A.参列者から「新郎新婦へのサプライズ」のお申し出があった場合、
少なくとも新郎か新婦いずれか一方から確実な承諾(貴社の担当者を介して承諾を得る方法も含みます。)を得た上で演出を実施することを強くお勧めいたします。
なぜなら、サプライズを容認したことで後々問題になった場合、貴社にとって最も厳しい指摘が
「契約者(新郎新婦)の同意も得ずに何を勝手に演出内容を変更しているのですか?」
というもので、これについては120%貴社側にBRIGHTや他の法律専門家がついてたとしても
言い返すことが極めて難しいからです。
これは契約の根本の部分です。
契約当事者の同意がないのに「一方的に演出内容を変更する」ことが契約違反だとして責任を
追及されるのは、ぐうの音も出ない正論だと考えます。
もちろん、現実問題の運用として困難があるという指摘はしっかり考えないといけませんが、
例えば、このような対応をして「不親切な結婚式場だ!」とお怒りになる参列者への対応の方がとても楽
(=法的にはもともと参列者とは何の契約関係もないので、参列者の希望に貴社が
応えなければならない義務はひとつもないため)だと考えます。
なお、参列者と書面を交わすこともお勧めします。
書面の内容については、BRIGHTまでご相談ください。
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