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Q. 30年前に当社で結婚披露宴をしビデオ映像商品を購入されたお客様から次のご相談をお受けしました。「閲覧を目的として、某ショップでビデオカセットからDVDへデータ移行を依頼したところ、【データ移行をするには、ビデオの販売元から、著作権を破棄する旨の一筆が必要】であるため、いただけないか」当時の情報等が整理されておらず困っています。どうお答えすればよいでしょうか。
A. 本件映像商品は以下の流れで発注されたものだと推測されます。 【新郎新婦から貴社へ①ご依頼→貴社から映像事業者へ②再委託】 そうだとすると、おそらくですが②の契約において「データ納品と共に著作権も譲渡される」旨が規定されていると思われます。(一般的にはそのような契約です)。 そうであれば、著作権は貴社にあるので「貴社が一筆」入れて問題ありません。 もしその事実が確認できない場合は・・・ 1)権利関係が明確ではないため大事をとって協力を拒否 2)今更問題になるケースは想定できないので「貴社が一筆」に応じる のご判断かと思います。 当時の記録をデジタル化したいというご希望自体は素敵なことですし、それに当時の映像事業者が反対し後で問題になるケースは想定しづらい(万が一問題になっても損害の程度は大きくない気はします。)と思いますので、2)でよいのではないか、というのが私見です。ご検討いただけますと幸いです。
11月20日


Q. 「契約書」と「規約」の違いを教えてください。
A. 「契約書」と「規約」の違い、そして長所と短所についての私見をまとめます。 「契約書」は、一般的な企業間取引でも多く使用されるもので、個々の契約ごとに定められた契約内容を規定し、両者で合意した旨の記録を残す書面です。そのため、「両者で記名押印・署名捺印・電子署名がなされること」が前提となります。 長所としては、契約ごとに異なる条件を反映しやすいという点です。 短所としては、ビジネスライクになり一般消費者には仰々しい印象を与えるという点です。 「規約」は、主に一般消費者向けにサービスが提供される場面で多く使用されるもので、利用者に向けて一律適用される共通のルールを定めておく書面です。身近なものとしては、JRや地下鉄などの運送約款やホテル等の宿泊約款で、原則として利用者によってルールが変わらず、利用者からは「同意した」旨の署名をいただくケースが多いです。 長所としては、一般消費者にとってサービスを受ける際になじみのある形式であること、 短所としては、一般的に規約の他に申込書や同意書等が必要となる点と考えます。 ただ「契約書」も「規約」も、契
11月4日


Q. カスハラとまではいかなくとも、「入場のタイミングに対する認識の相違」「お料理の提供方法に対するご意見」 等々、明確な過失や運営上の重大なミスがあったわけではないけれど、感情的なご不満やご苦言を頂戴するケースがまれに発生します。このような場合、お客様へのご説明・対応としてどのような姿勢が望ましいか、また、金銭的なご対応においては、どの程度の返金額が妥当と考えられるか、ご意見を頂戴できますか。
A. . 「ブライダル業としてお客様からのクレームにどう向き合うのか」という課題に対しては、属するお立場から様々なご意見が噴出するでしょうし、BRIGHTとしてはあくまで「ブライダル特化の法律サービス提供者」としての立場からの意見を述べることしかできない点、何卒ご了承ください。 私自身は、世の中に様々な価値観があるからこそ定められているのが「法律」だと理解しているので、クレームが生じた際に 「法律に照らすとどう考えるべきかな?」 と考えることは、非常にフェアで、お客様に対しても誠実な姿勢だと考えています。 (逆に「当会場は」「当ホテルは」と自分たちの基準だけに照らして対応するのは、ある面では自分たちの価値観をお客様に押し付けているようにも見えます。) その上で「法律」的にクレーム対応を考えていきます。 まず、ご期待に沿えなかった場合にはサービス事業者としては「残念です」という意味で 「ご期待に沿えず申し訳ございません」と謝る姿勢には、私も全く違和感はありません。 問題はそれに「返金」や「お詫び金」などお金を伴う必要があるか、の判断です。 .
10月28日


Q. キャンセル料の発生について、規約では「挙式披露宴費用の見積額×〇%」と記載しています。ところが、お客様がキャンセルを伝えに来られた際に、「見積額を最低限の額まで減額してから、その金額に率をかければよいのでは」と主張されました。契約上、応じなければならない話なのかと思いましたが、何か対処法があれば教えてください。
A. この件はBRIGHTにもご相談を一定数いただくもので、いわゆる「キャンセル料を減らすための言いがかり」ともいえる事案です。 規約の文言だけを形式的に見れば、「見積額を減らしてから解約すれば解約料も減るのでは」という考え方も一見成り立ちます。ただし、それを防ぐためにわ...
9月22日


