top of page

Q.【フリーランス保護法】フリーランスの方に契約書にサインをお願いする予定ですが、契約書には2024年11月1日と日付指定をしてもよろしいでしょうか。



A.契約書の取り交わし日については、実際に記名押印等が完了した日にするのが

法的には最も適切です。ただ予め相手の同意さえあれば日付の指定をしても

契約書自体の効力に影響はありません。




Comments


bottom of page