Q.【フリーランス保護法】フリーランスの方に契約書にサインをお願いする予定ですが、契約書には2024年11月1日と日付指定をしてもよろしいでしょうか。
- bright-law
- 2024年10月21日
- 読了時間: 1分
A.契約書の取り交わし日については、実際に記名押印等が完了した日にするのが
法的には最も適切です。ただ予め相手の同意さえあれば日付の指定をしても
契約書自体の効力に影響はありません。

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