Q. 当式場では契約時において、契約書面に①新郎新婦から署名捺印、②当社による記名押印をしています。ただ毎回②の対応をするのが負担なので、当社の印影を予め印刷しておき、そこに新郎新婦に署名捺印していただくという運用では問題がありますでしょうか。
A. 契約書に推定力(正しく作られたものと推定される力)と言う法的な効果を与えるための方法は、民事訴訟法において 「署名(個人が自らの名前をサインすること)」 か 「記名押印(主に法人が自らの会社名と代表者名が印字された部分に押印すること)」 のいずれかで...
8月8日
BRIGHT NEWS vol.167 【緊急】『津波警報』が発生した場合の結婚式の法的対応とは
今朝ロシアのカムチャツカ半島沖で発生した巨大地震の影響で、太平洋岸側を中心に 『津波警報』 等が発令され、一部地域に対しては 避難指示 が出されています。日本で大地震が発生した際の法律関係については過去に「BRIGHT NEWS」で解説していましたが、...
7月30日
BRIGHT NEWS vol.165 ついに勧告処分が発表に!フリーランス保護法対策は待ったなし!
TOPICS 『フリーランス保護法』違反で公取からの勧告処分が続々と! 「フリーランス保護法」がブライダル業界に与える影響については、同法が成立したときからずっと注意喚起を続けてきましたが、いよいよ具体的な違反事例に対する勧告処分が発表され始めました。...
7月8日


Q.婚礼約款に『本約款は予告なく改定する場合がございます。』という記載をした場合、日数や料金なども変更できるのでしょうか?
A. 法律の原則からすると「契約当事者全員の合意がないのに一方的に契約内容を変更することはできない」です。 したがって、ご質問の 『本約款は予告なく改定する場合がございます。』 のルールを書いていたとしても(それ自体は違法ではないのですが)お客様が変更内容に合意していないの...
6月25日


Q. 「規約」と「約款」の違いについては、使い分けがあるのでしょうか。
A.法的にこれは、ズバリ、「どちらでもよい」です。 また、もっと言うとタイトルは「なんでもよい」です。 実は、約款も規約も法律用語ではなく(注:数年前の民法改正で「定型約款」という概念は新たに追加されたのですが、婚礼規約は「定型約款」には該当しません。)その意味に大きな違い...
6月18日


Q. 当式場の横にマンションが建設され、景観が契約時と変わることが判明しました。工事は数か月後に開始される見込みです。工事中はクレーンが見えている状況が続きます。景観が損なわれてお客様からご指摘をいただいた場合は法的観点からどのように対応するのが好ましいでしょうか。こういった場合は先にお客様にご説明した方が好ましいでしょうか。法的観点も踏まえて教えてください。
A. 式場周辺環境の変化について、法的な見解をまとめます。 1.規約上の免責条項がある場合 貴社の規約に、「施設及び景観の保全・維持管理等に伴い、建物・植栽・室内の装飾品・器具・備品類の変更や修繕を行う場合があります。また周辺環境や眺望が変更される場合があることを予めご了承...
5月27日


【ブライダル事業における契約】「請負契約」「準委任契約」についての解説
Q ブライダル事業における「請負契約」と「準委任契約」の典型例はなんですか? A 「請負契約」とは、成果物の完成を目的とした契約で、婚礼写真を撮影してデータや 商品を提供する契約やプロフィール映像等の映像商品を提供する契約、またはブーケ等...
5月20日


【善管注意義務】「善良なる管理者の注意義務」についての解説
Q 契約書で「善良なる管理者の注意義務」という表現をよく目にしますが、 これはどのような義務ですか? A 「善良なる管理者の注意義務(「善管注意義務」と略称を用いることもあります)」 とは、委託を受けた業務を履行する際に『プロとして必要な注意を払わなきゃ...
5月13日


