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一時支援金メルマガvol.1 ブライダル目線で制度をわかりやすく解説!

緊急事態宣言で苦しむ事業者さんに是非とも注目してほしい、 3月8日から申請が始まる『一時支援金』についての情報を 全国のブライダル事業者に向けてお届けするメルマガの第1弾です。


ブライダル事業者が『一時支援金』を受給するためのポイント解説 ポイント1.『一時支援金』とはどのような制度か?  『一時支援金』とは、令和3年1月に発出された緊急事態宣言の影響※により  一定以上の売上の減少が発生した事業者に対して、減少幅に応じて、  ◆中小・中堅企業(資本金10億円未満)に対して最大60万円  ◆フリーランス・個人事業主に対して最大30万円  が給付されるものです。  ※以下2点の条件を満たすことが必要です。  1,緊急事態宣言に伴う「(1)飲食店の時短営業」又は「(2)外出自粛等」の影響を受けていること  2,2019年比又は2020年比で、2021年の1月、2月又は3月の売上が50%以上減少したこと  ポイントは、 「新型コロナウイルスの影響全般」ではなく 「緊急事態宣言の影響」に限定されていることです。  緊急事態宣言による影響がないとみなされる事業者は対象外なのです。  それでは、東京都や大阪府など緊急事態宣言の対象となったエリア「外」の事業者には  『一時支援金』が給付されることはないでしょうか?  いいえ、そうではないのが今回のポイントなのです。 ポイント2.どんなブライダル事業者が給付の対象となるのか?  『一時支援金』の給付対象は制度上の限定があって、  全ての事業者が対象ではありません。  ただ、まずブライダル事業者については 「主に対面で個人向けに商品・サービスの提供を行うBtoC事業者」  という分類で「結婚式場」が例示されており「会場」はここに該当することは確実で、  次に、 「上記事業者への商品・サービス提供を行う事業者」  という分類で、司会、美容、着付け、写真、映像、音響、ペーパーアイテム、引き出物等の 「パートナー事業者」も該当する可能性が高いと考えられます。  (現段階では中小企業庁等から確証を得ているわけではない点はご了承ください。)  その上で、緊急事態宣言の影響を受けたと言えるのか?が問題となります。  この点についてはかなり複雑なのですが、例を挙げれば、以下のような理解となります。  ややこしい内容ですが、極力簡単に解説するつもりなので是非ご参考にしてください。  ※以下の説明では例として「東京」と「沖縄」の地名を用いますが、 「東京」は緊急事態宣言の対象となった自治体の例として、 「沖縄」は対象とならなかった自治体の例として記載しています。   また「カメラマン」も例示であり、司会者、ヘアメイクまたは着付け等他のパートナーも同じ考え方です。   皆さんはそれぞれ自らに関係する自治体に置き換えてご確認ください。 【パターン(1)】緊急事態宣言の影響を受けたといえる場合の例(=給付対象の可能性あり) <会場・プロデュース事業者>    ・「東京」の会場で、新郎新婦に向けて結婚式サービスを提供していた場合    ・「沖縄」の会場で、継続して「東京」在住の新郎新婦に向けて結婚式サービスを     提供していた場合 <パートナー>    ・「東京」のカメラマンが新郎新婦に直接フォトサービスを提供していた場合    ・「沖縄」のカメラマンが継続して「東京」在住の新郎新婦に直接フォトサービスを     提供していた場合    ・「東京」の会場に対して継続して商品やサービスを提供していた場合     (自らがどこを拠点にしているかは問題ではない。)    ・事務所や仲卸などを通して「東京」の会場に対して継続して商品やサービスを提供していた場合     (自らの拠点や事務所・仲卸の所在地は問題ではない。)


【パターン(2)】緊急事態宣言の影響を受けたといえない場合の例(=対象外の可能性が高い) <会場・プロデュース事業者>    ・「沖縄」の会場で、「沖縄」在住の新郎新婦に向けて結婚式サービスを     提供していた場合 <パートナー>    ・「沖縄」のカメラマンが「沖縄」在住の新郎新婦に直接フォトサービスを提供していた場合    ・「沖縄」の会場に対して商品やサービスを提供していた場合     (自らがどこを拠点にしているかは問題ではない。)    ・事務所や仲卸などを通して「沖縄」の会場に対して商品やサービスを提供していた場合     (自らの拠点や事務所・仲卸の所在地は問題ではない。)


 ※つまり、同じ「沖縄」の事業者でも、「東京」を含めた外から来る新郎新婦向けにサービスを提供する事業者は  対象となる可能性が高く、県内の新郎新婦向けにサービスを提供する事業者は対象とならない可能性が高いといえます。  率直に言って、緊急事態宣言の対象ではない地域でも大変なマイナス影響が生じているため  『一時支援金』の対象とならないのは納得のいかない思いですが、制度上はこのような理解に立っています。  なお、緊急事態宣言の対象地域外の事業者が  どこまで「宣言対象地域の新郎新婦」の仕事を受けていたら『一時支援金』の対象となるか等については、  現時点では明確な線引きは示されておらず 今後事務局から具体例やQ&A形式で公表されることが予想されます





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