうか?
A. ひとつの有効なアイデアだと思いますし、もちろん法律上は問題ありません。 法律や条例の規定はわざわざ契約書に記載しなくても、それと異なる合意がない限り 適用されるのが原則ではありますが、お客様に対する事前告知または牽制という意味では...
2025年3月12日


Q. 披露宴規約に「最低保証人数(●●名)を下回る参列人数へ変更する場合には、最低保証人数からの不足人数分の料飲代金をお支払いいただきます。」と規定しています。たとえば、お申込当初のご契約の段階で、「最低保証人数」以下の施行は受注できないという解釈になりますか?もしくは、「最低保証人数分」を支払うことで受注できることとなりますか?
A.ご記載の内容を普通に読めば、 ★最低保証人数以下での契約はしない「前提」(なぜなら「最低保証」だから) ★該当箇所は最低保証人数「超」での契約だったのが「以下」に変更された場合の規定 ということになります。 では「最低保証人数以下では契約しないのか?」というと、...
2024年12月24日


Q.(サプライズ等で)親御様や参列者様と契約書を交わす場合、どのような覚書があるとよいでしょうか?
A. まず前提として、契約主体は新郎新婦である以上、その新郎新婦の同意を得ないままで演出内容を変更するのは「契約違反」の責任を問われかねないというリスクがあります。 この点を前提に、そのリスクを踏まえつつ、関係者の希望をどう実現していくかを検討し調整する必要があります。...
2024年12月19日


Q.例えば、自然災害等により結婚式の開催ができなくなった場合、申込時の申込金や、開催直前にお預かり済みの前金は、一度すべて返金してから、請求が必要な内容を請求すべきでしょうか?それとも、いただいている前金から請求分を差し引き、残金を返金する形をとっても差し支えないでしょうか。
A.「支払い方」については相殺型であっても問題ないと考えます。 「結果として」それぞれの負担が法律の通りになっていれば 「その方法が」問題になることは考えにくいです。 なお、これらの法律のルールは契約上別のルールがあれば そちらが優先適用されるもの(任意規定)なので、...
2024年12月12日
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