10月21日Q.【フリーランス保護法】フリーランスの方に契約書にサインをお願いする予定ですが、契約書には2024年11月1日と日付指定をしてもよろしいでしょうか。A.契約書の取り交わし日については、実際に記名押印等が完了した日にするのが法的には最も適切です。ただ予め相手の同意さえあれば日付の指定をしても契約書自体の効力に影響はありません。
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