top of page

BRIGHT NEWS vol.128 今こそ「下請け取引」に注意を!下請取引適正化推進月間はじまる

【この記事は2023年10月16日現在のものです】


*************************************************************

【目次】

TOPICS

この機会に事業者間取引の適法性を再確認しよう! *************************************************************


TOPICS

この機会に事業者間取引の適法性を再確認しよう!


発注する側の事業者がその「有利な立場」を悪用して受注する側の事業者に無茶や不利益を押し付けるのを防ぐ法律、それが『下請法』です。


ブライダル業界においては主に、

発注する側: ホテル・式場等の「会場」

受注する側: 司会・美容・写真・映像等の「パートナー」

という関係や

発注する側: 司会・美容・写真・映像等の「企業(事務所)」

受注する側: そこに「所属」している個人事業主

という関係において注意が必要となります。


『下請法』が適用されるには、

1)取引の種類が当てはまるか

⇒ブライダル業界における事業者間取引は規制取引である「役務提供委託」に該当すると思っていて間違いありません。

2)資本金の条件に当てはまるか

⇒資本金が「発注側5千万円超、受注側5千万円以下」または「発注側1~5千万円、受注側1千万円以下」である必要があります(個人事業主は「資本金0円」とカウントされます)。

という2つの要件を満たす必要がありますが、これらを満たした取引には、主に下記のような規制が及びます(ブライダル業界で発生しそうな事例のみを列挙しています)。


1.発注側は契約書や発注書等の「書面」を交付しなければなりません。

⇒ 発注に際しては、同法第3条第1項 及びこの条文に関する公正取引員会規則に列挙された事項を全て記載した書面を受注側に提示をしなければなりません。つまり口頭や簡単なLINEなどのチャットツール、SMSでの発注は違法ということです。

また、この書面の電子メールでのやり取りについては、メールを用いることについての事前承諾や受注者側でのデータの記録などが求められます。 2.支払いサイトを最長でも「60日以内」にしなければなりません。 ⇒ 役務の提供や商品の納品がなされた日から最長でも「60日以内」に代金を支払わないといけません。簡単に言えば、契約書の定めで『当月分を翌月末払い』はぎりぎりセーフ、『当月分を翌々月●日払い』はアウトとなります。 ※その他詳しくは公正取引委員会のWEBページよりご確認下さい。   親事業者の義務 | 公正取引委員会 (jftc.go.jp) 3.発注側は11個の禁止事項に違反しないようにしなければなりません。 ⇒ ブライダル業界においては特に以下の3個の禁止事項に注意が必要です。 1)利用強制の禁止  おせちやディナーショーチケット等を「強制的に」売りつけてはいけません。 2)不当な経済的利益の提供要請の禁止  「不当に」ブライダルフェアへの無償協力を求めてはいけません。 3)不当な給付内容の変更及び不当なやり直しの禁止  一度発注した仕事を「不当に」取りやめたりしてはいけません(適正なキャンセル料や変更料が支払われていればOKです)。 ※「強制的か否か」「不当か否か」については社会常識に照らして公正取引委員会等が判断します。「この業界では昔からこうです」「うちのホテルでは以前からそうしています」という言い訳は一切通用しない点にご注意ください。 ※その他詳しくは公正取引委員会のWEBページよりご確認下さい。 親事業者の禁止行為 | 公正取引委員会 (jftc.go.jp) 「下請法」に違反するような不公正な取引が業界内で横行し、公正取引委員会から勧告処分等が出されてしまうと、外からの業界全体に対するイメージが悪化してしまいますし、優秀な事業者ほど業界を離れてしまう、または新規参入してくれなくなるリスク、つまり業界の発展が止まってしまうリスクが生じます。 また、来秋からは「フリーランス保護法」も施行され、事業者間での適正な取引を求める声は一段と高まってきます。 2023年11月は「今の事業者間取引は適法な状況となっているのか?」を省みるタイミングにしてみてはいかがでしょうか。



Comments


bottom of page