Q. 【カスハラ対策】カスハラを牽制するために、契約書や規約の中でカスハラが疑われる場合には「厚生労働省の指針に照らして対応する」や「東京都カスハラ条例に基づいて対応する」という文面を載せるのは問題ありませんか?また、記載しても問題がない場合、「〇〇法〇〇条」等と具体的な条項を記載したほうがよいのでしょうか?
A. ひとつの有効なアイデアだと思いますし、もちろん法律上は問題ありません。 法律や条例の規定はわざわざ契約書に記載しなくても、それと異なる合意がない限り 適用されるのが原則ではありますが、お客様に対する事前告知または牽制という意味では...
3月12日


Q. 披露宴規約に「最低保証人数(●●名)を下回る参列人数へ変更する場合には、最低保証人数からの不足人数分の料飲代金をお支払いいただきます。」と規定しています。たとえば、お申込当初のご契約の段階で、「最低保証人数」以下の施行は受注できないという解釈になりますか?もしくは、「最低保証人数分」を支払うことで受注できることとなりますか?
A.ご記載の内容を普通に読めば、 ★最低保証人数以下での契約はしない「前提」(なぜなら「最低保証」だから) ★該当箇所は最低保証人数「超」での契約だったのが「以下」に変更された場合の規定 ということになります。 では「最低保証人数以下では契約しないのか?」というと、...
2024年12月24日


Q.(サプライズ等で)親御様や参列者様と契約書を交わす場合、どのような覚書があるとよいでしょうか?
A. まず前提として、契約主体は新郎新婦である以上、その新郎新婦の同意を得ないままで演出内容を変更するのは「契約違反」の責任を問われかねないというリスクがあります。 この点を前提に、そのリスクを踏まえつつ、関係者の希望をどう実現していくかを検討し調整する必要があります。...
2024年12月19日


Q.例えば、自然災害等により結婚式の開催ができなくなった場合、申込時の申込金や、開催直前にお預かり済みの前金は、一度すべて返金してから、請求が必要な内容を請求すべきでしょうか?それとも、いただいている前金から請求分を差し引き、残金を返金する形をとっても差し支えないでしょうか。
A.「支払い方」については相殺型であっても問題ないと考えます。 「結果として」それぞれの負担が法律の通りになっていれば 「その方法が」問題になることは考えにくいです。 なお、これらの法律のルールは契約上別のルールがあれば そちらが優先適用されるもの(任意規定)なので、...
2024年12月12日


Q.外国に拠点を置くエージェントとの「送客における契約書」に、紛争解決の条項で外国語の契約書が優先されること、合意管轄裁判所が外国であると規定されている部分について、有事の際、日本の裁判所も使いたいのでアドバイスをもらえますか?
A.海外の取引における契約トラブルに備えるためにポイントとなるのが、 ①準拠法 ②管轄裁判所 の2点です。 貴社にとっては①日本法、②日本の裁判所と合意できればベストですが、 相手にとってはリスクとなります。 したがって折衷案としては①と②を分け合う形というのがありえまして...
2024年12月1日


Q. 弊社で使用する規約のタイトルは「★★★規約」ですが、お客様より「内容的に書面のタイトルは『●●●規約』とするべきではないか?」というご指摘をいただきました。規約のタイトルってそんなに大事なのでしょうか?
A. 法律的には、重要なのは「内容」です。 極端ですが、タイトルの無い書面であっても署名や押印がされれば、そこに書かれた「内容」について合意が成立します。 (極端な例:お店で受け取るレシートの裏に記載した内容だとしても法的効果は生じます。)...
2024年11月26日


Q.提携先であるフリーランスのフォトグラファーに、外部セミナーや提携先会場での勉強会に参加してもらうことが過去に数回ありました。セミナーの参加費用などは会社で負担しているのですが、参加が会社からの指示の場合、無償で参加してもらう、といったことは法的に問題ないのでしょうか・・・?フリーランス保護法の件でも気がかりですので教えてください。
A.下請法やフリーランス保護法で禁じられる 「不当な経済上の利益の提供」等における「不当性」については 実態ごとに公正取引委員会等の監督機関が有無を決定するので なかなか「これはOK」「これはNG」とこちらで判断することは難しいです。 ただし法的な大前提の話からすれば、...
2024年8月27日
BRIGHT NEWS vol.139 ブライダル特化型電子署名サービス「Be-Sign」が「Oiwaii」と連携決定
TOPICS (1)『Be-Sign』と『Oiwaii』が連携! (2)そもそも「電子署名」って安心して利用してよいの? TOPICS (1)『Be-Sign』と『Oiwaii』が連携! 私たちBRIGHTは2015年2月の創業以来、法律のチカラを用いて「婚礼現場のスタッフ...
2024年5月7日
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