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BRIGHT NEWS vol.109 「インボイス制度」がブライダル業界に与える影響とは!緊急アンケートにご協力を

【この記事は2022年10月12日現在のものです】


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【目次】

TOPICS

(1)「インボイス制度」がブライダル業界に与えるインパクト (2)フォトウェディングの際の「ヘアメイク」に要注意 (3)ブライダル特化型電子署名サービス「Be-Sign」のご案内 *************************************************************

(1)「インボイス制度」がブライダル業界に与えるインパクト 来年10月から導入される消費税の「インボイス制度」 「まだ先の話」と思っておられる方もいらっしゃるかもしれませんが、制度開始時からの運用に間に合わせるためには2023年3月までに税務署にて手続きが必要なので、実質的に『あと半年を切った状態』とも言えます。 しかし一方で「実はこの制度の意味をよく分かっていない」とか、「ブライダル業界に与える影響が分からない」などの声をよく耳にするのも事実。 そこで、まずはこの制度についての説明を簡単にいたします。 (本当に簡単な説明に留めますので、ご自身または自社の対応を検討する上では顧問税理士さんなどとしっかりご相談ください。 この制度を理解するためには、まず2つの【前提】の理解が必要となります。 前提(1) 事業者が売り上げた際(たとえば式場がお客様から婚礼代金をお支払いいただく場合)に受領する消費税分は後に納税しなければなりませんが、その際には、仕入れた際(たとえば式場が司会者等のパートナーに下代を支払う場合)に負担した消費税分を差し引くことができる制度(仕入れ税額控除)があること。 前提(2) 2期前の売上が1千万円以下の事業者は「免税事業者」とされ、売り上げた際に受領した消費税分を納税する義務を負わないこと。たとえば2期前の年商が800万円のフリーのヘアメイクさんは、今期預かった消費税分(「益税」なんて言い方もされます。)を納税しなくてもよいのです。 以上を前提に、このたび導入を控える「インボイス制度」による変化についてまとめると、以下2つの大きなポイントがあります。 ポイント(1) 2023年10月から仕入れ税額控除するには、税務署で発行される登録番号を付記した「適格請求書」(これを「インボイス」と言います。)の使用が必須となること。 ポイント(2) 税務署で登録番号を発行してもらうか否かは選択できるのですが、もし発行してもらうためには「免税事業者」も「課税事業者」にならないといけないこと。つまり、これまで納税の義務がなかった消費税分を納税しなければならなくなります。 ここまでご理解いただけましたでしょうか? 実際にはこれに「簡易課税制度を使っている場合は・・・」とか「2023年10月以降も経過措置があって・・・」などの細かな注釈がついてくるのですが、それは今回は省いて、大まかには以上のような制度設計であるとご理解ください。 そして次に、ブライダル業界に置き換えて、それぞれの立場でどんな影響が出るのかをまとめますね。 立場(1)新郎新婦から直接売上をあげる「会場・プロデュース」や「フォトスタジオ・美容室」等の事業者 ⇒ 新郎新婦から受注した業務の一部を外注する際に、その外注先が「適格請求書」を出してこないと仕入れ税額控除ができなくなり、実質的に「消費税の納税分が増える」ことになります。これを踏まえて、外注先に対して「適格請求書」の提出を義務付けるかどうかなど、取引条件の見直しが必要となってきます。 立場(2) 会場等から業務を受注し、外部事業者へ外注に出す「司会事務所・美容事務所」等の事業者 ⇒ 特に現在「免税事業者」であれば、発注主である会場等に「適格請求書」を発行することになれば消費税分の納税が必要になってしまう一方、「免税事業者」でなければ、外注先に対しては立場(1)と同じ課題を抱えることになります。対発注主、対外注先への対応を総合的に検討し、結論を出さねばなりません(今回一番判断に迷うのは立場(2)の「免税事業者」の皆様かもしれません。)。 立場(3) 会場等や「司会事務所・美容事務所」等から受注して商品やサービスを提供する事業者(フリーの司会者、ヘアメイク、カメラマン、プランナー等) ⇒ 現在「免税事業者」であれば、発注主に「適格請求書」を発行することになれば消費税分の納税が必要になるため実質的な減収となってしまいます。一方で「免税事業者」を継続すると「適格請求書」が発行できなくなりますので、実質的に発注主に負担をかけてしまう危険性が生じます。自分の損得と発注主への影響の板挟み状態に陥るリスクを抱えることになりかねません。 いかがでしょうか? 皆様がおかれるそれぞれの立場を踏まえ、対応方針はご決定されておりますでしょうか? 「インボイス制度」についてのより詳しい内容は、現在実施中の『全国ブライダル法務セミナー』において解説中ですが、そこでも寄せられる最近多いお問い合わせは、 「結局のところ、ブライダル業界内の他社は皆どうしてますか?」 という切実なご質問です(確かに気になりますよね!)。 そこで、BRIGHTは 『「インボイス制度」ブライダル業界はどう対応?』緊急アンケート を実施することといたしました!


