BRIGHT NEWS vol.157 毎年恒例『2024年 ブライダル法務重要テーマTOP5』を発表します!
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- 2024年12月23日
- 読了時間: 4分
更新日:3月2日
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(1)【毎年恒例】2024年ブライダル法務重要テーマTOP5
(2)インスタでの情報発信を始めました!
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(1) 【毎年恒例】2024年ブライダル法務重要テーマTOP5
第1位 フリーランス保護法&下請法による規制強化
今年11月1日から「フリーランス保護法」が施行され、個人事業主等に対して業務を委託する際のルールが厳格化されました。
詳細な内容についてはすでに何度も「BRGIHT NEWS」で取り上げているため割愛しますが、施行直後に公正取引委員会は大手出版社KADOKAWAに対して、フリーライターに対して一方的に報酬を引き下げたことが「下請法」に違反するとして勧告処分を出しました(「フリーランス保護法」は本年11月1日以降に「発注」した取引が対象となるため、規制対象の多くが重複する「下請法」を根拠にしたものと言われています。)。
ただ残念ながら、業界内における「フリーランス保護法」や「下請法」に対する理解度は充分とは言えず、日々仕事する中であまりにグレーな取引や要求の実態(中には完全にブラックなものも散見されます)を見聞きする機会は少なくありません。
業界全体で対策をしないと「ブライダル業界は下請いじめ防止に対するリテラシーの低い業界」というレッテルを貼られ、優秀で意欲的な事業者が入ってこなくなってしまいかねませんし、それでは業界の未来は暗澹たるものになってしまいます。
BRIGHTでは、これらの関係法令に対する業界内のリテラシーを向上させることが「明るい未来」をもたらすものと信じて、2025年も情報発信に注力していきます。
「あれ?うちは対策できているのか?」
とご不安な方は、BRIGHTが設けた「特集 フリーランス保護法」のページと、同ページ中の「対策ガイド」をご参照ください。
また、「ぶらいりーの法務ルーム」ではチャットボット形式で具体的な相談も受け付けていますので、是非AI社員ぶらいりーに質問してみてください。
第2位 改正消費者契約法の影響
2023年の消費者契約法の改正を受けて、一部の消費者団体がブライダル事業者の営業手法等に対する働き掛けを強めています。
特に多く見聞きしたのが、改正法によって新たに適格消費者団体に認められた「キャンセル料水準の根拠」の開示請求権に基づく要請で、その対応に苦慮されたブライダル事業者も少なからずおられました。
正直なところ、BRIGHTとしては昨今の「消費者保護」にあまりに偏った立法その他の流れはやりすぎという印象が強く、全く支持するものではありませんが『悪法も法なり』というのもまた現実です。
事業者にとって厳しい法改正であっても、それにうまく対応していくための知識とアイデア、そして実践が私たちに求められています。
第3位 ステマ広告の規制
景品表示法の運用が改訂されて新たに禁止されることになった「ステマ広告」。この1年、病院や製薬会社等を対象として違反事例が複数摘発されました。
実際には企業広告であるのに「利用者の声」等に見せかける広告等を指す「ステマ広告」は、自社のPRにおいて「花嫁の声」を使用することの多いブライダル事業者にとっても大いに注意が必要です。特に顧客を巻き込んだ発信をする際には、常に「ステマ広告」にならないかどうかを確認することを強くお勧めします。
第4位 インボイス制度への対応
2023年11月に導入され、本年の確定申告に際して「初めての消費税納税」に苦慮した事業者も少なくなかったと思います。
ただ未だにブライダル業界内での理解も充分とは言えない面も散見されます。
第5位 カスハラ対応
過度なクレームへの対応に悩む声は業界内には以前からずっとありましたが、東京都が全国に先駆けて「カスハラ防止条例」を制定する方針である旨のニュースが流れて以降、カスハラを巡る業界内の関心が一気に高まった印象です。その後に同条例は可決され、2025年4月1日より施行されます。
BRGIHTは「カスハラ対策」こそ2025年の重要テーマと捉え、働きやすい職場づくりの一環として有益な情報を発信できるよう努めてまいります。
今年1年を振り返ってみると、取引先も含めた「ともに働く仲間」とどういう姿勢で向き合うのかが問われるニュースが多かった印象です。これまでの常識が大きく変わりつつある中で、これまでの「委託する側とされる側」や「雇う側と雇われる側」という関係性における固定観念から抜け出せないと、知らぬ間に思わぬ法的トラブルを自ら生じさせてしまったり、巻き込まれるリスクを増大してしまいかねません。
(2)インスタでの情報発信を始めました!
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