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BRIGHT NEWS vol.100 コロナ禍を生き抜く!「事業復活支援金」がいよいよ始まる!

【この記事は2022年1月19日現在のものです】


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【目次】 TOPICS

(1)まん延防止等重点措置が21日から拡大へ (2)「事業復活支援金」等についての最新情報*************************************************************


(1)まん延防止等重点措置が21日から拡大へ 岸田総理は19日、すでに『まん延防止等重点措置』が発出されている広島県、山口県、沖縄県に加えて、21日から新たに、東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県、群馬県、新潟県、岐阜県、愛知県、三重県、香川県、長崎県、熊本県、宮崎県1都12県に対しても発出する方針を表明しました。 対象となったエリアか否かにかかわらず、今後新郎新婦から『まん延防止等重点措置』についての質問が集中する可能性がありますので、これまでBRIGHTからBRIGHT NEWS(このメルマガ)や、先週13日に開催された『新春ブライダル法務セミナー2022』等で発信した情報を参考に、正しい理解と伝え方についてご準備をいただけると幸いです。 ★『新春ブライダル法務セミナー2022』の収録動画の配信が始まりました! 「コロナと結婚式」に関する最新情報を網羅してお届けしております。終了後のアンケートでも非常に高いご評価をいただきました。ご関心ある方はぜひ、 サンプル動画をご確認ください。


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(2)「事業復活支援金」等についての最新情報 昨日18日、経済産業省から「事業復活支援金」についての最新情報が公表され、合わせてこの「事業復活支援金」の事務局ホームページが開設されました。 【経済産業省 事業復活支援金】 https://www.meti.go.jp/covid-19/jigyo_fukkatsu/index.html 【経済産業省 事業復活支援金の概要について】 https://www.meti.go.jp/covid-19/jigyo_fukkatsu/pdf/summary.pdf 【事業復活支援金 事務局ホームページ】 https://jigyou-fukkatsu.go.jp/ 今後、24日(月)からの週内に「申請要領」「給付規程」の公表、31日(月)からの週内に申請の受付開始が予定されております。正式な情報は今後の「申請要領」などを待つことになりますが、現時点での最新情報のポイントをご紹介します。 ◆支給対象者について  昨年まで実施されていた「一時支援金」や「月次支援金」については、緊急事態宣言やまん延防止等重点措置との関係で、事業を行っている地域や業種に限定がありましたが、この「事業復活支援金」については地域や業種は問われません。この点からブライダル事業者をはじめとした、全国の多くの事業者が申請を検討できる制度です。中堅・中小の法人事業者だけでなく、フリーランスなどの個人事業主も対象となります。  一方で、売上高の減少が「新型コロナウイルス感染症の影響」によるものであることが条件となります。この「新型コロナウイルス感染症の影響」については、新型コロナウイルス感染症の拡大や長期化に伴う(1)「需要の減少」又は(2)「供給の制約」の2つのカテゴリーに分類され、合計9つの類型が示されています(【経済産業省 事業復活支援金の概要について】P2をご参照下さい)。  申請に当たっては、ご自身がどの類型に当たるかを理解しておく必要があります。また、新型コロナウイルス感染症の影響とは関係のない売上高減少の場合も例示されていますので、この点も確認しておく必要があります。 ◆支給金額の算定方法について 「事業復活支援金」の支給金額の算定は、以下の計算式により行われます(【経済産業省 事業復活支援金の概要について】P1をご参照下さい)。 ・給付額 = 基準期間の売上高 - 対象月の売上高×5 ・基準期間:「2018年11月~2019年3月」       「2019年11月~2020年3月」       「2020年11月~2021年3月」の内のいずれか ・対象月:2021年11月~2022年3月のいずれかの月(基準期間の同月と比較して売上が50%以上、又は30%以上50%未満減少した月であること) 事業復活支援金の支給金額の算定方法は、持続化給付金や一時支援金、月次支援金とも異なり、主な注意点は以下の2点です。 (1)売上高の減少幅について、50%以上の場合のみならず、30%以上50%未満の場合も対象となります。持続化給付金など今までの多くの制度は50%以上の場合のみですので、受給できる可能性は大きくなりました。 (2)「基準期間」と「対象月」の選択次第で給付金額が大きく変わります。上記の計算式によれば、基準期間の売上高合計が大きく、対象月の売上高が小さい程、支給金額は大きくなります。そして、この「事業復活支援金」については、原則的に1事業者当たり1回限りの申請が想定されております。対象月の売上高は今年の3月までが対象となりますので、まずは支給上限金額(個人事業者:50万円 法人(※):250万円 ※年間売上高の規模による)との関係で、最も支給金額が大きくなる「基準期間」と「対象月」の選択を行う必要があります。 ◆その他 確定申告について ・「基準期間」として「2020年11月~2021年3月」を選択する個人事業者、法人(1月、2月、11月、12月決算の法人に限る)については、申請手続きの際に2021年度の確定申告書の提出が必要となります。お早目の準備・申告手続きをお勧めします。 事前確認手続きについて 申請前に登録確認機関による事前確認が必要となります。ただし、一時支援金又は月次支援金を既に受給している場合は、事前確認手続きは省略可能です。 来週24日(月)からの週内には、正式な「申請要領」などが公表される予定です。 BRIGHTではこの「事業復活支援金」につきまして、申請手続きのサポートサービスを行う予定でございます。今後、詳しい支給条件や申請開始時期、申請に必要な書類、サポートサービスのお申込方法などをお伝えする支援金専門メルマガを発行して参りますので、ご希望の方は、下記の登録フォームからご登録下さい https://forms.gle/Ghyd6wD21F7bH8YEA *すでに支援金関係のメルマガ配信をご登録済みの方はご登録不要です。 *すでにBRIGHTによる支援金申請サポートを受けている方も同様にご登録不要です。 次に、昨年から実施されている、東京都内で事務所や店舗を運営している中小企業や個人事業主の方が、感染症対策のための内装工事を行ったり、サーモカメラ、空気清浄機、非接触型水洗トイレなどを購入する際の経費を一部助成する制度をご紹介致します。 東京都中小企業振興公社「感染症対策サポート助成事業」 https://www.tokyo-kosha.or.jp/support/josei/jigyo/final/kansentaisaku.html 助成金額:最大200万円 助成率:原則3分の2以内 助成対象期間:2022年1月1日(土)~6月30日(木) ※消耗品購入コースは ~3月31日(木) 東京都内の事業所での工事や物品の購入であれば、都外に本店のある中小企業や個人事業主の方も一部対象となる可能性がございます。 BRIGHTではこの東京都中小企業振興公社「感染症対策サポート助成事業」について、申請手続きのサポートサービスを行っております。工事の計画があるが条件に合うのかどうかよくわからない、申請書類を作っているヒマがない!といった場合など、お気軽にお問い合わせください(初回ご相談料は無料です)。 お問い合わせは、TEL03-6453-9652または info@bright-law.co.jpまで! ***************************** 「BRIGHT NEWS vol.100」はいかがでしたでしょうか? 100回目の節目のメルマガも「コロナ」一色に終わってしまいましたが、1名でも多くのブライダル関係者のお役に立てていることを願うばかりです。 引き続きのご愛読をどうぞよろしくお願いします。

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