【この記事は2023年1月4日現在のものです】
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【目次】
TOPICS (1)2023年要注意関係法令TOP5を発表! (2)「全国ブライダル法務セミナー2022」のアーカイブ配信中 (3)ブライダル特化型電子署名サービス「Be-Sign」本格展開中
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TOPICS (1) 2023年要注意関係法令TOP5を発表!
明けましておめでとうございます。 令和5年(2023年)がブライダル業界にとって明るい1年となること、そしてこのメルマガをご愛読いただいている皆様にとって実りある1年となることを心から祈念しております。 BRIGHTは今年も『ブライダル業界の守護神たれ。』というミッションを掲げ、決してぶれることなく、スタッフ一同全力を尽くしてまいりますので、どうぞよろしくお願いいたします。 さて、この新しい年に要注目な関係法令やその動きについてを5つピックアップしてみました。 なお、詳しくは1月25日にオンライン配信する『新春ブライダル法務セミナー2023』にて解説いたしますので、是非ご参加ください。
第5位 消費者契約法
一般顧客(消費者)を保護するための同法が、6月1日からさらに厳しい内容に改正されます。改正内容は多岐にわたるのですが、その中からブライダルの現場に特に影響がありそうな「解約料の水準」についてのルール変更をご紹介します。
従前から「解約料の水準」については、同法第9条第1号において「平均的な損害の額」を超える不当に高額な設定がされた場合には「超えた部分は無効とする」ことで消費者を保護する規定が置かれていましたが、今までは事業者側がどのような根拠で水準を設定したのかを説明する義務までは規定されていませんでした。
しかし今回の改正において第9条に第2項が新設され、事業者には、消費者から説明を求められたときには「算定根拠の概要を説明する努力義務」が課されました。「算定根拠」ではなく「算定根拠の概要」であり、しかもあくまで「努力義務」であることから、法的に直ちに事業者に大きな義務が加重されるものではないとも言えますが、消費者団体等から「解約料の水準の妥当性を事業者側にて説明せよ」という圧力が強まるのは必至です。
第4位 マスク着用を巡る諸問題(憲法、民法または消費者契約法等)
結婚式場等の施設内におけるマスク着用を巡って、着用を求めたい施設側から「ノーマスク」を希望する顧客に対してどこまでの働きかけが可能なのか、という新しい問題が生じています。これを直接的に規制する法律は存在しないため、私たち事業者としては既存の法令に基づく理論武装をしておくしかありません。
この点、施設の所有者や管理者には利用者に対して一定の利用規制を行える施設管理権が認められる一方で、行き過ぎた規制によって利用者(消費者)の利益を害する場合には消費者契約法等に違反するのではないか、という疑義が生じます。また、ホテルや旅館での「宿泊」に限って言えば、マスクの着用などの感染対策の実施の求めに正当な理由なく応じない利用客に対して、施設側が宿泊を拒否できるように「旅館業法」を改正しようとする動きもあり、1月からの国会での議論が注目されます。
コロナ禍を受けた現代的で非常にバランスが難しい、明確な回答がないテーマでありますが、ブライダルの現場において問われる場面が増えてきそうです。
第3位 音楽著作権(著作権法)
法令自体に目立った改正はありませんが、権利団体の動きが活発化することが予想されます。
主な注目点を2点まとめます。 まず、コロナ前までJASRACは毎年5~6月に『店内BGM』について適正な許諾(=演奏権の許諾)を得ていない全国の飲食店や美容室等を対象に一斉に法的措置を講じていましたが、コロナ禍の始まった2020年以降は、社会情勢に配慮していたのか、実施されていませんでした。コロナ禍も落ち着いてきた昨今、そろそろ再開される可能性があります。
次に、コロナ禍においてオンラインを用いたサービスが複数誕生する中で、従前にはあまり問題視されてこなかった送信に関する権利許諾について、必ずしも適正に対応されていない例もあるようです。当然ながら権利者によって無断使用が容認されている訳ではありませんので、対応に不備があれば早期に改善しておくことが望まれます。
なお、ライブ配信に関する権利の許諾申請については(夏目個人も参画して)Bmasという申請代行機関が発足し、活動を開始していますので是非ご注目ください。
https://bmas.or.jp/
第2位 下請法&フリーランス保護新法
昨今、ブライダル業界に限らずフリーランスとして働く人が増えてきており、その法的な保護の必要性が求められてきています。昨年の臨時国会で「フリーランスを保護する新法」が成立するのではないかとの報道もありましたが、今年の通常国会へ持ち越しとなりました。
この新法の動向自体は引き続き注意が必要ですが、そもそもフリーランスか否かに関わらず、ブライダル業界において「会場」が「パートナー」に対して行う発注行為のほぼ全てについて「下請法」による規制が及びます。 世の中は「フリーランスを含む下請側の保護強化」の流れですので、特に会場側には知らず知らず違法なことをしていないかどうかのセルフチェックが必要となります。
第1位 インボイス制度(消費税法)
今年10月1日から導入される『インボイス制度』。 すでにメルマガで何度も解説していますので詳細は割愛しますが、ブライダル業界に直接的な影響を及ぼすこと間違いなしのテーマですので、早期に対応方針を定め、準備を進めることをお勧めします。
(2)「全国ブライダル法務セミナー2022」のアーカイブ動画配信中 昨年10月から始まり、延べ220名の皆様にご受講いただいた「全国ブライダル法務セミナー2022」の総集編、【オンライン】セミナーのアーカイブ動画を好評配信中です。 セミナー後のアンケート調査によると、ご受講いただいた方の満足度の5段階評価は 5点(最高点) 70.8% 4点 27.7% 3点 1.5% 2点 0% 1点(最低点) 0% と、大変高いご評価をいただいております(回答数65)。 (3)ブライダル特化型電子署名サービス「Be-Sign」本格展開中 BRIGHTが総力をあげて開発したブライダル特化型電子署名サービス「Be-Sign」が、ついに昨年12月1日(木)に正式リリースされました!初月で20社を超える事業者様にご導入をいただいており、おかげ様で早くも本格稼働中です!! 「Be-Sign」は日本で唯一、「ブライダル特化型電子署名サービス」を掲げ、ブライダル関連の現場(婚礼のみならず衣裳店やフォト撮影等の場面も想定しています。)での使いやすさ「だけ」を想定して開発されました。 「Be-Sign」の具体的なメリットを説明する各1~2分程度のアニメも配信しておりますので、是非ご覧になってみてください。(漫画協力/小泉智秋さん) NO.1「Be-Sign」って何? https://youtu.be/FyOqIuk9DFo NO.2「平日の成約」編 https://youtu.be/3mHVX_dHC4M NO.3「ドレスショップ」編 https://youtu.be/6H5Iro7MaIQ なお「Be-Sign」は、規模の大小または法人か否かを問わず、全国すべてのブライダル事業者に気軽に電子署名をご活用いただけるよう ・初期費用 0円 ・月額固定料金 0円 ・1通あたり利用料 350円(税別) ※withBRIGHT顧問契約ご契約者様は1通300円(税別) と、「純粋に使った時だけ支払いが発生する」方式を採用します。 (つまり1通も利用がない月のご負担はゼロです!) 是非ともこちらの特設WEBサイトをご確認ください! https://www.support-bright.com/be-sign
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