https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScv-a6x3hjsUP2GyEx608PemP8L6CxTTdSCqeYG744TH0Zgkw/viewform?usp=sf_link 回答期限は10月23日(日)まで。ご協力いただいた皆様の氏名や法人名等は一切公表いたしません。また、集計結果はアンケートにご協力いただいた皆様、「with BRIGHT顧問サービス」をご利用の皆様、「全国ブライダル法務セミナー2022」にご参加の皆様に公表予定です。 「実は、まだ対応を決めていないのです」 「実は、・・・まだよく制度が分かっていないのです」 そんな皆様も、ご安心ください。 そのような選択肢もアンケートで用意しておりますので問題なくご回答いただけます。是非とも「生の声」をお聞かせください。 ともかく出来るだけ広範なご回答をいただいて「『インボイス制度』に対する業界対応の流れ」を把握したいと思いますので、ご協力を何卒よろしくお願いいたします。 (2)フォトウェディングの際の「ヘアメイク」に要注意 BRIGHTでは、ブライダル事業を展開する上で知っておきたい法律情報を『オシエテブライト』と題した動画で配信しています。 このたび、フォトウェディングの際の「ヘアメイク」についての注意点をまとめた動画を作成して配信を始めましたので、関係のある方は是非参考になさってみてください。


https://youtu.be/c9Cuz9Dokqc ★動画を観るお時間がない方に向けた概要★ (1) 美容師法では、婚礼の直前での施術を除き、美容の施術ができる場所は「美容所」登録された場所に限定されています(第7条)。 (2) 屋外での撮影時に屋外でヘアメイクすることは「美容師法違反である」と、平成29年8月に経済産業省から正式にリリースされています。 (3) 一方で、汗や風で乱れた髪型を直す程度は屋外でも構わないとされているため、最初のお支度を「美容所」で行った後に撮影に出発するなど、美容師法の制限に沿ったサービス内容とすることをお勧めしています。 (3)ブライダル特化型電子署名サービス「Be-Sign」のご案内 去る10月3日に正式リリースいたしました、ブライダル特化型電子署名サービス「Be-Sign」の先行案内に多数のお申し込みをいただきありがとうございます! 業界全体での「人手不足」が叫ばれる中、法的な後ろ盾を踏まえた新サービスによる業務効率化への期待値の高さを感じ、スタッフ一同とても嬉しく思っています。 「Be-Sign」は皆様のご期待を受けながら鋭意開発中ですが、完成後のサービスイメージを描いた漫画が完成いたしました。今回は、その一部である【平日の成約】編をお届けいたします。(漫画協力/小泉智秋さん)



一般的に、新郎新婦は見学時にご成約せず「ご検討中」のままご接客が終了することも多いかと思います。そして、後日申し込みの意思をいただいた新郎新婦に対しては、「申込み来訪」というかたちで「新郎新婦に申込み手続きのために会場まで再度お越しいただくこと」が行われています。 もちろん、それにあわせて他の打ち合わせをする等の目的があれば構わないのですが、今の時代に申込み手続きのためだけに「わざわざ足を運んでいただく」ことは新郎新婦に意外なご負担をかけているとも言えますし、実は事業者側にも「申込み手続きのために人が割かれてしまうデメリットがあるのでは」という声も聴かれます。 電子署名サービス「Be-Sign」を活用いただくと、漫画でお示ししたように、新郎新婦も事業者側も負担が劇的に軽減される上に、スムーズに契約手続きを進めていただけます 現在はシステム開発中につきまだご使用いただけないのですが 「開発が完了したら是非利用を検討したい」 という方は、下記のサイトから「先行案内」のお申し込みをお願いします。 お申し込みいただいた皆様へ最優先で最新情報をお届けいたします。(こちらのお申し込みは利用を開始するものではなく、ご料金が発生するものでもございいません。) https://forms.gle/8aDgQm2UaPBj6fbC9 また、「Be-Sign」にご関心をお持ちいただけた皆様は、是非ともこちらの特設WEBサイトをご覧ください。 https://www.support-bright.com/be-sign




















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